「隣の家の木の枝が、うちの敷地に伸びてきて困っている」——茨城県内の空き家が増えるなかで、非常に多いご相談です。
落ち葉が雨どいに詰まる、日当たりが悪くなる、車に傷がつきそう、台風で折れそうで怖い。迷惑を受けているのはこちらなのに、勝手に切ると違法になる可能性があります。
ただし2023年4月の民法改正で、一定の場合には自分で切ってよいことになりました。この記事では、条文にもとづいて「切ってよい場合」と「切ってはいけない場合」をはっきり分けて解説します。
大前提|越境した枝を勝手に切ってはいけない
民法第233条第1項はこう定めています。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
ここで重要なのは「切除させることができる」という表現です。「切ることができる」とは書かれていません。つまり原則として、枝の持ち主に切ってもらうよう求めるのが筋であり、自分で切る権利まではありません。
勝手に切るとどうなるか
枝も所有者の財産です。無断で切れば器物損壊罪(刑法261条)に問われる可能性があり、民事では損害賠償を請求されるおそれもあります。
とくに手入れされた庭木や高価な樹木の場合、賠償額が大きくなることがあります。「うちに入ってきているのだから切って当然」という理屈は通りません。
ところが「根」は扱いが違う
同じ条文の第4項にはこうあります。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
根は自分で切ってよいのです。催告も連絡も不要です。枝は原則ダメで根はよい——この違いは覚えておく価値があります。
なぜ違うのかというと、根は地中にあって所有者が気づきにくく、価値も枝ほど高くないと考えられているためです。

★2023年の法改正|自分で切ってよい3つの場合
従来は、隣人が切ってくれない場合、裁判を起こして判決をもらわなければ切れませんでした。空き家で所有者が見つからないケースでは事実上どうにもならず、実務で大きな問題になっていました。
そこで2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法で第233条に第3項が新設され、次の3つの場合には土地の所有者が自ら枝を切り取れることになりました。

①催告したのに、相当の期間内に切除しないとき
まず所有者に「枝を切ってください」と伝えます。それでも相当の期間内に対応しない場合、自分で切れます。
「相当の期間」に明確な日数の定めはありませんが、2週間程度が一つの目安と考えられています。木の状態や作業の手配に必要な時間によります。
重要なのは、催告した記録を残すことです。口頭では「言われていない」と後で争いになります。内容証明郵便で送るのが最も確実です。少なくとも、日付・伝えた内容・方法をメモに残してください。
②所有者を知ることができない、または所在がわからないとき
この場合は催告なしで切れます。
茨城県内では、このケースが最も多いのが実情です。相続登記がされないまま名義が祖父母の代のままになっている空き家、持ち主が県外に転居して連絡先がわからない物件——県内各地で見られます。
ただし「わからない」と言うためには、調べる努力をしたことが前提です。登記事項証明書を法務局で取得して名義人を確認する、住民票の除票をたどるなど、通常行うべき調査はしておきましょう。
③急迫の事情があるとき
台風で折れかけた枝が今にも落ちそう、枝が道路にはみ出して通行の危険がある——このように待っていられない状況では、催告なしで切れます。
茨城県は台風や竜巻の被害を受けることがあり、大きな枝が住宅や車の上に垂れ下がっている状態は、この③に該当し得ます。
切除費用は誰が負担するのか
原則として竹木の所有者に請求できると解されています。越境させている側に責任があるためです。ただし所在不明のケースでは、事実上回収できないことも多くあります。
費用を請求する予定があるなら、作業前後の写真、見積書、領収書を必ず残してください。
切ってよい範囲はどこまでか
境界線を越えた部分だけです。これを超えて切ると、必要な範囲を超えた行為として賠償の対象になり得ます。
木そのものを切ってはいけない
枝が何本も越境していて煩わしいからといって、幹を切る・木を伐採するのは認められません。あくまで越境部分の枝だけです。
越境部分でも切り方に注意
切り方が乱暴で木が枯れてしまえば、木全体を損傷したとして賠償を求められる可能性があります。太い枝や高所の作業は、樹木の性質を理解した業者に依頼するのが安全です。
隣地に入らないと切れない場合
作業のために隣地へ立ち入る必要がある場合は、原則として承諾が必要です。2023年の改正では隣地使用権も見直され、必要な範囲での立入りが認められる場合がありますが、あらかじめ通知することが求められます。無断で立ち入ると住居侵入にあたるおそれがあります。
実際の進め方|トラブルにしない手順
1. まず現状を記録する
写真を撮ってください。越境の程度、被害の状況(雨どいの詰まり、車への接触など)を日付入りで残します。後の話し合いでも、費用請求でも、この記録が効きます。
2. 所有者を確認する
法務局で登記事項証明書を取得すれば、土地の名義人がわかります。オンラインでも請求でき、費用は数百円です。空き家の場合、実際に住んでいる人と名義人が違うことがよくあります。
3. 穏やかに伝える
いきなり内容証明を送ると関係が悪化します。まずは口頭か手紙で、丁寧に状況を伝えるところから始めてください。多くの場合、これで解決します。
ご近所付き合いは長く続きます。法律上切れる場合であっても、話し合いで解決するほうが結果的に得です。
4. 応じてもらえないときに書面で催告する
ここで初めて内容証明郵便を使います。切除を求める旨と、期限を明記します。
5. それでも動かなければ切除する
第3項①に該当するため、自分で(または業者に依頼して)切れます。作業範囲は越境部分に限定し、記録を残してください。
6. 判断に迷ったら専門家へ
所有者の特定が難しい、金額が大きい、相手と揉めているといった場合は、弁護士や司法書士にご相談ください。市町村の無料法律相談も利用できます。
逆の立場|自分の木が越境しているとき
空き家や、遠方に相続した実家を持っている方は、知らないうちに加害者になっていることがあります。
放置するとどうなるか
- 隣人が自分で切れるようになる(民法233条3項①)。切り方を選べません
- 切除費用を請求される可能性がある
- 枝が落ちて人や物に被害を出せば損害賠償責任を負う
- 市町村から管理不全空家等として指導・勧告を受ける対象になり得る。勧告を受けると住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります
もう使わない実家なら、木ごと片づける判断も
毎年の剪定を遠方から手配し続けるのは、費用も手間も積み上がります。年に1〜2回の剪定でも、10年20年と続けば相当な負担です。
使う予定のない土地なら、庭木をまとめて伐採・伐根し、管理が要らない状態にしてしまうほうが安く済むケースが多くあります。売却を考えているなら、樹木が整理された土地のほうが買い手にも好まれます。
あわせて空き家の雑草を放置すると?草刈り費用と増税リスクもご覧ください。
伐採・剪定の費用の目安
| 作業 | 目安 |
|---|---|
| 剪定(低木・3m未満) | 1本あたり3,000〜6,000円程度 |
| 剪定(中木・3〜5m) | 1本あたり7,000〜15,000円程度 |
| 伐採(3m未満) | 1本あたり5,000〜15,000円程度 |
| 伐採(5m以上・高木) | 1本あたり25,000円〜 |
| 伐根(切り株の除去) | 1本あたり10,000円〜 |
| 枝葉の処分費 | 量に応じて別途 |
※上記は一般的な目安であり、当社の料金表ではありません。樹種・高さ・幹の太さ・重機やクレーンの要否・搬出経路・処分量によって大きく変わります。正確な金額は現地を確認したうえでのお見積りとなります。
費用が高くなるのは、電線が近い、隣家に接している、重機が入れない、といった条件のときです。逆に敷地に余裕があり道路付けがよければ、費用は抑えられます。
よくある質問
Q. 隣の家が空き家で、持ち主が誰かもわかりません
民法233条3項②に該当し、催告なしで越境部分を切ることができます。ただし法務局で登記事項証明書を取得するなど、所有者を調べる努力はしておいてください。
Q. 落ちてきた枝で車が傷つきました。賠償してもらえますか
木の管理に問題があった場合、土地工作物責任などにより所有者が責任を負う可能性があります。写真と修理見積りを残し、まず所有者へ連絡してください。
Q. 落ち葉が大量に入ってきます。これも切除を求められますか
落ち葉そのものを理由に切除を求めるのは難しいのが実情です。ただし枝が境界線を越えているなら、その枝の切除は求められます。結果として落ち葉も減ります。
Q. 切った枝は誰のものですか
枝の所有権は元の所有者にあるとされます。勝手に処分せず、返すか、処分の可否を確認するのが無難です。所在不明の場合は、常識的な範囲で処分せざるを得ないでしょう。
Q. 実がなる木の枝が越境しています。実は採ってよいですか
採ってはいけません。実も所有者のものです。落ちた実についても、勝手に自分のものにはできないと考えるのが安全です。
Q. 業者に頼むと、法的な手続きもやってもらえますか
解体・伐採業者ができるのは作業の実施です。催告書の作成や交渉といった法律事務は弁護士等の領域になります。当社では、状況をうかがったうえでどの段階にあるか整理し、必要に応じて専門家をご案内しています。
まとめ
- 越境した枝は、原則として自分で切ってはいけない(民法233条1項)。勝手に切ると器物損壊や賠償の対象になり得る
- 根は自分で切ってよい(同条4項)。枝と根で扱いが正反対
- 2023年4月の改正で、①催告しても相当期間内に切除しない②所有者不明・所在不明③急迫の事情、の3つの場合は自分で切れるようになった(同条3項)
- 切ってよいのは越境部分だけ。幹や木全体は切れない
- 切除費用は原則として竹木の所有者に請求できる。写真・見積書・領収書を残す
- まずは穏やかに伝えること。法律上切れる場合でも、話し合いのほうが結果的に良い
- 自分の木が越境している側なら、放置は損害賠償や管理不全空家等の指導につながる。使わない土地なら伐採してしまうほうが安く済むことも
茨城県の伐採・剪定・解体は解体Do!へ
「隣から枝を切ってほしいと言われた」「実家の庭木が伸び放題で近所に迷惑をかけていないか心配」——そうしたご相談を数多くいただいています。
越境部分だけの剪定から、庭木すべての伐採・伐根、建物ごとの解体まで対応します。電線が近い、隣家に接している、重機が入らないといった難しい条件の現場も、近隣への配慮を最優先に作業します。
お見積りは無料です。現地を確認したうえで、作業範囲と金額を明確にご提示します。遠方にお住まいで現地に来られない場合もご相談ください。
お電話:0120-300-484(通話無料)
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※本記事は2026年8月時点の民法にもとづく一般的な解説です。当社は法律事務を行うことはできません。個別の紛争、催告書の作成、損害賠償の請求などについては、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。各市町村の無料法律相談もご利用いただけます。
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