「実家が空き家になってから、近所の方に草のことで言われた」——夏場にいただくご相談で最も多いのがこれです。
空き家の雑草は、放っておくと膝の高さを超え、ひと夏で人の背丈まで伸びます。問題は見た目だけではありません。害虫や害獣のすみかになり、枯れ草は火災の原因にもなります。そして近隣との関係が悪くなると、いざ売るときに困ります。
この記事では、茨城県で解体工事を手がける解体Do!が、空き家の雑草を放置するとどうなるのか、草刈りにいくらかかるのか、そして根本的にどうすべきかを整理します。
雑草を放置するとどうなるか

①近隣から苦情がくる
最初に起こるのがこれです。種が飛んで隣家の庭に生える、蚊が発生する、見通しが悪くなる。実際に住んでいないぶん、苦情は郵送や市役所経由で届くことになり、対応が後手に回ります。
②害虫・害獣のすみかになる
草が茂ると、蚊やムカデ、スズメバチが巣を作ることがあります。茨城県内ではハクビシンやアライグマが住みつく例もあります。建物内部まで侵入されると、駆除と清掃で大きな費用がかかります。
③火災のリスクが上がる
冬に枯れた草は非常によく燃えます。タバコのポイ捨てや放火で火が出れば、隣家へ延焼するおそれがあります。空き家は発見が遅れるため、被害が大きくなりがちです。
④不法投棄を招く
草が茂って人目につかない土地には、ごみが捨てられやすくなります。投棄されたごみの処分責任は、原則として土地の所有者が負います。
⑤★管理不全空家に指定され、税金が上がる
最も見落とされているのがこれです。2023年12月の法改正で「管理不全空家等」という区分が新設されました。
これまでは倒壊の危険がある「特定空家等」だけが対象でしたが、その前段階でも、適切に管理されていないと判断されれば勧告の対象になります。勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が大幅に上がります。
草木の著しい繁茂は、この判断材料のひとつです。建物が建っているのに税額だけ上がるという、最も避けたい状態になり得ます。
草刈りの費用はいくらか

| 敷地面積 | 費用の目安(1回) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 〜100m² | 1万円〜2万円 | 半日 |
| 100〜300m² | 2万円〜5万円 | 半日〜1日 |
| 300〜500m² | 5万円〜8万円 | 1日 |
| 500m²〜 | 8万円〜 | 1日以上 |
費用が上がる要因
- 草の高さ:膝丈と背丈では作業量がまったく違います。1年放置すると費用は跳ね上がります
- 刈った草の処分:現地に残せない場合、運搬・処分費が別途かかります
- 庭木や竹がある:伐採は草刈りとは別の作業です。竹は根が張るため特に手間がかかります
- 石やごみが混ざっている:機械が使えず手作業になります
年2回が目安
茨城県の気候では、梅雨明けの7月ごろと、秋の10月ごろの年2回刈っておくと、極端に伸びる状態を避けられます。年1回だと夏場に手がつけられなくなり、結果的に費用が高くなります。
自分で刈るか、業者に頼むか
自分で刈る場合
草刈機を購入すれば2万円〜4万円程度で、繰り返し使えます。ただし空き家が遠方なら、往復の交通費と時間を毎回かけることになります。
注意点もあります。草刈機は年間で相当数の事故が起きている機械です。飛石で近隣の車や窓を割る、傾斜地で足を滑らせる、といった事故があります。慣れていない方が広い敷地を扱うのはおすすめしません。
業者に頼む場合
費用はかかりますが、刈った草の処分まで含めて任せられます。遠方にお住まいで年に何度も通えない方には、結果的に安く済むことが多いのが実際です。
シルバー人材センターという選択肢
多くの市町村に設置されており、比較的安価に草刈りを依頼できる場合があります。ただし対応できる作業内容・受付時期・料金は市町村ごとに異なります。お住まいの、または空き家がある市町村のシルバー人材センターへ直接お問い合わせください。
近隣から苦情がきたときの対応
まず謝罪し、対応の時期を伝える
「すぐに対応します」ではなく、「今月中に業者を手配します」と具体的な時期を伝えるほうが信頼されます。空き家の所有者は姿が見えないぶん、誠意が伝わりにくいものです。
放置すると行政指導に進むことがある
苦情が市町村に寄せられると、まず助言・指導が入ります。改善されなければ勧告となり、前述のとおり住宅用地特例が外れます。さらに進むと命令・行政代執行となり、費用は所有者に請求されます。
連絡先を近隣に伝えておく
何かあったときに直接連絡できる状態にしておくと、市役所を経由するより早く穏便に済みます。
★根本的な解決を考える
草刈りは対症療法です。年2回で年間4万円〜10万円、10年で数十万円から100万円かかります。これに固定資産税と火災保険が加わります。
そのうえで建物は傷み続け、資産価値は下がっていきます。「維持するために払い続けるお金」と「今売った場合の手取り」を比べてみてください。
選択肢は3つ
| 選択肢 | 向いているケース | 費用 |
|---|---|---|
| 管理を続ける | いずれ使う予定がある | 年4万円〜+税金 |
| 建物ごと売る | 使う予定がない | 解体費用が不要 |
| 解体して売る | 建物の傷みが激しい | 坪3万円〜5万円 |
ここで注意していただきたいのは、解体すれば必ず売れるわけではないということです。更地にすると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がるため、売却の見込みが立たないまま解体すると、負担だけが増えます。詳しくは更地にすると固定資産税が6倍に?をご覧ください。
実家じまい全体の進め方は実家じまいで解体すべきかで解説しています。
よくある質問
Q. 隣の空き家の雑草がひどいのですが、勝手に刈ってもいいですか?
他人の敷地に無断で入って刈るのは避けてください。不法侵入や器物損壊にあたるおそれがあります。まず所有者に連絡し、難しければ市町村の担当課へ相談してください。
Q. 隣地から伸びてきた枝は切れますか?
2023年4月施行の改正民法により、所有者に催告しても切除しないなど一定の条件を満たせば、越境した枝を自分で切れるようになりました。ただし要件があるため、まずは所有者への連絡を優先してください。
Q. 草刈りの費用は誰が負担しますか?
土地の所有者です。相続で共有になっている場合は、共有者で分担するのが原則ですが、実務では誰か一人が立て替えて後で精算することが多くなります。作業前に負担を決めておくとトラブルを避けられます。
Q. 草刈りだけでも依頼できますか?
解体Do!では、解体のご依頼と切り離した草刈り・庭木の伐採のご相談も承っています。まずは現地の状況をお聞かせください。
Q. 管理不全空家に指定されるとどうなりますか?
勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、土地の固定資産税が大幅に上がります。指定される前に、草木の管理と建物の状態を改善しておくことが重要です。
まとめ
- 空き家の雑草放置は近隣苦情・害虫害獣・火災・不法投棄を招く
- 2023年12月改正で新設された管理不全空家等に指定され、勧告を受けると住宅用地特例が外れて増税
- 草刈り費用は敷地100〜300m²で2万円〜5万円。放置期間が長いほど高くなる
- 茨城県の気候では年2回(7月ごろと10月ごろ)が目安
- 遠方にお住まいなら、業者依頼のほうが結果的に安く済むことが多い
- 草刈りは対症療法。維持費と売却した場合の手取りを比べて判断する
- 解体すれば売れるとは限らない。売却の見込みを先に確認する
茨城県の空き家管理・解体は解体Do!へ
「草刈りを頼みたい」「そろそろ手放すことも考えたい」——どちらの段階でもご相談ください。草刈りだけのご依頼も、解体のお見積りも承ります。
お見積りは無料です。「解体しないほうがよい」と判断した場合は、その理由も正直にお伝えします。
お電話:0120-300-484(通話無料)
フォーム:無料見積りのお申し込みはこちら
庭木の枝が隣地へ伸びている場合は、越境した枝は勝手に切れない|切ってよい3つの場合もあわせてご確認ください。放置すると隣人が自分で切除できる状態になります。
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※草刈り費用は一般的な目安であり、草の状態・面積・立地により異なります。実際の金額は現地確認のうえお見積りいたします。管理不全空家等の判断基準・手続きは市町村により異なるため、詳細は各市町村の担当課へご確認ください。シルバー人材センターの対応内容・料金も市町村ごとに異なります。
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