実家じまいを進めていくと、必ずぶつかる分かれ道があります。「建物を解体して更地にするか、残したまま売るか」です。
解体費用は木造戸建てで90万円〜150万円程度。決して小さくない金額です。それでも解体したほうがよい場合があり、逆に解体すると損をする場合もあります。
この記事では、茨城県で解体工事を手がける解体Do!が、実家じまいで解体すべきかどうかの判断基準を整理します。解体業者の立場から、「解体しないほうがいい」ケースも正直にお伝えします。
解体する・しないの判断表

結論から示します。
| 状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 旧耐震で3,000万円控除を使いたい | 解体して売る | 控除の要件を満たすため |
| 買主が土地として探している | 解体して売る | 更地のほうが売りやすい |
| 建物にまだ使える価値がある | 残して売る | 古家付き土地として売却できる |
| 売却の見込みが立っていない | 解体しない | 税負担だけが増える |
| 費用をかけたくない | 残したまま買取 | 解体費用が不要 |
解体したほうがよいケース
①旧耐震の建物で3,000万円特別控除を使う
これが解体を選ぶ最大の理由です。
相続した実家を売るとき、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」が使えると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。ただし対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、次のいずれかが必要です。
- 耐震基準を満たすようリフォームして売る
- 家屋を取り壊して売る
耐震改修には数百万円かかることが多く、解体したほうが安く済むケースが大半です。解体費用が100万円でも、控除によって減る税額のほうが大きければ、解体は「費用」ではなく「投資」になります。
なお相続人が複数いる場合、要件を満たせばそれぞれが3,000万円の控除を受けられます。期限は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
②買主が土地として探している
建物が古く、住むには大規模な改修が必要な状態なら、買主は土地として検討します。この場合、更地のほうが買主にとって計算しやすく、話が早く進みます。
③建物が危険な状態になっている
屋根や外壁が崩れかけている、傾いている——こうした建物は近隣への被害リスクがあります。倒壊や飛散で他人に損害を与えれば、所有者が責任を問われます。
また、そのまま放置すると特定空家等・管理不全空家等に指定され、勧告を受けると住宅用地特例が外れます。建物が建っているのに税額が上がるという、最も避けたい状態です。
★解体しないほうがよいケース
解体業者としてお伝えしたいのは、むしろこちらです。
①売却の見込みが立っていない
最も多い失敗がこれです。「更地にすれば売れるだろう」と考えて解体したものの、買主が見つからない。この状態が一番費用がかさみます。
建物が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、200平方メートルまでの部分は固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に軽減されています。解体するとこの特例が外れます。
つまり解体費用を払ったうえに、毎年の固定資産税も上がる。そして売れなければ、その負担が続きます。
解体する前に、必ず不動産会社に売却の見込みを確認してください。「この立地なら土地として売れる」という見通しがあってから解体するのが正しい順番です。
②建物ごと買い取ってもらえる
不動産会社の買取なら、建物が残ったままでも売却できます。家財が残っていても対応できる会社もあります。この場合、解体費用も片付け費用も不要です。
「解体してから売らなければ」と思い込んでいる方は多いのですが、買取という選択肢を先に確認したほうが、費用を抑えられることがあります。
③市街化調整区域で再建築ができない
建て替えができない土地では、更地にすると建物を建てられない土地になってしまいます。既存の建物があることに価値がある場合もあるため、解体前に建築の可否を確認してください。
④賃貸に出せる可能性がある
建物の状態が比較的良好で、駅や生活施設からのアクセスが悪くない場合は、解体せずに賃貸物件として活用するという選択肢も検討する価値があります。リフォームやリノベーションを行えば、古いままの状態より借り手がつきやすくなる可能性がありますが、費用がかかるため回収できるかどうかの見極めが必要です。賃貸経営は家賃収入が得られる一方、管理の手間や空室リスクも伴うため、まず不動産会社や専門家に相談し、この立地・築年数で賃貸需要が見込めるかを確認してから判断するのが安全です。名義(相続登記)が済んでいないと賃貸契約の当事者になれないため、賃貸を検討する場合は登記の完了を先に済ませておく必要があります。
解体のタイミング|1月1日をまたぐかどうか

解体すると決めたら、次は時期の判断です。固定資産税は毎年1月1日時点の現況で決まります。
| 解体を終えた時期 | 翌年の土地の固定資産税 |
|---|---|
| 12月31日までに完了 | 更地として課税(特例が外れる) |
| 1月2日以降に着手 | その年は住宅が建っていた扱い |
単純に税額だけを見れば、年明けに解体したほうが1年分の特例が残ります。ただし現実には次の点も考慮してください。
- 売却を急ぐなら税額差より機会損失のほうが大きい:買主が見つかっているなら、引渡し時期を優先すべきです
- 年明けは解体業者が混み合う:同じことを考える方が多く、着工が先延ばしになります
- 建て替えなら特例が継続する場合がある:住宅の建て替え中の土地は、一定の要件を満たせば住宅用地とみなす措置があります。市町村への申告が必要なため、事前に税務課へご相談ください
解体費用の目安と変動要因
茨城県内の木造戸建てで、坪あたり3万円〜5万円程度が目安です。30坪なら90万円〜150万円程度になります。次の条件で上下します。
費用が上がる要因
- 前面道路が狭い:重機が入れないと手壊しになり、大幅に費用が増えます
- 隣家との距離が近い:養生や手作業が増えます
- アスベストの含有:古い建物では調査と除去が必要です
- 残置物が多い:家財が残っていると処分費が別途加算されます
- 基礎が深い・地下室がある:撤去に手間がかかります
残置物は先に片付けたほうが安い
解体業者に家財の処分もまとめて頼めますが、産業廃棄物として処理されるため、自分で一般ごみとして出すより割高になります。時間に余裕があるなら、家財は先に片付けておいたほうが総額は下がります。
ただし遠方にお住まいで何度も通えない場合は、まとめて依頼したほうが結果的に安く済むこともあります。見積もりの際に「家財込み」と「家財なし」の両方をお出しできます。
解体工事の流れと期間
解体を決めたら、実際にどう進むのかを把握しておくと計画が立てやすくなります。
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①現地調査・見積り | 建物の構造、道路幅、隣家との距離、残置物を確認 | 1〜2日 |
| ②契約・近隣挨拶 | 工事内容の確定、近隣へのご挨拶 | 1週間程度 |
| ③各種届出 | 建設リサイクル法の届出(80平方メートル以上)、道路使用許可など | 着工の7日前まで |
| ④足場・養生 | 粉じんと騒音を抑えるための準備 | 1〜2日 |
| ⑤解体工事 | 内装解体、建物本体の解体、基礎撤去 | 木造30坪で1〜2週間 |
| ⑥整地・引渡し | 地中埋設物の確認、整地 | 2〜3日 |
| ⑦滅失登記 | 法務局へ申請(1か月以内) | 1〜2週間 |
相談から引渡しまで、おおむね1か月から1か月半を見ておくと安心です。ただし解体業者の繁忙期(年末年始前後、年度末)は着工が先になることがあります。
近隣への配慮が最も大切
解体工事では騒音・振動・粉じんが必ず発生します。着工前のご挨拶を丁寧に行うかどうかで、工事中のトラブルの起きやすさが大きく変わります。
実家じまいの場合、売主自身がその土地に住んでいないことがほとんどです。近隣とのつながりが薄いぶん、業者側の対応がそのまま印象になります。解体Do!が近隣クレーム0を掲げているのは、この点を最も重視しているためです。
地中埋設物が出てくることがある
古い建物では、以前の建物の基礎、浄化槽、井戸などが地中から出てくることがあります。これらの撤去は追加費用になります。見積り時点では判断できないため、「地中埋設物が出た場合の対応と費用」を事前に確認しておいてください。
解体後に必要な手続き
建物滅失登記(1か月以内)
建物を取り壊したら、1か月以内に法務局へ建物滅失登記を申請する義務があります。怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
申請には解体業者が発行する建物滅失証明書が必要です。当社にご依頼いただいた場合は、証明書と会社の資格証明書をあわせてお渡しします。詳しくは建物滅失登記の必要書類をご覧ください。
未登記建物なら市町村へ届出
登記されていない建物には登記記録がないため、法務局への滅失登記は不要です。ただしそのままだと市町村の課税台帳に残り、固定資産税が課税され続けます。この場合は市町村の税務課へ家屋滅失届を提出してください。
よくある質問
Q. 解体すれば必ず売れますか?
いいえ。立地と価格が合わなければ更地でも売れません。解体前に不動産会社へ売却の見込みを確認してください。「更地にすれば売れる」は思い込みのことがあります。
Q. 家財が残ったままでも解体できますか?
できます。ただし処分費が加算されるため、可能な範囲で先に片付けておくと費用を抑えられます。
Q. 相続人が複数いますが、一人の判断で解体できますか?
できません。建物は相続財産であり、取り壊しには共有者全員の同意が必要です。無断で解体すると損害賠償を求められるおそれがあります。必ず全員の合意を得てから進めてください。
Q. 解体費用の補助金はありますか?
自治体によっては老朽危険家屋の解体に補助金を設けています。ただし制度の有無・要件・予算枠は市町村ごとに異なり、年度で変わります。また多くの制度で「着手前の申請」が条件となっており、工事を始めてからでは使えません。必ず事前に市町村へご確認ください。
Q. 見積もりだけでも依頼できますか?
もちろん可能です。解体Do!の見積りは無料です。「解体すべきかどうか迷っている」という段階でもご相談ください。解体しないほうがよい場合は、その理由をお伝えします。
まとめ
- 解体すべきかは状況次第。旧耐震で3,000万円控除を使うなら解体、売却の見込みがないなら解体しない
- 更地にすると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる。売れないと負担だけが残る
- 解体前に不動産会社へ売却の見込みを確認するのが正しい順番
- 建物ごと買い取ってもらえるなら、解体費用も片付け費用も不要になる場合がある
- 解体時期は1月1日をまたぐかどうかで翌年の税額が変わる
- 費用は坪3万円〜5万円が目安。道路幅・隣家との距離・アスベスト・残置物で変動
- 解体後は1か月以内に建物滅失登記。未登記なら市町村へ家屋滅失届
茨城県の解体工事は解体Do!へ
「解体したほうがいいのか、残したほうがいいのか判断がつかない」——その段階でご相談ください。解体しないほうがよい場合は、正直にそうお伝えします。
お見積りは無料です。家財込み・家財なしの両方の金額をお出しできます。建物滅失証明書もあわせてお渡しするため、解体後の登記手続きもスムーズです。
お電話:0120-300-484(通話無料)
フォーム:無料見積りのお申し込みはこちら
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※解体費用・処分費用は一般的な目安であり、建物の構造・立地・付帯工事の有無により異なります。実際の金額は現地調査のうえお見積りいたします。税の特例は制度改正や個別事情により適用可否が変わるため、必ず税理士または所轄税務署にご確認ください。補助金制度の有無・要件は市町村および年度により異なります。
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