
目次
急いで知りたい人向けまとめ
- がれきとは、建物や構造物の取り壊しによって発生する破片や廃材の総称
- コンクリート片、瓦、ブロック、レンガ、石膏ボードなどが含まれる
- 解体工事や災害後に大量に発生するため、適正な分別・処理が法律で義務付けられている
- 処分費用は量や種類、地域によって異なるため事前の確認と見積もりが重要
- アスベストや有害物を含むがれきは専門業者の処理が必須
がれきとは?
「がれき(瓦礫)」とは、建物の解体や地震・火災などの災害によって発生する構造物の破片や崩れた資材のことです。
漢字では「瓦礫」と書き、「瓦(かわら)」と「礫(こいし)」という文字が示すように、硬くて重い、石材・建材系の廃棄物を指します。
建設業界では「コンクリートがら」「アスファルトがら」などの用語と合わせて使われることもあり、産業廃棄物として適切な処理が求められる重要なカテゴリーです。
解体工事における「がれき」の主な種類
| 種類 | 説明・用途 |
|---|---|
| コンクリートがら | 建物基礎や壁・土間などのコンクリート部材の破片 |
| アスファルトがら | 駐車場・道路の舗装材が壊れたもの |
| 瓦がら | 屋根材として使用された陶器瓦・セメント瓦 |
| ブロックがら | ブロック塀や間仕切りなどの崩れた部材 |
| 石膏ボード | 壁や天井の内装材の一部。粉塵に注意 |
| タイル・レンガ | 壁や床の装飾材が破損したもの |
がれきが大量に出るケース
1. 建物の解体工事
- 木造住宅・ビル・倉庫などの取り壊し時に大量に発生
2. 自然災害(地震・津波・台風)
- 倒壊家屋や道路損壊に伴うがれきは災害廃棄物として分類される
3. 火災や爆発事故
- 焼失した建物の跡から発生する瓦礫も「災害がれき」に分類される
がれきの処分方法と流れ
がれきは、産業廃棄物の一種として、以下のような処分フローが必要です。
- 現場での分別
- コンクリートがら/木材/金属/石膏ボードなどに分類
- 中間処理場への運搬
- 指定された許可業者によって運搬・処理される
- 再資源化または最終処分
- コンクリートがらはクラッシャー処理されて再生砕石に
- リサイクルできないものは埋立処分
がれきの処分費用相場
処分費用は「重量(㎏・㎥)単位」で課金され、種類や搬出方法で大きく異なります。
| 種類 | 処分単価(目安) |
|---|---|
| コンクリートがら | 5,000〜15,000円/㎥ |
| アスファルトがら | 4,000〜10,000円/㎥ |
| 瓦がら | 8,000〜20,000円/㎥ |
| 石膏ボード | 10,000〜25,000円/㎥(粉塵対策が必要) |
※別途、運搬費・積込費・重機使用料が加算されることがあります。
注意が必要ながれき:アスベスト含有材
古い建物のがれきの中には、**アスベストを含む建材(スレート・パッキン・石綿入りボード等)**が混在していることがあります。
この場合:
- 一般の解体業者では処分不可
- 石綿調査が義務化(令和5年4月以降)
- 専門処理業者+法令に基づく届出と飛散防止措置が必要
解体業者に依頼する際のポイント
- がれき処分費が見積もりに明記されているか
- 分別解体と適正処理が契約に含まれているか
- 再資源化率やリサイクル施設との連携状況もチェック
- アスベスト含有材の事前調査の有無
よくある質問(FAQ)
Q. がれきは家庭ごみとして処分できますか?
A. できません。がれきは「産業廃棄物」に該当し、専門業者による処分が義務です。
Q. 自分でがれきを処分場に持ち込んでもいいですか?
A. 自治体によっては可能ですが、個人には許可がないと断られるケースも多いため、事前確認が必要です。
Q. がれきの中にアスベストがあるかどうかの見分け方は?
A. 見た目では判断できません。専門のアスベスト調査機関による分析が必要です。
まとめ
- がれきとは、解体や災害時に発生する構造物の破片や資材の総称
- 適切な分別・処分が法的に義務付けられており、処分には費用と手続きが必要
- アスベストなど有害物が含まれるケースもあるため、専門知識と対応力をもつ解体業者への依頼が安心
- 工事見積もり時には「がれきの処分費」が明記されているか要チェック
「がれき」はただのゴミではなく、“責任をもって処理すべき産廃”。
解体・リフォーム・災害後の対応では、適正な処理フローを理解しておくことが重要です。

