こんにちは。茨城県全域で営業する解体工事専門店「解体Do!」です。「家を解体するとき、部屋に残っている家具や家電はどうすればいいの?」というご相談を数多くいただきます。これらは「残置物(ざんちぶつ)」と呼ばれ、解体工事の前に必ず片づけなければならないものです。
この記事では、解体工事における残置物の定義・処分の責任の所在・自分で処分する場合と業者に依頼する場合の費用の違い、そして茨城県内で実際に使える処分方法まで、解体業者の目線で正直にまとめます。
解体工事における残置物とは
解体工事でいう「残置物」とは、解体する建物の所有者が処分しきれずに残した家具・家電・衣類・日用品などの動産の総称です。次のようなものが該当します。
- タンス・ベッド・ソファなどの大型家具
- テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの家電製品
- 衣類・布団・食器・調理器具などの日用品
- 本・アルバム・思い出の品
- 仏壇・位牌・神棚などの宗教関連品
- 庭木・植木鉢・灯篭など屋外にあるもの
なお、賃貸物件で使われる「残置物」は前入居者が置いていった設備・家財を指し、所有権や原状回復義務が論点になりますが、解体工事における残置物は「これから壊す建物の中に残っている、施主自身の私物」という点で意味合いが異なります。本記事は解体工事を前提とした残置物について解説します。
残置物の処分責任は「建物の所有者」にある
解体工事で発生する建物本体の廃材(コンクリートくず・木くず・金属くずなど)の処理責任は解体業者(元請)にあります。しかし、残置物の処分責任は建物の所有者にあります。解体業者は建物を壊す契約は結んでいても、中にある家財の処分までは契約に含まれていないことが一般的で、含める場合は別途費用が発生します。
そのため、解体工事に着手する前に、残置物を「誰が」「どのように」処分するのかをはっきりさせておくことがトラブル防止の第一歩です。

残置物は「一般廃棄物」?それとも「産業廃棄物」?
残置物の処分費用が「自分で処分する場合」と「業者に依頼する場合」で大きく変わる最大の理由は、廃棄物処理法上の扱いが変わるためです。
所有者が自分で処分する場合=一般廃棄物
家庭から出る不要な家具・家電・日用品は、自治体のルールに従って捨てる限り「一般廃棄物」として扱われます。市町村の燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみとして、比較的安い費用で処分できます。
解体業者に依頼する場合=産業廃棄物として扱われることが多い
残置物の処分を解体業者に依頼すると、解体工事に伴って排出される廃棄物として扱われ、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者による収集・運搬・処分が必要になります。産業廃棄物は処理の記録(マニフェスト)を残す義務があるなど手続きが厳格な分、一般廃棄物として自分で捨てるよりも処分単価が高くなる傾向があります。
なお、無許可の業者が「無料回収」を掲げて家庭を回るケースがありますが、一般廃棄物・産業廃棄物のいずれも、収集運搬には市町村や都道府県の許可が必要です。無許可業者に委託して不法投棄が発覚すると、依頼した所有者側の責任が問われることがあります。見積りを依頼する際は、業者が一般廃棄物収集運搬業許可(または市町村の委託)や産業廃棄物収集運搬業許可を持っているかを確認しましょう。
残置物の処分費用の目安
残置物の処分費用は、量・品目・処分方法によって大きく変わります。あくまで目安として、次の水準で考えておくとよいでしょう。

自分で処分する場合
- 燃えるごみ・燃えないごみ:指定ごみ袋代のみで処分できます(数百円程度)。
- 粗大ごみ:家具や布団などは、自治体の粗大ごみ受付センターに申し込み、処理券を購入して出します。1点あたり200円〜1,200円程度が目安です(自治体・品目によって異なります)。
- 家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機):家電リサイクル法に基づき、収集運搬料金とリサイクル料金(あわせて数千円程度)を負担してメーカー・販売店に引き取ってもらう必要があります。自治体の粗大ごみには出せません。
- パソコン:資源有効利用促進法に基づき、メーカーの回収窓口に依頼します。PCリサイクルマークがついている製品は無料で回収してもらえる場合があります。
業者に依頼する場合
解体業者や不用品回収業者にまとめて依頼する場合、産業廃棄物としての処分費用がかかります。目安は次のとおりです。
- 1立方メートルあたり:おおむね7,000円〜15,000円程度
- 4トントラック1台分:おおむね5万円〜10万円程度
- 1部屋あたり:おおむね3万円〜6万円程度
これらはあくまで目安であり、実際の費用は搬出経路(2階からの搬出・エレベーターの有無など)、道路にトラックを横付けできるか、品目の混在具合によって変動します。正確な金額は現地調査を経た見積りでご確認ください。
残置物の処分費用を抑える4つのポイント
1. 自分で処分できるものは事前に片づけておく
燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみとして自治体の回収に出せるものは、解体着工前に少しずつ自分で処分しておくことで、業者に依頼する量を減らせます。上述のとおり一般廃棄物として処分する方が、産業廃棄物として業者に依頼するより単価が安い傾向にあります。
2. まだ使えるものはリサイクルショップ・フリマアプリへ
状態の良い家具・家電はリサイクルショップの買取や、フリマアプリ・ネットオークションでの売却によって、処分費用を減らせるだけでなく収入を得られる場合もあります。
3. 解体工事とまとめて発注する
残置物の量が多く自分で処分しきれない場合は、不用品回収業者に別途依頼するより、解体工事を請け負う業者に残置物撤去も含めて依頼したほうが総額を抑えられることが多いです。理由は、解体工事にはもともと残置物撤去の工程が含まれることが多く、同じトラック・同じ人員で建物の廃材と一緒に処理できるためです。先に不用品回収業者を呼んで空にしてから解体業者を呼ぶ、という順番は工程が二重になりやすく、必ずしも安くなりません。
4. 複数業者から相見積もりを取る
残置物の処分費用は業者によって差が出やすい部分です。見積書に「残置物処分費 一式」としか書かれていない場合、内訳が分からず比較しづらいため、品目や量に応じた内訳を示してもらうようにしましょう。
残置物の品目別・処分方法の具体例
日用品(衣類・食器・寝具・カーテンなど)
燃えるごみ・燃えないごみとして、自治体の指定袋に入れて分別すれば処分できます。有料の指定袋を使用する自治体が多いため、事前にお住まいの市町村のルールを確認しましょう。
家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)
家電リサイクル法の対象品目です。自治体の粗大ごみとしては収集されず、購入した販売店や自治体が案内する引取窓口に依頼し、収集運搬料金とリサイクル料金を負担します。
パソコン
資源有効利用促進法に基づき、メーカーの回収窓口への依頼が原則です。PCリサイクルマークの有無で料金が変わります。
粗大ごみ(家具・自転車・スポーツ用品など)
市町村の粗大ごみ受付センターに電話やインターネットで申し込み、処理券(シール)を購入して指定日に出す方式が一般的です。受付方法・料金・収集日の指定可否は自治体ごとに異なります。
ピアノ・仏壇・大型の思い出の品
アコースティックピアノなど自治体の粗大ごみで収集できないものは、買取業者や専門の回収業者への依頼が必要です。仏壇は「お焚き上げ」に対応する業者やお寺に相談するケースもあります。
空き家・相続した家の残置物は特に要注意
相続した実家や長期間空き家になっていた建物を解体する場合、残置物の量が多くなりがちです。特に次の点に注意しましょう。
- 相続人が複数いる場合は、処分してよいものかどうかを事前に共有しておく:遺品の中に、他の相続人が残しておきたいと考えるものが含まれている可能性があります。
- 貴重品・重要書類の確認:現金・通帳・権利証・貴金属などが紛れていないか、処分前に必ず確認しましょう。
- 遺品整理と残置物処分の違い:遺品整理は「故人の思い出の品を丁寧に仕分けする」ことに重点がありますが、解体業者が行う残置物撤去は「解体工事を進めるために建物を空にする」ことが目的です。仕分けに時間をかけたい場合は、解体前に遺品整理業者へ依頼し、残ったものを解体業者が撤去する、という順番も選択肢になります。
残置物の処分・撤去を業者に依頼するときの確認ポイント
1. 収集運搬の許可を持っているか
家庭から出る残置物は一般廃棄物にあたるため、収集運搬には市町村の一般廃棄物収集運搬業許可(または市町村からの委託)が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可は事業活動に伴う廃棄物が対象で、家庭ごみの収集運搬には使えません。古物商許可は「買い取って売る」ための許可であり、収集運搬の許可とは別物です。無料回収をうたう業者の中には、こうした許可を持たずに営業しているケースがあるため注意しましょう。
2. 見積書の内訳が明確か
「残置物処分費 一式◯万円」という表記だけでは、量や品目に応じた妥当性を判断できません。基本料金(出張費・車両費)、作業費(搬出の人件費)、処分費(品目ごとの処理費用)を分けて提示しているかを確認しましょう。
3. 追加費用が発生する条件を事前に確認する
2階以上からの搬出、エレベーターのない建物、トラックを近くに停められない現場では、追加の人件費がかかることがあります。現地調査の際にあわせて確認しておくと安心です。
4. 解体工事と別発注する必要が本当にあるか
前述のとおり、解体工事を依頼する業者に残置物撤去もまとめて依頼できる場合は、別々に業者を手配するより効率的でコストを抑えられることが多いです。見積り依頼の際に「残置物も含めて解体できるか」を確認しましょう。
まとめ|残置物は解体前に「誰が」「どう処分するか」を早めに決めることが大切
解体工事における残置物は、建物本体の廃材とは異なり処分の責任が所有者にあります。自分で処分すれば一般廃棄物として比較的安く処分できますが、量が多い・大型家具家電がある・搬出が大変といった場合は、解体業者にまとめて依頼したほうが総額でも手間の面でも有利になることが多いです。
大切なのは、解体工事の契約前に「残置物の処分費用が含まれているか」「別途費用がかかるならいくらか」をはっきりさせておくことです。見積書の内訳を確認し、疑問点は契約前に業者へ質問しましょう。
あわせて確認したい関連情報
残置物の処分と合わせて、解体工事全体の費用や流れも確認しておくと資金計画が立てやすくなります。茨城県の解体工事費用・料金の相場はこちら、解体工事の流れ(7ステップ)はこちらで解説しています。また、茨城県内の解体補助金・助成金については市町村別の一覧記事もあわせてご覧ください。
相続した空き家の残置物が多いケースについては、「城里町の古い家が多いエリアと建て替え事情」でも実際の事情を紹介しています。
よくある質問
Q1. 残置物は勝手に処分してもいいですか?
解体する建物内に残っている残置物は、所有者自身のものであれば自分の判断で処分して構いません。ただし、共有名義の物件や相続財産の場合は、他の権利者・相続人に無断で処分するとトラブルになることがあるため、事前に確認してから進めましょう。
Q2. 残置物の撤去費用は誰が払うのですか?
解体工事で発生する残置物の処分費用は、原則として建物の所有者(施主)が負担します。解体業者に処分を依頼する場合は、契約時に残置物撤去が含まれているか、別途費用がかかるかを必ず確認しましょう。
Q3. 解体工事で残置物を処分するにはいくらかかりますか?
自分で処分する場合は粗大ごみ1点あたり200円〜1,200円程度、業者に依頼する場合は1立方メートルあたり7,000円〜15,000円程度、4トントラック1台分で5万円〜10万円程度が目安です。量や搬出条件によって変動するため、正確な金額は見積りでご確認ください。
Q4. 残置物は一般廃棄物ですか?産業廃棄物ですか?
所有者が自分で処分する場合は「一般廃棄物」として扱われます。解体業者に処分を依頼する場合は、解体工事に伴う廃棄物として「産業廃棄物」扱いになることが多く、その分処分単価が高くなる傾向があります。
Q5. 残置物の撤去に許可は必要ですか?
所有者自身が自分の残置物を処分する場合に許可は不要です。一方、業者が家庭の残置物を収集運搬する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可(または市町村からの委託)が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可だけでは家庭ごみの収集はできません。
Q6. 残置物を処分してから解体業者に依頼したほうが安いですか?
量が少なく自分で運べる場合は、先に自治体のごみ収集で処分しておくと総額を抑えられることがあります。ただし量が多い場合は、解体業者にまとめて依頼したほうが搬出や運搬の工程を1回にまとめられ、結果的に割安になるケースが多いです。
Q7. 残置物の処分は解体Do!に依頼できますか?
はい。解体Do!では茨城県全域で、建物の解体工事とあわせて残置物の撤去も承っています。無料の現地調査・見積りを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
無料見積もりフォーム
この記事に関するお見積もり・ご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。

