物置の解体は、見た目は小さな工事でも、「どの種類の物置か」「基礎があるか」「中に何が入っているか」「屋根は何でできているか」で、必要な作業と手続きが変わります。当ページでは、見積もりを依頼する前に確認しておきたい条件を整理しました。金額は条件で大きく変わるため、出典を確認できない相場や日数は掲載せず、見積もりの内訳の見方をお伝えします。
物置解体の費用を考える前に|まず種類を3つに分ける
| 種類 | 主な例 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 小型の組立式物置 | ホームセンター等で購入するスチール製の物置 | 設置状況(置いてあるだけか、固定されているか)、中身の量、搬出のしやすさ |
| 基礎付きの小屋・物置 | コンクリート基礎やブロックの上に建てた木造・鉄骨造の小屋 | 基礎の撤去が含まれるか、屋根材や外壁の材質、整地の範囲 |
| 大型の倉庫・プレハブ | 農作業小屋、プレハブ、ブロック造の倉庫 | 重機が入れるか、隣地との距離(養生)、建築物にあたるかの確認、土間コンクリートの有無 |
同じ「物置」でも、種類によって手間と廃材の量が違います。見積もりを比べるときは、金額だけでなく「どの種類として見積もっているか」をそろえて確認すると、比較しやすくなります。
物置解体の費用が変わる主なポイント
| 確認項目 | 見積もりへの影響 |
|---|---|
| 物置の構造・材質(スチール/木造/ブロック造など) | 分解のしやすさや廃材の種類(金属くず・木くず・がれき類など)が変わります |
| 基礎(コンクリート・ブロック・置き石)の有無 | 撤去と処分の手間が加わります。基礎の扱いが見積もりに含まれているか確認が必要です |
| 中に入っている荷物の量 | 家財の扱いは解体工事とは別に確認が必要です(下の「中身の処分」を参照) |
| 搬出経路・重機の入りやすさ | 裏庭や狭い通路では手作業が増えることがあります |
| 隣地との距離 | 近い場合は養生(飛散防止のシート張り)が必要になることがあります |
| 屋根材・外壁材の種類 | 古い小屋で屋根材の材質が不明な場合は、解体前の事前調査が必要になることがあります |
| 整地の範囲、他の解体との同時依頼 | 母屋や車庫と同時に依頼すると、搬出や手配をまとめられる場合があります |
見積書を受け取ったら、「物置本体の解体」「基礎の撤去」「廃材の運搬・処分」「中身(家財)の扱い」「整地」が、それぞれ含まれているか、別料金かを確認してください。
物置の中身の処分|家財・DIYごみ・工事の廃材は区別して考える
環境省の案内では、家庭から出る家財(不用な家具・家電など)は一般廃棄物として扱われ、市町村に相談するか、一般廃棄物の許可を持つ業者・市町村から委託を受けた業者に任せることとされています。許可のない業者への委託は法律で禁じられており、あわせて、産業廃棄物処理業・解体工事業・古物商の許可だけでは一般廃棄物は処理できないという注意書きがあります(環境省の案内資料)。
| 区分 | 考え方 | 相談前の確認 |
|---|---|---|
| 物置の中の家財(農機具・家電・タイヤ・薬剤など) | 家庭から出るものは一般廃棄物として市町村の扱いに従います。品目によって処分方法が異なります | 市町村の受け入れ可否、家財を扱える業者か |
| 解体工事で出る廃材(物置本体・基礎など) | 家財とは別に、見積もりで内訳を分けて確認します | 見積書で廃材の運搬・処分が含まれているか |
| ご自身で解体して出た廃材 | 一律にどちらの区分とも言えません。受け入れ条件は市町村ごとに異なります | お住まいの市町村の窓口 |
中身は解体前に片付けていただくのが基本です。片付けが難しい場合は、家財の扱いを含めて相談できるか、見積もりの前にお問い合わせください。
物置の処分・撤去の方法を比較
| 方法 | 特徴 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 市町村の回収・持ち込み | 費用を抑えられる場合があります | 分解しやすい小型物置 | サイズや重さの制限があり、物置の部材を受け付けない市町村もあります |
| 自分で解体する | 工具や廃材の処分先を自分で用意します | 作業に慣れた方・小型で状態のよい物置 | 重量物の運搬や高所作業、サビた金属によるけがの危険があります。屋根材が不明な古い小屋は避けてください |
| 解体業者に依頼する | 解体から廃材の運搬・処分、整地まで任せられます | 基礎付き・大型・時間がない方・屋根材が不明な小屋 | 中身(家財)の扱いを事前に相談してください |
小型の物置でも、必ず自分で解体できるとは限りません。状態や設置場所によっては、業者に任せたほうが安全な場合があります。
古い小屋の屋根がスレートかもしれないとき
古い小屋や倉庫の屋根・外壁に、スレートなどの板状の材料が使われていることがあります。材質が分からないまま、ご自身で剥がす・切る・割る・削るといった作業をすることはおすすめできません。粉じんが出るおそれがあるためです。
業者が行う解体工事では、石綿(アスベスト)の有無にかかわらず、事前調査を行って結果を記録する決まりがあります。結果は発注者に説明され、記録は3年間保存されます。調査や報告の対象となる工事の範囲、必要な資格の詳細は、厚生労働省の石綿の案内で確認できます。屋根材が分からない小屋は、触らずに、まず事前調査の対応を含めて業者へ相談してください。
物置は「建築物」にあたる?届出が必要になるのはどんなとき
「一定の広さを超えると建築物になる」という単純な決まりではありません。建築基準法では、建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」などと定義されています。一方、届出の基準は別の話で、建築物を除却する場合は、床面積の合計が10平方メートルを超えると建築基準法第15条に基づく届出が必要とされています(千葉県の案内。他県の資料ですが、法律に基づく基準です)。
物置が建築物として扱われるかどうかは、設置状況(基礎などで定着しているか)、構造、大きさ、用途などで判断されます。宮崎県の運用資料では、既製品の小型物置でも原則として建築物になるとされ、ごく小さな物置を例外として扱う条件が細かく示されています。ただし、運用は自治体で異なる場合があります。
そのため、「小さいから不要」「大きいから必要」と決めずに、設置場所の市町村の建築担当窓口、または現地を確認する業者に、設置状況と大きさを伝えて確認してください。茨城県内でも、窓口は市町村によって異なります。
見積もりの相談時にお伝えいただきたい情報
- 寸法と種類:おおよその幅・奥行き・高さ、スチール製/木造/ブロック造などの種類
- 基礎:コンクリート基礎やブロックの有無(地面に置いてあるだけか)
- 中身:入っているもの(農機具・家電・タイヤ・薬剤など)とおおよその量
- 屋根・外壁の材質:分かる範囲で。古い小屋は材質が不明なら、その旨を
- 搬出の通路:道路から物置までの幅、車が近づけるか、段差や門扉の有無
- 写真:全体、屋根、基礎、通路が分かる写真
- ご希望:整地の範囲、母屋や塀など他の解体との同時依頼の有無
これらが分かると、現地確認のうえで、条件に合った内訳つきの見積もりを案内しやすくなります。
物置解体の流れ(5ステップ)
業者に依頼する場合の流れは、お問い合わせ、現地調査と見積もり、ご契約、解体工事と撤去・処分、整地と完了確認の5ステップです。工事の日数や着工時期は、物置の種類や現場の条件で変わるため、現地調査のときにご案内します。

家屋全体の解体と一緒に進める場合の期間については、解体工事の期間の目安をご覧ください。
解体前に確認したいその他の注意点
近隣への挨拶
解体時は、音やほこりが発生します。工事前に、お隣へ一言ご挨拶をしておくと、トラブルを防げます。業者が代わりに挨拶に伺う場合もあります。
ブロック塀・土間コンクリートが付いている場合
ブロック塀や土間コンクリートが付いている場合は、別の作業として見積もりに入るかを確認してください。詳しくは塀・ブロック塀の解体費用の目安もあわせてご確認ください。基礎の解体については、基礎の解体費用の相場と届出・補助金で解説しています。
空き家・相続した実家の物置を片付ける場合
相続した実家の敷地にある物置は、母屋の解体と同時に進めると、手配をまとめられる場合があります。実家の整理については、実家の解体費用と進め方もご参照ください。古い小屋やトタン屋根の倉庫は、小屋の解体費用と注意点で、鉄筋コンクリート造の倉庫はRC造の解体費用でまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 物置の解体費用はどのくらいかかりますか?
金額は物置の種類(組立式の小型物置・基礎付きの小屋・大型倉庫)、基礎の有無、中身の量、搬出経路、屋根材などで大きく変わるため、当ページでは具体的な金額は掲載していません。寸法・材質・基礎・中身・搬出通路が分かる写真をお送りいただくと、現地確認のうえで条件に合わせた見積もりをご案内します。
Q2. 物置の中身が残ったままでも解体できますか?
中身の家財は、解体工事の廃材とは別のものとして扱われます。家庭から出る家財は一般廃棄物にあたり、市町村または一般廃棄物の許可業者を通じた処理が必要です。解体業の許可だけでは一般廃棄物は処理できないとされているため(環境省)、中身の扱いは見積もり前にご相談ください。
Q3. 小さな物置を自分で処分することはできますか?
小型でも、市町村によって受け入れ条件(大きさ・重さ・部材の種類)が異なり、物置の部材を受け付けない場合もあります。ご自身で解体して出た廃材の扱いも一律には言えないため、お住まいの市町村の窓口で先に確認してください。屋根や高所の作業には転落やけがの危険もあり、小型だから必ず自分でできるとは限りません。
Q4. 古い小屋の屋根がスレートかもしれません。自分で外してもよいですか?
おすすめしません。スレートなどの屋根材は、剥がす・切る・割るといった作業で粉じんが出るおそれがあるため、ご自身で触らずに、解体の前に事前調査を行う業者へご相談ください。解体工事では事前調査を行って結果を記録する決まりがあり、結果は発注者へ説明されます(厚生労働省)。
Q5. 物置の解体で届出は必要ですか?
物置が建築基準法上の「建築物」にあたるかどうかは、設置状況や構造などで判断されます。建築物の除却では、床面積の合計が10平方メートルを超える場合に届出が必要とされています。大きさだけでは決まらないため、設置場所の市町村の建築担当窓口または業者に、現地の状況を伝えて確認してください。
Q6. 見積もりだけの依頼もできますか?
はい、現地調査とお見積もりは無料です。お電話・LINE・フォームからご相談いただけます。
Q7. 解体後の土地活用について相談できますか?
はい、可能です。解体後の土地の使い方についても、お気軽にご相談ください。
茨城県での物置解体は「解体Do!」にご相談ください
「解体Do!」では、茨城県内の物置解体について、無料での現地調査とお見積もりのご依頼を承っております。物置の種類や中身、屋根材の心配などもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
- 電話:0120-300-484
- メール:info@kaitai-ibaraki.com
- 受付時間:8:00〜21:00(年中無休)
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