
急いで知りたい人向け:この記事のまとめ
- 建物を解体したら「滅失登記」が必須
- 自分で手続きすれば費用はほぼゼロ
- 必要書類は「取壊証明書」や「位置図」など7点前後
- 法務局に申請するだけで登記は完了
- 放置すると固定資産税がかかり続けるので注意
滅失登記とは?
「滅失登記」とは、家や建物を取り壊したあとに「この建物はもう存在しません」と法務局に届け出る手続きのことです。
この登記が済んでいないと、以下のような不利益が発生します。
- 不動産登記簿には“建物がある”まま
- 固定資産税が引き続き課税される
- 土地の売却や再建築に支障が出る
- 金融機関や買主から不信感を持たれる
ですので、**解体後すぐに行うべき「必須の手続き」**と言えます。
自分で滅失登記するメリット
専門家(土地家屋調査士)に依頼することも可能ですが、自分で行えば以下のようなメリットがあります。
- 登録免許税も手数料も不要=実質0円
- 解体費用以外に余計な出費がかからない
- 登記の流れが自分で把握できるので安心
- 手続きの知識が身につく
時間と多少の労力を惜しまなければ、誰でも自力で申請可能です。
滅失登記を自分で行う流れ
以下が、滅失登記の標準的な流れです。
ステップ① 解体工事の完了確認
建物の解体が完全に終わっている必要があります。解体業者に「取壊証明書(建物取壊証明書)」を発行してもらいましょう。
ステップ② 必要書類を揃える
以下の書類を準備します。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 建物滅失登記申請書 | 法務局の書式に準拠 |
| 建物取壊証明書 | 解体業者発行の書類 |
| 解体業者の資格証明書 | 登記事項証明書など |
| 解体業者の印鑑証明書 | 最新のもの |
| 位置図 | 建物のあった場所を示す地図(住宅地図など) |
| 現況写真 | 解体後の更地の様子 |
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 最新のものを取得して添付 |
ステップ③ 登記申請書の作成
申請書には下記の情報を記入します。
- 申請日
- 登記の目的(建物滅失)
- 建物の表示(所在地・種類・構造など)
- 登記原因とその日付(例:建物取壊し)
- 所有者の住所・氏名
- 添付書類の一覧
申請書は手書きでもパソコンでもOKです。
ステップ④ 法務局に提出
提出方法は次の3通り。
- 窓口持参
- 郵送
- オンライン(登記・供託オンライン申請システム)
オンライン申請は手間がかかるため、初心者は窓口または郵送がおすすめです。
ステップ⑤ 登記完了証を受領
受付から約1週間程度で滅失登記が完了し、「登記完了証」が交付されます。
注意点とよくある失敗
- 申請期限は解体後1ヶ月以内
→ 期限を過ぎると10万円以下の過料のリスクあり。 - 書類の不備があると差し戻される
→ 解体業者の証明書や位置図にミスがないか要確認。 - 申請書の書き方が不明なときは?
→ 最寄りの法務局に相談すれば丁寧に教えてもらえます。
よくある質問(FAQ)
Q. 専門家に頼んだらいくらかかる?
A. 土地家屋調査士への依頼料は2〜5万円程度が相場です。
Q. 印紙代などの費用はかかる?
A. 登録免許税は不要。つまり無料で登記可能です。
Q. 解体業者が証明書を発行してくれない場合は?
A. 解体業者の会社名・住所・工事完了日を明記し、写真付きの自己申告書でも法務局が認めるケースあり。
まとめ
- 建物を解体したら「滅失登記」は必須
- 自分で行えば費用ゼロ。必要書類さえ揃えば誰でもできる
- 申請期限は1ヶ月以内。早めの準備と確認がカギ
土地の売却や再建築の前に、登記をクリアにしておくことが大切です。

