急いで知りたい人向け:この記事のまとめ

  • 建物を解体したら「滅失登記」が必須
  • 自分で手続きすれば費用はほぼゼロ
  • 必要書類は「取壊証明書」や「位置図」など7点前後
  • 法務局に申請するだけで登記は完了
  • 放置すると固定資産税がかかり続けるので注意

滅失登記とは?

「滅失登記」とは、家や建物を取り壊したあとに「この建物はもう存在しません」と法務局に届け出る手続きのことです。

この登記が済んでいないと、以下のような不利益が発生します。

  • 不動産登記簿には“建物がある”まま
  • 固定資産税が引き続き課税される
  • 土地の売却や再建築に支障が出る
  • 金融機関や買主から不信感を持たれる

ですので、**解体後すぐに行うべき「必須の手続き」**と言えます。


自分で滅失登記するメリット

専門家(土地家屋調査士)に依頼することも可能ですが、自分で行えば以下のようなメリットがあります。

  • 登録免許税も手数料も不要=実質0円
  • 解体費用以外に余計な出費がかからない
  • 登記の流れが自分で把握できるので安心
  • 手続きの知識が身につく

時間と多少の労力を惜しまなければ、誰でも自力で申請可能です。


滅失登記を自分で行う流れ

以下が、滅失登記の標準的な流れです。

ステップ① 解体工事の完了確認

建物の解体が完全に終わっている必要があります。解体業者に「取壊証明書(建物取壊証明書)」を発行してもらいましょう。

ステップ② 必要書類を揃える

以下の書類を準備します。

書類名備考
建物滅失登記申請書法務局の書式に準拠
建物取壊証明書解体業者発行の書類
解体業者の資格証明書登記事項証明書など
解体業者の印鑑証明書最新のもの
位置図建物のあった場所を示す地図(住宅地図など)
現況写真解体後の更地の様子
登記簿謄本(全部事項証明書)最新のものを取得して添付

ステップ③ 登記申請書の作成

申請書には下記の情報を記入します。

  • 申請日
  • 登記の目的(建物滅失)
  • 建物の表示(所在地・種類・構造など)
  • 登記原因とその日付(例:建物取壊し)
  • 所有者の住所・氏名
  • 添付書類の一覧

申請書は手書きでもパソコンでもOKです。

ステップ④ 法務局に提出

提出方法は次の3通り。

  • 窓口持参
  • 郵送
  • オンライン(登記・供託オンライン申請システム)

オンライン申請は手間がかかるため、初心者は窓口または郵送がおすすめです。

ステップ⑤ 登記完了証を受領

受付から約1週間程度で滅失登記が完了し、「登記完了証」が交付されます。


注意点とよくある失敗

  • 申請期限は解体後1ヶ月以内
     → 期限を過ぎると10万円以下の過料のリスクあり。
  • 書類の不備があると差し戻される
     → 解体業者の証明書や位置図にミスがないか要確認。
  • 申請書の書き方が不明なときは?
     → 最寄りの法務局に相談すれば丁寧に教えてもらえます。

よくある質問(FAQ)

Q. 専門家に頼んだらいくらかかる?
A. 土地家屋調査士への依頼料は2〜5万円程度が相場です。

Q. 印紙代などの費用はかかる?
A. 登録免許税は不要。つまり無料で登記可能です。

Q. 解体業者が証明書を発行してくれない場合は?
A. 解体業者の会社名・住所・工事完了日を明記し、写真付きの自己申告書でも法務局が認めるケースあり。


まとめ

  • 建物を解体したら「滅失登記」は必須
  • 自分で行えば費用ゼロ。必要書類さえ揃えば誰でもできる
  • 申請期限は1ヶ月以内。早めの準備と確認がカギ

土地の売却や再建築の前に、登記をクリアにしておくことが大切です。