こんにちは。取手市で営業する解体工事専門店のJOB HOPE「解体Do!」です。この記事では取手市の住宅・土地・空き家に関する情報を整理しています。
取手市の空き家対策まとめ
高齢者の単身化や核家族化の影響で、空家の問題が深刻化しています。高齢者が亡くなったり、施設に入ったり、子どもが親の家に住まなかったりすると、住まいが放置されることが多いようです。このような空家は、街並みの美観や安全性に悪影響を及ぼすだけでなく、有効な住宅資源の無駄にもなり、取手市ではいくつかの空き家対策が講じられています。
空き家利活用制度
この制度は取手市内にある空き家を利活用するべく、茨城県宅建協会と連携し、賃貸・売買の流通の促進を図るためのものです。つまり空き家を所有していて、「売却したい」または「賃貸に出したい」という方が対象です。取手市に登録することで、宅建協会を通じて宅建業者(つまり不動産屋)を紹介してもらい、その後の手続きを進める形です。(詳細ページ)
物件について取手市都市計画課に書類を3つ用意する必要があります。やや書類が多いように思いますので、別に個人が直接不動産屋にご自身の物件情報を持ち込んで、仲介をお願いしてもよいです。ご自身の物件に自信が無い、しばらく使っていない、中に残置物がある、建物の状態がよくない等で、あまり気持ちが前に向かない方は間に市に入ってもらってこの制度を活用するとやりやすいでしょう。
空家等に関する相談への対応
空家等の問題や所有者等の状況は様々です。所有者は適切な管理をしたいのに相談先が分からない場合があるでしょう。取手市では安全安心対策課に空家等の苦情や利活用の相談窓口を設けています。
管理不全空家と特定空家等に対する措置
取手市に限った話ではありませんが、空き家を所有している方は「管理不全空家」と「特定空き家」について把握しておくことをおすすめします。
放置され管理されていない空き家を指定する制度で、
①生活として使われていない空き家
②老朽化で倒壊の恐れがある、周辺に影響を与える可能性がある
③不特定者が侵入する可能性がある、周囲と不調和な状況にある
このような状況が認められ管理不全空家に指定されると、指導・勧告される場合があります。勧告を受けると固定資産税が高くなるので適切に管理するように警告している訳ですね。管理不全空家として指定され是正がない場合、特定空き家とされ場合によっては50万円以下の過料に処せられます。
取手市の住宅、土地の補助金についてまとめ
シニア層の持ち家活用による住み替え支援補助金(令和6年3月31日まで)
市街化区域内にあるシニア世帯が所有する住宅を子育て世帯に賃貸する際、賃貸契約の仲介手数料や入居者募集のためのリフォーム費用、また家賃に関して、貸主と借主に対して補助金を交付しています。賃貸人(シニア)が以前住んでいた住宅を、若い世代に貸し出すときに補助金が貰える制度です。
リフォーム費:上限6万円
家賃補助:1ヵ月1万円上限、最大36か月
賃貸仲介手数料:不動産屋に払った仲介手数料最大6万円
空き店舗活用補助金制度(令和5年度)
市内の空き店舗に出店を検討する個人または法人に対し、店舗の改装費用の一部を補助したり、家賃の一部を1年間補助する支援を、予算の範囲内で提供しています。補助率は費用の最大1/2。店舗改装費上限は50万円、店舗賃借料上限は月5万円です。
取手市の粗大ごみ、リサイクル回収処理
取手市では粗大ごみの出し方が指定されています。
他の市と比べて1つ優位な点があります。それは「おいくら」というサービスでしょう。「おいくら」は民間企業が提供する買取再販サービスで、取手市と提携しているので使う事ができます。
粗大ごみやまだ使えそうな家具家電があれば「おいくら」に連絡し、査定してもらいましょう。捨てる前にいくらかの料金で買取をしてもらえる場合があります。捨てようと思ってたらお小遣いになっちゃった…という場合があるので、やっておいて損はありません。
取手市の粗大ごみの基準
粗大ごみは取手市が指定するゴミ袋に入らない(入ってもしばれない)サイズのゴミのことで、例えば以下のようなものです。
畳・家具・寝具類・木製の家具・金属製の家具と用具・プラスチック製の遊具と玩具・自転車・石油ストーブ・タイヤ・農機具 ※サイズに制限あり
・家電リサイクル法の対象外の家電機器はOK
・家の廃木材(長さ3メートル、幅1.5メートル、厚さ15センチメートル以内)
・解体(床面積の合計が80㎡未満の解体)の際に発生するもの(個人に限る)
・新築(床面積500㎡未満)の再に発生するもの(個人に限る)
粗大ごみの出し方
粗大ごみの出し方は「取りに来てもらう」か「処理場へ持参する」のどちらかです。
①取りに来てもらう
市役所環境対策課へTELし申し込みすれば収集日、場所、料金をお知らせしてもらいます。次に粗大ごみ処理券を扱い店(指定コンビニ等)で購入。収集日に粗大ごみに処理券を貼り付け指定の場所に出します。立ち合い不要で雨の日でも回収してもらえますよ。収集日のタイミングが合わなければご自身で持ち込む方法もOKです。
②処理場へ持参する(常総環境センター)
取手市で粗大ごみを持ち込むには常総環境センターに持ち込んで処分してもらうことができます。クリーンセンターとも呼ばれています。
家電リサイクル法によるゴミ
特定の4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)については自分で捨ててはいけません。販売店とメーカーが商品の引き取りからリサイクルまでのプロセスを義務付けられており、市が実施する戸別収集や自己搬入では処分できないようになっています。これによって販売店・メーカーが適切に処理し有用な部分のリサイクルを行うようになっています。購入した販売店がわかる場合はそのお店に依頼することもできますし、新たに製品を買い替えする場合はその店に引き取りしてもらう事が出来ます。または市が指定する収集運搬許可業者に依頼する方法もあります。
無許可の廃棄物回収業者にご注意ください
家庭から発生する不要な廃家電や粗大ごみ、引越しや片付け、遺品整理などの際に、無許可の廃棄物回収業者に依頼すると、適正な処分が行われなかったり、不法投棄につながったり、高額な料金が請求される可能性があります。大音量で街中を回っているトラック、突然自宅に訪問して回収を催促する業者、無料回収をうたうチラシなどに気を付けてください。
取手市で建築物の解体をする場合の手続き
取手市で建築物の解体工事(床面積合計80㎡以上)を行う場合には、届出が必要となっています。建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条)によって、発注者(施主)が知事又は市長に届出ることが義務付けられています。
提出期日 | 工事着工の7日前 |
提出する書類様式(取手市用) | ・分別解体等の届出書 ・分別解体等の変更届出書 |
提出先 | 取手市役所都市整備部建築指導課 |
解体業者が手続きを行います
市内で解体業者を見つけたら、現地調査をしてもらい見積もりをもらいましょう。見積もりの内容で問題なければ発注します。届出書は解体業者に代理で提出してもらえば安心です。
解体の前には家の中の残置物(ゴミ、粗大ごみ)を廃棄しておきます。→解体業者に依頼することも可能です。電気・ガスの契約を停止し、メーター等を回収してもらいます。
解体に係る近隣の方へのご挨拶・説明は解体業者が行いますので、この点も安心してOKです。あとはお祓い等をする方もいらっしゃいますので必要があれば施主さんが手配します。準備が整えば、解体業者が作業を開始します。
解体業者の作業の流れ
周辺に粉塵や飛散がないように養生シート、パネルを設置して守ります。重機を搬送し、足場を組んで、屋根から1つ1つ丁寧に解体していきます。適宜分別して処分場へ処分していきます。基礎の解体と処分が終われば地面を整地して清掃して完了です。一戸建ての場合は1~2週間で作業が終了します。
その後、周辺住民の方へ終了のご挨拶を行います。請求書をもらい最終確認をして問題なければ料金を支払います。建物の解体が終わった後は業者から必要書類を受取り「建物滅失登記」を行います。これは所有者が行います(土地家屋調査士に依頼することもできます)。
取手市の解体工事業者の一覧
茨城県に登録されている解体工事業者の公開情報を抽出しました。取手市には以下の7業者が存在しています。
解体工事業業者登録一覧(令和5年)
登録年度 | 登録番号 | 商号・名称又は氏名 | 郵便番号 | 住所 |
14 | 第 92 号 | 飯塚商事株式会社 | 302-0023 | 茨城県取手市白山三丁目5番18号 |
30 | 第 729 号 | 株式会社ワタナベ | 302-0004 | 茨城県取手市取手2-1-26たかなかビル505 |
31 | 第 803 号 | 株式会社ベストホーム | 300-1512 | 茨城県取手市藤代164-1 |
3 | 第 966 号 | 株式会社ユウシン | 302-0011 | 茨城県取手市井野759番地24 |
3 | 第 975 号 | 株式会社クイック | 300-1531 | 茨城県取手市小浮気830番地1 |
4 | 第 1013 号 | 合同会社福 | 302-0011 | 茨城県取手市井野1524番地3 |
5 | 第 1090 号 | 株式会社JOB HOPE | 302-0034 | 茨城県取手市戸頭1-16-10 |
取手市で解体工事をお考えなら
私たちは株式会社JOB HOPEです。戸建・店舗・外構・庭・小屋・納屋などの解体工事専門店です。
取手市の住宅・土地のお役立ち情報をお伝えしましたが、お役に立てましたでしょうか?何かご質問やご相談があればお気軽にお知らせください。皆さまと安心してお仕事ができることを心より願っております。どうぞよろしくお願いいたします。