こんにちは!
茨城県で解体工事を施工しております茨城県地域密着の解体工事専門店カイタイDo!です。
茨城県にお住いの皆様、
近年社会問題になっている空き家の話題を耳にする機会が増えておりませんか?
茨城県では、県内の住宅約133万戸のうち、19,700戸が空き家となっているのが現状です。(H30調査)
空き家率でいうと14.8%になります。
茨城県内では、前回調査(H25)した時より、12,500戸も空き家が増えております。
そこで、茨城の解体工事で困ったときのカイタイDo!ということで、
今回は ❝空き家❞ についてお話させていただきます。
茨城県での空き家とはどのような場合に判断されるのか、様々な定義がありますが、一言でいうと≪誰も住
んでいない家≫になります。
国土交通省によると
「1年以上誰も住んでいない家」「1年以上使われていない家」が空き家として定められている
茨城県での空き家の種類は大きく分けて4つの住宅の用途に分けられます。
■二次住宅(別荘や一時的に寝泊まりする住宅)
■賃貸用住宅(貸したいが借り手が見つからない)
■売却用住宅(売りたいが買い手がみつからない)
■その他の住宅(用途がない・所有者不明)
茨城県でも建て替えなどの理由で解体工事をしたいと考えていても「その他の住宅」に属する、用途がない
住宅や、所有者がわからない住宅は、解体工事にとりかかれずに放置されてしまう空き家も近年増加傾向に
あります。(4割近いですね。)
「その他の住宅」の空き家は建物の管理が難しいので、要注意と判断される可能性が高いようです。
空き家かどうか判断するのに、人の出入りを見張り続けるのは実際には不可能です。
一方で、アパートや共同住宅などは全室が空室にならないと空家には該当されません。
また茨城県でも、ライフラインが使用されているかどうかで空き家かどうかの判断がされます。
一般的にライフラインは使用しないと生活できませんので使用されていないと空き家と判断されやすいです。
そして住宅の登記記録、所有者の住民票の内容も空き家の判断材料になります。
建物が登記されている場合、所有者を特定し、居住しているのか、空き家なのか判断されやすくなります。
今回は、茨城県での❝空き家❞を紹介させていただきました。
茨城県でも、空き家に対して様々な取り組みが行われるようになってきておりますが、まだまだ解決には程遠い状況です。
茨城県で空き家対策での解体工事をお考えのお客様
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