
急いで知りたい人向けまとめ
- 「被災」と「罹災」はどちらも災害による被害を表す言葉だが、使い方に明確な違いがある
- 被災=人や地域が災害に遭うこと
- 罹災=モノや建物などの財産が被害を受けること
- 証明書の名称もそれぞれ「被災証明書」と「罹災証明書」で異なる(罹災証明書は、自然災害の場合は市区町村、火災の場合は所轄の消防署が発行します)
- 保険請求・行政手続きにおいて、正確な用語理解が非常に重要
「被災」とは?
「被災(ひさい)」は、人や地域が自然災害によって被害を受けることを意味します。
使われる場面の例:
- 被災者支援制度
- 被災地域の復旧作業
- 被災地ボランティアの募集
つまり、被災=主に人や社会的影響を対象とする表現です。
「罹災」とは?
「罹災(りさい)」は、家や建物、車などの財産が災害によって損害を受けることを指します。
使われる場面の例:
- 罹災証明書の申請
- 火災保険の罹災届け
- 住宅の罹災状況調査
つまり、罹災=主に物的損害に関する表現です。
違いをわかりやすくまとめると
| 用語 | 意味 | 対象 | 使う場面 |
|---|---|---|---|
| 被災 | 災害の被害に遭うこと | 人・地域 | 支援・報道・制度関連 |
| 罹災 | 建物や財産が損害を受けること | 家・車・建物・土地 | 保険・証明書・行政手続き |
被災証明書と罹災証明書の違い
行政手続きでは「証明書の名称」も異なるため、用途に応じた使い分けが必要です。
被災証明書とは?
- 人に関する支援制度を申請する際に発行される
- 例:被災者生活再建支援金、避難所証明など
罹災証明書とは?
- 住宅などの物的被害を受けたときに発行される
- 例:火災保険請求、住宅再建助成制度など
間違えやすい表現の例
❌「家が被災しました」→ 正しくは「家が罹災しました」
建物に関する被害は「罹災」を使うのが正確です。
✅「台風で地域が被災しました」→ 正しい表現
地域や人に被害が及んだ場合は「被災」を用います。
被災・罹災が関係する主な制度・手続き
| 種類 | 関連する言葉 | 対象・内容 |
|---|---|---|
| 被災者生活再建支援制度 | 被災 | 住居を失った人への支援金 |
| 火災保険 | 罹災 | 建物や家財への補償制度 |
| 住家被害認定調査 | 罹災 | 災害による建物の被害程度を判定 |
| 被災者台帳管理 | 被災 | 避難所・生活支援の対象管理 |
よくある質問(FAQ)
Q. 火事で家が燃えた場合は「罹災」ですか?
A. はい。物的損害(建物)なので「罹災」が正確な表現です。
Q. 「被災証明書」と「罹災証明書」の両方必要なときは?
A. 被災者支援金と住宅補助の両方を申請する場合、両方の証明書が求められることがあります。自治体に確認しましょう。
Q. 台風の被害で車が壊れた場合の表現は?
A. 車も「財産」なので「罹災した」が適切です。
茨城県内での解体をご検討の方は、常陸大宮市の古い家が多いエリアと建て替え事情もあわせてご参照ください。
解体費用は地域によっても差があります。他エリアの目安として結城市の解体費用相場【2026年】もご参考ください。
罹災証明書の被害程度区分と損害割合の一覧
罹災証明書には、建物の被害の程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」のいずれかで記載されます。区分は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」にもとづき、屋根・壁・基礎などの損壊状況から算出した損害割合によって判定されます。地震だけでなく、台風や豪雨による浸水・暴風被害でも同じ枠組みで認定されるのが一般的です。

この区分によって、受けられる支援・税金の減免・解体費用に関する制度の対象かどうかが変わります。「半壊」以上でなければ対象にならない制度もあれば、「準半壊」や一部損壊でも利用できる支援もあるため、どの区分で認定されたかが手続き全体の入口になります。
罹災証明書の申請窓口・必要書類・提出の流れ
自然災害の罹災証明書は、被害を受けた建物がある市町村の担当課(防災・危機管理課や税務課など自治体により異なります)が窓口です。火災の場合は、所轄の消防署が交付する取り扱いが一般的です。申請の流れは、おおむね次のとおりです。
- 被害状況の撮影・記録(片付けや修理の前に行う)
- 市町村の窓口へ申請書を提出(申請書は自治体のサイトからダウンロードできる場合もあります)
- 職員による被害認定調査(外観・内部の確認、浸水の高さなど)
- 調査結果にもとづき、罹災証明書の交付
提出する書類は自治体で異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。
| 書類・情報 | 内容の目安 |
|---|---|
| 罹災証明書交付申請書 | 申請者の氏名・被害のあった住所・被害の原因(地震・豪雨など)を記入 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど(代理人の場合は委任状も) |
| 被害状況の写真 | 建物全体と被害箇所の撮影データ。調査の補足資料になる |
| その他の書類 | 賃貸の場合は契約書の写し、所有者以外が申請する場合の確認書類など |
申請期限は災害ごとに自治体が案内します。被災から一定期間内に申請する必要がある場合があるため、早めに窓口へ問い合わせることをおすすめします。
被害状況の写真を撮影するときのポイント
罹災証明書の判定では、被害を受けた直後の状況がわかる写真が役立ちます。片付けや応急修理を始める前に、次の点を意識して撮影しておきましょう。
- 建物の四方向からの全景(屋根・外壁・基礎のひび割れや傾きがわかるように)
- 浸水被害の場合は、壁に残った水の跡と床からの高さがわかる写真(メジャーを添えると確実)
- 室内の被害(床・壁・天井・建具・設備)と、損壊した塀や門扉、カーポートなどの付属物
- 日付が記録される設定で撮影し、可能であれば動画でも記録する
写真は、後述する公費解体の申請や火災保険の請求でも使えることがあります。解体や撤去の前に、必ずデータを保管してください。
罹災証明書があると利用できる主な支援・税の減免
罹災証明書は、被災者支援の窓口で「被害の程度を示す公的な書類」として扱われます。一般的に、次のような場面で提出が求められます。
| 場面 | 内容の例 |
|---|---|
| 生活再建の支援 | 被災者生活再建支援制度などの申請(区分によって対象が異なる) |
| 税金の減免 | 固定資産税・住民税などの減免や徴収猶予の申請 |
| 住まいの修理・再建 | 自治体の住宅応急修理や再建への助成 |
| 保険の請求 | 火災保険・地震保険の手続きで、被害状況の補足資料として利用 |
| 解体・撤去 | 損壊した建物の公費解体など、自治体が行う制度の申請 |
どの支援が利用できるかは、災害の種類・規模・自治体の運用によって変わります。最新の情報は必ず市町村の窓口か公式サイトで確認してください。
罹災した建物の解体と公費解体の考え方
地震や豪雨などの大規模災害で居住が難しくなった建物は、修理よりも解体が選ばれる場合があります。大規模な災害では、市町村が所有者に代わって損壊家屋を解体・撤去する「公費解体(災害等廃棄物処理事業の枠組み)」が実施されることがあります。ただし、実施の有無・対象となる被害区分(全壊・大規模半壊・半壊など)・申請期限・対象外となるケースは、災害ごと・自治体ごとに異なります。
特に注意したいのは、自治体の案内が出る前に自己判断で解体・撤去を進めてしまうと、制度の対象外になる可能性がある点です。罹災証明書の交付と被害認定調査が終わる前に建物を壊すと、被害の状況を確認できなくなってしまいます。まずは写真を撮り、罹災証明書を申請し、解体について自治体に確認してから動くのが基本です。

公費解体の対象外になりやすいケースと事前に確認したいこと
公費解体の対象は、自治体ごとに「罹災証明書で一定以上の被害区分と認定された建物」などの要件が定められるのが一般的です。次のような場合は、対象外となったり追加の確認が必要になったりすることがあります。
- 被害区分が要件に満たない(準半壊・一部損壊など)、または罹災以外の原因で老朽化している
- 自治体の受付開始前、あるいは申請前に解体工事の契約・着工を済ませている
- 事業用の建物や、所有者以外が管理する建物など、事業者や所有関係の確認が必要なもの
- 塀・擁壁・庭木・浄化槽など、建物以外の付属物の取り扱い(含まれるかどうかは自治体の運用による)
対象外となった場合や、制度の期間に間に合わない場合は、所有者が自己負担で解体することになります。費用の目安は一軒家の解体費用の相場、事前に必要な手続きは解体工事に必要な届出と手続きの記事もあわせてご覧ください。
被災した建物を解体するときの注意点(アスベスト・廃棄物・近隣)
損壊した建物を解体する際は、通常の解体以上に次の点へ注意が必要です。
- アスベストの事前調査:古い建物は、損壊によって建材が飛散するおそれがあります。調査・届出のルールはアスベスト(石綿)の調査と届出で解説しています。
- 廃棄物の分別・処分:災害ごみは、受入場所や分別方法が自治体から案内されます。解体で出る廃棄物とリサイクルの基本もご確認ください。
- 近隣への配慮:粉じん・騒音・振動への対策と、着工前の挨拶は被災地域でも欠かせません。
- 契約の確認:見積書の内訳、追加費用が発生する条件、免責事項を契約前に書面で確認しましょう。
よくある質問(FAQ・追加)
Q. 罹災証明書の「半壊」と「準半壊」では何が違いますか?
A. 損害割合の違いです。半壊は損害割合が20%以上、準半壊は10%以上20%未満の目安で、支援制度や減免の対象範囲が異なります。詳細は市町村へご確認ください。
Q. 罹災証明書の申請は誰ができますか?
A. 原則として、被害を受けた建物の所有者や居住者です。代理人が申請する場合は、委任状と本人確認書類を求められることがあります。
Q. 解体してしまった後でも罹災証明書は取れますか?
A. 解体後は被害認定調査ができなくなる場合があります。解体前に撮影した写真などで対応できるかは自治体により異なるため、先に窓口へ相談してください。
Q. 罹災した建物の解体は、解体業者へ直接依頼してもよいですか?
A. 公費解体の対象になり得る場合は、先に自治体の案内を確認してください。対象外の場合や、自費で解体する場合は、解体Do!が見積りからご相談を承ります。
まとめ
- 「被災」とは人・地域が災害の影響を受けること
- 「罹災」とは建物や財産が損害を受けること
- 証明書や手続きではそれぞれ適切な用語を使う必要がある
- 間違った使い方をすると制度の申請でトラブルになる可能性も
- 正確な用語理解が、支援や補償を受ける第一歩となる
もし災害に遭われた場合は、「被災」「罹災」それぞれの意味を理解し、正しい申請と支援を受けられるようにしておきましょう。
被災・罹災された建物の解体や、老朽化した空き家の撤去は「解体Do!」がご相談を承ります。茨城県内の不動産売却をご検討の場合は、グループの不動産売却白書(ハウスドゥ茨城県4店舗)もあわせてご確認ください。
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