「水戸市で空き家を解体したいが、補助金は出るのだろうか」——解体Do!に最も多く寄せられるご質問のひとつです。インターネット上には「水戸市でも解体費用の一部を補助してもらえる場合があります」といった記述が見られますが、市の公式案内を確認するかぎり、2026年7月時点で水戸市に「住宅の解体(除却)費用」そのものを補助する制度はありません

ただし、これで終わりではありません。水戸市には、解体工事のうち「危険なブロック塀の撤去」に限って最大20万円が出る制度があります。しかもこの制度には、不動産の売却を考えている方が知らずに申請して門前払いになる落とし穴があります。この記事では、水戸市の公式情報と交付要綱をもとに、使える制度・使えない制度・申請の順番を、茨城県の解体専門店「解体Do!」が正直に解説します。

結論|水戸市に「住宅の解体費用」の補助金はない(2026年7月時点)

水戸市が「補助金・支援制度を知りたい」という方に向けて案内しているのは、次の4つです。この中に、空き家や住宅を取り壊す費用を補助する制度は含まれていません。

  • 安心住宅リフォーム支援
  • 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(国の税制特例)
  • 低未利用土地等の譲渡に係る特例(国の税制特例)
  • マイホーム借上げ制度

茨城県内には、日立市・常陸大宮市・高萩市・茨城町・東海村・大洗町・鉾田市・行方市・神栖市・笠間市・筑西市・結城市など、解体費を補助する市町村が実際にあります。だからこそ「県庁所在地の水戸市にもあるだろう」と考えてしまいがちですが、解体補助はあくまで各市町村が独自に予算を組んで実施するもので、市の規模とは関係がありません。むしろ空き家率が高く、人口減少対策として除却を進めたい自治体ほど制度を持つ傾向があります。

「補助金が出るかもしれない」と待つ時間は、そのまま固定資産税と管理費の支出になります。水戸市の空き家については、補助金を待つのではなく「壊さずに売る」「解体費を売買条件に織り込む」といった別の手を早めに検討したほうが、結果的に手元に残るお金は多くなります。

水戸市で使える唯一の「壊す」補助|危険ブロック塀等撤去補助金(上限20万円)

水戸市には「水戸市危険ブロック塀等撤去補助金」があります。平成30年の大阪府北部地震でブロック塀が倒れ、通行中の方が亡くなった事故を受けて始まった制度で、通学路などに面した危険なブロック塀の撤去費用の一部を、上限20万円まで補助します。住宅本体は対象外ですが、解体工事の一部として非常に使いやすい制度です。

対象になるブロック塀の5つの条件

対象は、倒壊の危険があり、その倒壊によって水戸市立小中学校・義務教育学校の通学路、または水戸市地域防災計画に定める災害時主要道路を通行する人に危険を及ぼすおそれがあると市長が認めた、組積造または補強コンクリートブロック造の塀です。そのうえで、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 水戸市の区域内にあること
  2. 道路面からの高さが80センチメートルを超えること
  3. 販売を目的とする土地に存するものでないこと
  4. 建築基準法第9条第1項または第7項の規定による命令の対象となっていないこと
  5. すでに補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内にないこと

対象者は、その危険ブロック塀等の所有者または共有者です。共有物の場合は、申請時に他の共有者の同意書が必要になります。相続した空き家で、名義が親のままになっている場合は、まず相続登記を済ませないと申請が進みません。

★最大の落とし穴:売る予定の土地は対象外

上の条件3「販売を目的とする土地に存するものでないこと」——ここが、空き家の売却を考えている方にとって決定的に重要です。

不動産会社が販売用に仕入れた土地や、分譲を前提とした土地のブロック塀は、この補助の対象になりません。つまり「先に不動産会社へ売ってから、買主が塀を撤去する」という順番では、この20万円は使えません。補助を活かすなら、所有者ご本人が住んでいる(または保有している)段階で申請・撤去し、そのあとで売却するという順番になります。

順番を間違えると20万円がそのまま消えます。解体と売却を両方お考えの方は、解体業者に連絡する前に、まず「どちらを先にするか」を決めてください。解体Do!はハウスドゥの不動産店舗と同じグループで運営しているため、この判断をまとめてご相談いただけます。

補助金額の計算式と「上限20万円に届く長さ」

交付額は、次のア〜ウのうち最も低い金額です(1,000円未満は切捨て)。

  • ア:補助対象経費(工事に要する額)の3分の2
  • イ:撤去する塀の延長(m)× 14,000円/m × 3分の2
  • ウ:200,000円(上限額)

市が示す計算例は、長さ10mの塀を見積15万円で撤去する場合です。ア=150,000×2/3=100,000円、イ=10m×14,000円×2/3=93,000円、ウ=200,000円。最も低いイの93,000円が交付額になります。

ここから逆算すると、実務上のポイントが2つ見えてきます。

  • 上限20万円に届くには、塀の延長がおよそ21.5m以上必要です(200,000円 ÷ 9,333円/m ≒ 21.4m)。一般的な住宅1軒分の塀は10〜20m程度のことが多く、実際の交付額は10万円前後に収まるケースが大半です。「最大20万円」という数字だけで資金計画を立てないでください。
  • 1mあたりの単価が14,000円を超える工事でも、超えた分は補助されません。高さがある塀、控え壁が多い塀、重機が入らない狭い場所などは実際の単価が上がりますが、補助の計算には14,000円/mの上限が使われます。

1つの敷地で使えるのは1回だけ

条件5のとおり、すでに補助を受けた塀があった敷地内の塀は、次から対象外です。「今年は道路側だけ、来年は隣地側を」と分けて申請することはできません。敷地内に複数の危険な塀がある場合は、一度にまとめて撤去する計画で申請するのが正解です。事前相談の段階で、撤去する範囲を業者と一緒に確定させておきましょう。

なお、撤去しない部分に倒壊の危険性がない場合、または危険性への対策を行う場合は、一部だけを撤去する工事も対象になります。

施工業者は「水戸市に本店・支店・営業所がある業者」に限定

意外に見落とされるのが業者の条件です。この補助の対象になるのは、水戸市内に本店、支店もしくは営業所を有する建設業者または解体工事業者が施工する工事に限られます。県外の格安業者や、ネットの一括見積もりで出てきた遠方の業者に頼むと、工事は安くても補助金は1円も出ません。「補助金を含めた総額」で比べると、地元業者のほうが安くなることがあるのはこのためです。

令和8年度の受付期間|いま動くべき理由

令和8年度(2026年度)の受付は、令和8年4月1日から令和8年11月30日までです。ただし予算に限りがあるため、予定件数に達し次第、期間内でも受付終了となります。

この記事の更新時点(2026年7月)で、受付期間は残り約4か月です。しかもこの制度は、申請の前に市の職員が現地に来て、対象の塀に該当するかを判定する「事前相談」が必須で、審査にも期間を要します。11月30日ぎりぎりに動き出しても間に合いません。思い当たる方は、夏のうちに事前相談だけでも済ませておくことを強くおすすめします。なお、事前相談は申請受付期間外でも可能です。

申請の流れ|「先に壊す」と1円も出ません

この制度で最も多い失敗が「先に壊してしまった」です。撤去・改修が済んだブロック塀への補助金交付はできません。また、施工業者との契約締結も、市から補助金の交付決定通知書を受け取ってからと定められています。順番は次のとおりです。

  1. 事前相談:事前相談依頼書を建築指導課へ直接提出。市職員が現地確認・道路調査を行い、対象かどうかを判定
  2. 交付申請:申請書(様式第1号)、付近見取図、事業内容がわかる書類、見積書の写し、共有者の同意書(共有の場合)、土地の登記事項証明書、相手方登録申請書を建築指導課へ直接提出
  3. 交付決定通知:市から可否の通知を受け取る
  4. 業者と契約・着工(※3の通知を受け取ってから)
  5. 実績報告:報告書(様式第5号)、契約書の写し、領収書等の写し、工事中および完了後の写真を提出
  6. 請求:補助金額確定通知書を受け取ったのち、交付請求書(様式第7号)を提出

申請から入金までは数か月かかります。工事費はいったん全額を自分で立て替える前提で資金の準備をしてください。

生垣設置奨励補助金と併用できる

水戸市は緑豊かなまちづくりも進めているため、危険ブロック塀等撤去補助金と「生垣設置奨励補助金」は併用が可能です。塀を撤去したあとに生垣を設置する場合は、2つの制度を組み合わせられます。ただし生垣は将来的な剪定などの管理が必要になるため、空き家・売却予定の土地では現実的でない場合もあります。「そのあと誰が管理するのか」まで含めて判断してください。

問い合わせ先

  • ブロック塀の補助について:水戸市 建築指導課 審査第2係(水戸市役所5階514)Tel:029-224-1111(内線3461)
  • 空き家全般について:水戸市 市民協働部 生活安全課 空家空地活用係(空き家等ワンストップ窓口)Tel:029-224-1113/受付 9時00分〜11時30分、13時00分〜16時30分(土・日・祝・年末年始を除く)

水戸市の「空き家等ワンストップ窓口」も使えます

水戸市は、空き家の管理・売却・賃貸・活用・解体・相続の相談をひとつの窓口で受け付ける「空き家等ワンストップ窓口」を設けています。市が示す相談メニューには「解体の見積もり」も含まれており、「売却・賃貸・解体のどれが良いか判断できない」という段階でも相談できます。

あわせて、水戸市には空き家バンク制度、市民が空き家の情報を提供する「空き家サポーターズ!」空家等管理活用支援法人の指定、民間事業者との空家等の適正管理に関する協定といった仕組みがあります。補助金はなくても、相談先と出口の選択肢は用意されている——これが水戸市の空き家対策の特徴です。

補助金が無い水戸市で、解体費用を抑える6つの方法

①「解体してから売る」をやめて、古家付き土地として売る

解体費用を売主が全額負担しなくても、建物が建ったままの「古家付き土地」として売れるケースは多くあります。この場合、解体は買主が行います。相続した空き家の3,000万円特別控除も、2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡からは、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修を行えば適用できるようになりました。売主が先に解体費を出す必要は、以前ほどありません。

② 年内に壊すなら「1月1日」をまたがない

固定資産税の住宅用地特例(土地の課税標準を最大6分の1にする軽減)は、その年の1月1日時点で住宅が建っているかで判定されます。11月に解体して1月1日を更地で迎えると、翌年度の固定資産税が跳ね上がります。売却の目処が立たないうちに解体を急ぐと、税金だけが増えることになりかねません。

③ 残置物を自分で減らしてから見積もりを取る

家具・家電・衣類などの残置物は、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として扱われるため、解体費とは別料金になります。家財が多い家では10万〜50万円以上の差が出ることも珍しくありません。ご自身で処分できるものを先に減らしておくと、見積額ははっきり下がります。解体Do!は不用品回収も自社で対応しているため、解体とまとめてお引き受けできます。

④ 相見積もりは「同じ条件」で取る

解体の見積もりは、廃材の処分費・整地の仕上げ・付帯工事(門扉、カーポート、樹木、浄化槽、井戸)の範囲によって総額が大きく変わります。安く見える見積書は、これらが「別途」になっているだけということが少なくありません。比較するときは、必ず同じ範囲で出してもらってください。

⑤ アスベスト事前調査は「必須」なので見積に入っているか確認する

2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事ではアスベストの事前調査結果の報告が義務化されています。調査費が見積に入っていない業者は、着工後に追加請求になる可能性があります。見積書の段階で必ず確認してください。

⑥ 水戸市外に空き家があるなら、その市町村の制度を確認する

水戸市に制度がなくても、隣接する市町村にはあります。相続した実家が水戸市外という方は、こちらもご確認ください。

  • 茨城町:除却工事費の40%以内・上限50万円(ただし跡地を10年間、自治会へ無償で貸す条件あり)
  • 東海村:上限100万円(売主が使うと買主側の住宅取得補助が使えなくなる)
  • 大洗町:解体30万円+跡地利用20万円(跡地利用分は解体日から1年以内の売却・賃貸が条件)
  • 日立市・常陸大宮市・鉾田市:上限50万円
  • 高萩市:3分の1・上限30万円(個人所有・賃貸目的でないことが条件)
  • 行方市:上限100万円(特定空家等・管理不全空家等であることが条件)
  • 神栖市:50/70/100万円の3段階

茨城県内44市町村の解体補助金は、茨城県の解体補助金・助成金の一覧ページにまとめています。金額・条件・担当課は毎年変わりますので、申請前には必ず各市町村へご確認ください。

水戸市の解体費用の相場や坪単価については、【2026年】水戸市 解体費用はいくら?相場と坪単価をプロが解説もあわせてご覧ください。

水戸市の解体工事は「解体Do!」へ

解体Do!は、茨城県内で解体工事・不用品回収を行う地域密着の専門店です。ハウスドゥの不動産店舗と同じグループで運営しているため、「壊す」と「売る」をまとめてご相談いただけます。ブロック塀の補助金のように「売る予定があると使えない」制度がある以上、解体だけ・売却だけで判断すると損をすることがあります。

  • お見積もりは無料。現地調査のうえ、付帯工事まで含めた総額でご提示します
  • 残置物の処分・不用品回収も自社で対応
  • 近隣へのごあいさつ・養生を徹底し、クレームを出さない施工
  • アスベスト事前調査、届出(建設リサイクル法)まで対応
  • 売却をお考えの場合は、ハウスドゥの店舗で査定・買取までご案内できます

「補助金が使えるのか」「先に壊すべきか、先に売るべきか」だけのご相談でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(水戸市の解体補助金)

Q. 水戸市に空き家の解体費用の補助金はありますか?
A. 2026年7月時点で、水戸市が案内している空き家・住宅関連の支援制度のなかに、住宅の解体(除却)費そのものを補助する制度はありません。市が案内しているのは、安心住宅リフォーム支援、空き家の譲渡所得3,000万円特別控除、低未利用土地等の特例、マイホーム借上げ制度の4つです。ただし危険なブロック塀の撤去については、上限20万円の補助制度があります。

Q. 水戸市の危険ブロック塀等撤去補助金はいくらもらえますか?
A. 補助対象経費の3分の2、撤去する塀の延長×14,000円/m×3分の2、200,000円(上限額)の3つのうち最も低い金額です。1,000円未満は切捨てになります。たとえば長さ10mの塀を見積15万円で撤去する場合、交付額は93,000円です。上限の20万円に届くには、塀の延長がおよそ21.5m以上必要になります。

Q. 売却予定の土地でもブロック塀の補助金は使えますか?
A. 使えません。交付要綱で「販売を目的とする土地に存するものでないこと」が要件とされているためです。補助を活用したい場合は、所有者ご本人が申請・撤去してから売却するという順番になります。先に不動産会社へ売却してしまうと対象外となります。

Q. ブロック塀を先に撤去してから申請できますか?
A. できません。撤去・改修が済んだブロック塀への補助金交付はできないと明記されています。また施工業者との契約締結も、市から補助金の交付決定通知書を受け取ってからと定められています。必ず事前相談から始めてください。

Q. 令和8年度の受付期間はいつまでですか?
A. 令和8年4月1日から令和8年11月30日までです。ただし予算に限りがあるため、予定件数に達し次第、期間内でも受付が終了する場合があります。申請前に市職員による現地確認(事前相談)が必要で審査にも期間を要するため、早めの相談をおすすめします。なお事前相談は受付期間外でも可能です。

Q. どの業者に頼んでも補助金は出ますか?
A. 出ません。水戸市内に本店、支店もしくは営業所を有する建設業者または解体工事業者が施工する工事が対象です。県外の業者に依頼した場合、工事自体は行えますが補助金は交付されません。

Q. 同じ敷地で2回に分けて申請できますか?
A. できません。すでに補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内にある塀は対象外と定められています。敷地内に複数の危険な塀がある場合は、一度にまとめて撤去する計画で申請してください。

Q. 水戸市以外の茨城県の市町村に解体補助金はありますか?
A. あります。茨城町(除却工事費の40%以内・上限50万円)、東海村(上限100万円)、大洗町(解体30万円+跡地利用20万円)、日立市・常陸大宮市・鉾田市(上限50万円)、高萩市(3分の1・上限30万円)、行方市(上限100万円)、神栖市(50/70/100万円の3段階)などに制度があります。ただし条件や予算枠は市町村ごとに大きく異なります。

Q. 空き家を解体したほうがいいか、そのまま売ったほうがいいか迷っています。
A. 建物を解体すると翌年の固定資産税が上がる可能性があるほか、解体費用を売主が全額負担することになります。相続した空き家の3,000万円特別控除は、2024年1月1日以後の譲渡から、買主が翌年2月15日までに取り壊しても適用できるようになりました。古家付き土地として売る選択肢も含めて、解体と売却の両方から比較することをおすすめします。