「日立市で古い実家を解体したいが、補助金は出るのだろうか」——解体Do!に日立市の方から最も多く寄せられるご質問です。結論からお伝えすると、日立市には空き家の解体費用に使える補助金が2種類あります(2026年7月時点・令和8年度版)。ひとつは上限50万円の「利活用型」、もうひとつは上限30万円の「宅地再生創出型」です。ただし、どちらも旧耐震の空き家に限られ、予算にも限りがあり、契約する前に市へ相談しないと対象外になってしまう落とし穴があります。この記事では、日立市の公式案内と交付要綱をもとに、使える2つの制度・対象条件・申請の順番を、茨城県の解体専門店「解体Do!」が正直に解説します。

結論|日立市には空き家解体の補助金が2種類ある(令和8年度)

水戸市など「住宅の解体そのものには補助が無い」市町村が多いなかで、日立市は空き家の除却(解体)に直接使える補助金を用意しています。2026年度(令和8年度)に申請受付中の制度は次の2つです。いずれも市の担当は都市建設部 住政策推進課(本庁舎5階/代表0294-22-3111)で、支所では受付できません。

制度名補助率・上限主な狙い
空き家解体補助金(利活用型)対象経費の1/3・上限50万円解体後に跡地を売却・賃貸する人向け
空き家解体補助金(宅地再生創出型)対象経費の1/3・上限30万円更地にして宅地を再生する人向け
日立市の空き家解体補助金2種の比較(出典:日立市公式・令和8年度版/自社まとめ)

2つの制度は併用できず、どちらか一方を選びます。補助金の交付は補助対象者1人につき1回限りです。上限額だけを見れば「利活用型(50万円)」が有利ですが、利活用型には「解体後に売却・賃貸する」という条件が付きます。売却をお考えの方は、まさにこの利活用型が狙い目です。

制度①|日立市 空き家解体補助金(利活用型)上限50万円

老朽化・危険な空き家の除却を進め、跡地の利活用(売却・賃貸など)を促すための制度です。補助額は補助対象経費の3分の1、上限50万円。たとえば解体費用が180万円なら1/3で60万円ですが、上限があるため交付は50万円までとなります(目安)。

利活用型の「交付の条件」

次のいずれかに当てはまることが条件です。要綱にもとづく要点をわかりやすくまとめます。

  • 空き家を解体した日から1年以内に跡地の売却・賃貸契約を結んだ方
  • 敷地を取得・賃借する契約を結んだ日から1年以内に解体した方
  • 解体後1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク・共同農園等、事前相談したものに限る)に供した方

ここで見落としやすいのが、賃貸の相手が配偶者や一親等の親族(親・子)の場合は対象にならない点です。「解体して子どもに貸す」ケースは補助が受けられません。売却で活用する場合は、この制約を受けにくいのが実務上のポイントです。

制度②|日立市 空き家解体補助金(宅地再生創出型)上限30万円

老朽・危険な空き家を除却し、宅地の再生・創出を図る制度です。補助額は補助対象経費の3分の1、上限30万円。利活用型のような「1年以内の売却・賃貸」という縛りが明記されていないぶん、まずは更地にしておきたい方に向いています。ただし補助対象者は所有者・相続人・財産管理人等に限られ、利活用型で認められている「敷地を取得・賃借した人」は対象に含まれません。

どちらの制度が有利かは、解体後にどうしたいか(すぐ売る/貸す/しばらく更地で持つ)で変わります。売却を前提にするなら上限50万円の利活用型、当面は更地にしておきたいなら宅地再生創出型、というのが基本の考え方です。迷ったら契約前に市と解体Do!の両方へご相談ください。

補助の対象になる空き家の条件(2制度共通)

利活用型・宅地再生創出型のどちらも、対象となる空き家は次の全てを満たす必要があります。

  • 戸建住宅または併用住宅であること(アパート等の共同住宅・長屋は対象外)
  • 解体時点で1年以上住んでいない、または所有者等の死亡後に空き家になっていること
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた建物(=旧耐震基準)であること
  • 延べ床面積が50平方メートル以上であること
  • 「特定空家等」に指定されていないこと
  • 公共事業の補償対象でないこと/宅建業者が営利目的で所有する物件でないこと

特に重要なのが「昭和56年5月31日以前の建築」という条件です。比較的新しい家は対象になりません。ご実家がいつ建てられたか分からない場合は、登記事項証明書や建築確認の書類、固定資産税の課税明細などで確認できます。判断が難しいときは解体Do!が現地調査であわせて確認します。

補助の対象になる「工事」の条件

  • 空き家と門塀などの工作物・樹木を除却し、原則として更地にする工事
  • 市内に本店または営業所がある事業者が行う解体工事であること
  • 解体工事費が50万円以上であること
  • 建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業の登録を受けた業者に請け負わせること
  • 令和6年4月1日以降に請負契約を結んだ工事であること

「市内事業者が行う工事」という条件があるため、市外の格安業者に頼むと補助金が使えなくなる場合があります。解体Do!は茨城県内の解体に対応しており、日立市内での施工体制についてもご相談いただけます。

【最重要】申請前に知っておきたい3つの落とし穴

①契約してからでは間に合わないことがある

市は「工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要」「契約締結前に必要書類を準備してほしい」と案内しています。先に解体契約を結んでしまうと、着手前の写真や事前相談ができず、補助を受けられなくなる恐れがあります。順番は「①市へ事前相談 → ②見積・契約 → ③解体前の写真 → ④工事」が鉄則です。

②予算に限りがある(先着・年度で終了)

市は「令和8年度の予算には限りがあります」と明記しています。年度の途中でも予算に達すると受付が終了する可能性があります。解体を検討し始めた早い段階で相談するのが安全です。

③滞納があると対象外

市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料に滞納があると補助対象になりません。相続した空き家の場合、亡くなった方の未納分にも注意が必要です。

申請の流れ(5ステップ)と必要書類

利活用型を例に、申請から交付までの流れを整理します(宅地再生創出型もほぼ同じです)。

  1. 事前相談:住政策推進課へ相談し、対象になるか・書類を確認する
  2. 見積・契約:市内事業者から見積を取り、内容を確認して請負契約を結ぶ
  3. 解体前の写真・申請:着手前の写真を撮り、交付申請書を提出する
  4. 解体工事・完了写真:更地化まで施工し、完了写真を残す
  5. 実績報告・請求:契約書・見積書・領収書の写し、(利活用型は)売買・賃貸契約書の写しを添えて報告し、補助金の交付を受ける

必要書類は、交付申請書、解体前の写真、請負契約書の写し、見積書または請求書の写し(内訳明細付き)、領収書等の写し、完了写真、そして利活用型では跡地の売買契約書または賃貸借契約書の写しです。書類は工事の内容や条件によって変わるため、必ず着工前に市へご相談ください

日立市の解体費用の目安

木造住宅の解体費用は、建物の構造・広さ・立地・付帯物(ブロック塀・樹木・残置物)によって変わりますが、一般的な木造で坪あたり3〜5万円が目安とされます。30坪の木造なら、おおよそ90万〜150万円が目安です(あくまで目安であり、正確な金額は現地調査後の見積によります)。上限50万円の補助が使えれば、実質負担を大きく下げられます。日立市の坪単価や節約のコツは、あわせて下記の費用記事もご覧ください。

▶あわせて読みたい:【2026年】日立市の解体費用はいくら?相場と5つの節約術

解体と「売却」を組み合わせると税金でも得をする

相続した空き家を解体して土地を売る場合、一定の要件を満たすと「相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」が使える場合があります。また、低額の土地を売る際に使える「低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除(100万円)」も、市が確認書を発行する制度です。補助金で解体費を抑え、売却で税の特例を使えば、手残りが大きく変わります。「補助金+売却+税の特例」をまとめて設計できるのが、解体とハウスドゥ不動産の両方を扱う私たちの強みです。ただし税の特例は要件が細かいため、必ず税務署・税理士にご確認ください。

日立市の空き家解体は「解体Do!」へ

解体Do!は茨城県の解体工事に特化し、補助金の対象確認から見積、施工、解体後の土地売却のご相談までワンストップで対応します。私たちは全国展開するハウスドゥのグループとして、古田敦也さんでおなじみのブランドの信頼と、茨城の地域密着の両方を大切にしています。「うちの家は補助の対象になる?」「解体すべきか、そのまま売るべきか」——日立市の空き家のご相談は、まず無料の現地調査・お見積りからお気軽にどうぞ。

▶あわせて読みたい:茨城県の解体補助金・助成金 市町村別一覧【2026年】で、お住まいの市町村の制度も確認できます。

よくある質問(FAQ)

日立市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?

利活用型は補助対象経費の3分の1で上限50万円、宅地再生創出型は同じく3分の1で上限30万円です(令和8年度)。2つは併用できず、いずれか1つを選びます。

新しい家でも解体補助金の対象になりますか?

対象外です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震の建物が条件で、延べ床50平方メートル以上・1年以上空き家などの要件も満たす必要があります。

解体業者と契約した後でも補助金は申請できますか?

着手前の状況確認や事前相談が必要なため、契約後・着工後では間に合わないことがあります。必ず契約前に日立市 住政策推進課へご相談ください。

相続した空き家でも申請できますか?

相続人の方も対象になります。共有名義の場合は共有者全員、相続人が複数の場合は全員の同意が必要です。故人の市税等の滞納がないかもご確認ください。

補助金の予算はいつまでありますか?

令和8年度の予算には限りがあり、達すると年度途中でも受付終了となる可能性があります。最新の受付状況は市へご確認のうえ、早めのご相談をおすすめします。

補助金を使って解体した土地はすぐ売れますか?

利活用型はむしろ「解体後1年以内の売却・賃貸」が交付の条件です。更地にしてから売却まで、解体Do!とハウスドゥのグループでまとめてサポートできます。