「笠間市 空き家バンク」を検討している方向けに、笠間市公式情報にもとづいて登録の仕組みと支援制度を整理しました。笠間市の制度は正式には「空家・空地バンク制度」といい、空き家だけでなく空き地も対象にしている点が他の自治体と異なる特徴です。さらに、登録物件を修繕・取得・賃借する際に使える補助金が3種類用意されており、居住誘導区域・準居住誘導区域内であれば補助上限額がさらに拡充されます。この記事では制度の仕組みと補助金の内容、バンクに向かない場合の選択肢を解体専門店の立場から解説します。
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笠間市空家・空地バンク制度とは(一次情報で確認)
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笠間市公式サイトによると、空家・空地バンク制度は「市内の空家及び空地を有効活用し、良好な住環境の確保並びに定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化を図るとともに、生活環境の保全を推進するための制度」です。売却や賃貸を希望する所有者から申し込みを受けた空家・空地の情報を登録し、市に定住または定期的に滞在して利用したい方(利用希望者)に情報提供する仕組みで、市は交渉や契約そのものには関与しません。窓口は企業誘致・移住推進課(電話0296-77-1101)です。
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登録できる空家・空地の条件
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対象となる空家は「個人が所有し、居住を目的として建築し、現に居住していない、または近く居住しなくなる予定の建物」です。賃貸・分譲を目的として建築された建物、倒壊等の危険性がある空家、生活の場として機能しない空家は対象外になります。対象となる空地は「個人が所有し、居住を目的として建物を建築することができ、現に使用していない良好な管理状態にある宅地」で、登記地目が宅地以外のものや分譲目的の宅地は対象外です。
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売りたい方・買いたい方それぞれの申込方法
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空家・空地の所有者(売りたい・貸したい方)は、「物件登録申込書(様式第1号)」「物件登録カード(様式第2号)」「同意書(様式第3号)」を企業誘致・移住推進課へ提出します。利用希望者(買いたい・借りたい方)は「利用登録申込書(様式第8号)」「誓約書(様式第9号)」を提出する形で、いばらき電子・届出申請サービスからオンラインでも利用登録が可能です。ただし、物件の転売・転貸を目的とする方や暴力団関係者は申請できません。登録内容に変更があった場合や登録を取り消す場合も、それぞれ専用の届出書を提出する必要があります。
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空家活用支援補助金|3つの支援メニュー
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笠間市空家活用支援補助金は、空家・空地バンクの利用促進を目的とした制度で、対象は「空家」のみ(空地は対象外)です。2026年時点で次の3メニューがあります。
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①空家・空地バンク登録物件修繕支援事業|上限50万円
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登録物件の個人所有者、または登録物件に入居する方が対象です。住宅の機能・性能を維持向上させる修繕・補修・取替え工事の経費の2分の1以内(50万円を限度)が補助されます。所有者は登録物件をバンク登録・賃貸用として10年以上供すること、入居者は10年以上居住またはバンクへ登録することが要件で、契約相手が3親等以内の親族の場合は対象外です。申請は工事着手14日前までに行います。
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②空家・空地バンク登録物件利用促進事業|取得は上限30万円、賃借は上限10万円
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登録物件を取得または賃借した方が対象です。取得の場合は取得対価の3%以内(30万円を限度)、賃借の場合は家賃2ヶ月分相当(10万円を限度)が補助されます。取得後・賃借後の物件に5年以上居住することなどが要件です。売買契約または賃貸借契約の締結後30日以内に申請します。
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③空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業|上限10万円
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登録物件の個人所有者が対象で、残存する家財道具等を市の許可業者に委託して処分・搬出する経費の2分の1以内(10万円を限度)が補助されます。補助を受けた日から2年以上バンクへ登録することが要件です。
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居住誘導区域・準居住誘導区域なら補助額がさらに拡充
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2026年時点の制度では、居住誘導区域・準居住誘導区域内の物件は補助額が拡充されています。取得の場合は上限30万円から50万円へ、賃借の場合は家賃4ヶ月分相当・上限20万円へ、家財道具等処分支援事業も上限10万円から20万円へ、それぞれ引き上げられます。自分の物件がこの区域に該当するかどうかは、笠間市公式サイトの区域図で確認できます。
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いずれの補助金も予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付が終了する可能性があります。修繕支援事業は工事着手14日前まで、家財道具等処分支援事業は処分・搬出14日前までの事前申請が必須で、着手後の申請は認められません。検討している場合は早めに窓口へ相談することをおすすめします。
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空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金
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上記3メニューとは別に、バンク登録物件の流通を後押しする補助金もあります。構造耐力上主要な部分等の劣化状況を調べる「既存住宅状況調査(インスペクション)」の費用や、売買後に瑕疵担保責任を負う場合に保険金が支払われる「既存住宅売買瑕疵保険」の加入費用の一部を、予算の範囲内で補助する制度です。詳細な補助額・要件は年度により変わるため、利用を検討する場合は企業誘致・移住推進課へ事前に確認してください。
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笠間市空家・空地バンクとハトマークサイト・全日本不動産協会との関係
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笠間市は茨城県宅地建物取引業協会(ハトマークサイト)および全日本不動産協会茨城県本部の両方と、空家・空地バンク登録物件の媒介に関する協定を締結しています。バンクへの登録を希望する際、仲介業者の推薦を希望すればあっせんも受けられます。市が交渉・契約に関与しない分、実際の売買・賃貸のやり取りは加盟の不動産業者が担う仕組みです。
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笠間市は令和8年時点で友部・笠間・岩間の3地区それぞれに支所機能があり、空家・空地バンクの相談窓口である企業誘致・移住推進課は本所(笠間市中央三丁目)にあります。友部・笠間地区内からは0296-77-1101、岩間地区内からは0299-37-6611へかけると案内が早いため、来庁前に確認しておくと安心です。
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笠間市で空き家が増えている背景
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笠間市は友部・笠間・岩間の3地区が合併して誕生したまちで、地区ごとに住宅事情や空き家の傾向が異なります。人口動態や地区別の特徴、解体費用の相場を詳しく知りたい方は、姉妹記事「笠間市の空き家事情|友部・笠間・岩間の今とこれから」「笠間市の古い家が多いエリアと建て替え事情」もあわせてご覧ください。
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バンクに向かない場合は解体という選択肢
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空家・空地バンクは、建物の状態がよく修繕や軽微な改修で住める物件、または宅地として管理状態のよい空地に向いた制度です。老朽化が著しく修繕支援事業の対象になりにくい建物や、10年以上バンクへ登録・居住するという長期の要件に合わない場合は、解体して更地にしてから売却・活用する方が現実的なことがあります。解体費用の見積もりを取ったうえで、バンク登録とどちらが自分の状況に合うか比較することをおすすめします。
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よくある質問(FAQ)
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Q1. 笠間市の空家・空地バンクは空き地も登録できますか?
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はい。笠間市の制度は正式名称が「空家・空地バンク制度」で、空き家だけでなく良好な管理状態にある宅地(空地)も登録対象です。ただし分譲目的の宅地は対象外です。
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Q2. 空家活用支援補助金は空地の取得にも使えますか?
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いいえ。空家活用支援補助金(修繕支援・利用促進・家財道具等処分支援の3事業)はいずれも対象が「空家」のみで、空地は対象になりません。
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Q3. 補助金は複数のメニューを同時に使えますか?
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各メニューには「以前に同事業による補助を受けていないこと」「市の他の補助制度による補助を受けていないこと」といった要件があるため、組み合わせには制限があります。利用前に企業誘致・移住推進課へ確認してください。
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Q4. 居住誘導区域かどうかはどこで確認できますか?
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笠間市公式サイトで区域図が公開されています。居住誘導区域・準居住誘導区域内の物件は、取得・賃借・家財道具等処分支援の補助上限額がいずれも拡充されます。
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Q5. 親族間の売買・賃貸でも補助金は使えますか?
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使えません。修繕支援事業・利用促進事業とも、契約等の相手方が3親等以内の親族である場合は補助対象外です。
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Q6. バンクに登録できない老朽化した空き家はどうすればいいですか?
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倒壊等の危険性がある空家はバンクの対象外です。その場合は解体して更地として売却・活用する方法や、笠間市の空き家解体補助金(上限50万円)の利用を検討するのが現実的です。
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笠間市のように空き家だけでなく空き地も登録できる自治体もあれば、日立市のようにバンク制度自体が無い自治体もあります。県内でも制度内容は自治体ごとに異なるため、比較してみることをおすすめします。
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まとめ
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笠間市の空家・空地バンクは、空き家だけでなく空き地も対象にした茨城県内でも特徴的な制度です。登録物件の修繕・取得・賃借・家財道具処分のそれぞれに補助金が用意され、居住誘導区域内であれば上限額がさらに拡充されます。一方で、老朽化が著しい建物や長期居住の要件に合わない場合は、解体して更地にする選択肢も現実的です。制度の詳細や最新の予算状況は、申請前に必ず笠間市企業誘致・移住推進課へ確認してください。
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