栗の里、笠間焼、笠間稲荷神社の門前町――そんなイメージの一方で、笠間市内を車で走ると「長く人の出入りがなさそうな家」を見かける機会が増えています。友部・笠間・岩間という性格の異なる3つの地区が2006年に合併して生まれたこの市では、地区によって「古い家が多い理由」も「建て替えのしやすさ」もまったく違います。本記事では市の公式情報をもとに、笠間市で古い家が集中しやすいエリアの特徴と、建て替えを検討するときに知っておきたい制度・注意点を整理します。
笠間市はなぜ地区によって「古い家」の集まり方が違うのか
笠間市は2006年3月19日、旧笠間市・旧友部町・旧岩間町の3市町が合併して誕生しました。合併から約20年が経ちますが、道路網や宅地の成り立ちが地区ごとに異なるため、「古い家が多いエリア」の性格も地区によって大きく異なります。笠間市公式ホームページによると、住民基本台帳人口は69,716人・世帯数30,619世帯(令和8年7月1日現在、目安)で、世帯数の減り方が人口の減り方より緩やか、つまり1世帯あたりの人数が小さくなっている傾向がうかがえます。核家族化や高齢者の単身・夫婦のみ世帯の増加は、将来「住む人がいなくなった実家」が増える土台になります。
友部地区|駅前分譲団地と旧陣屋町の混在
友部地区はJR常磐線・水戸線が交わる友部駅を中心に発展した交通の要衝です。駅周辺には昭和50〜60年代に造成された分譲住宅団地が広がり、当時30〜40代で入居した世帯がそのまま高齢化し、今まさに建て替えや相続のタイミングを迎えています。一方、駅から離れた旧陣屋町エリアには、区画整理前の細い路地に面した古い家屋も残っています。
笠間地区|門前町・窯元町の狭小敷地
笠間稲荷神社の門前町として栄えた笠間地区中心部は、間口が狭く奥行きのある「うなぎの寝床」型の敷地が多く見られます。笠間焼の窯元が集まるエリアでも、工房と住居が一体になった古い建物が多く、建て替えの際に接道条件や敷地形状がネックになりやすいのが特徴です。
岩間地区|愛宕山ふもとの農家住宅・集落
岩間地区は愛宕山のふもとに田園風景が広がるエリアで、敷地の広い旧家・大型の農家住宅が目立ちます。敷地は広くても建物自体の老朽化や耐震未対応が進んでいるケースが多く、市街化調整区域を含む土地では建て替えに際して用途・建築の制限を確認する必要があります。
「建て替えられる家」と「建て替えにくい家」の分かれ目
古い家を見て「そろそろ建て替えたい」と思っても、実はそのままでは建て替えられない土地が笠間市内にも一定数存在します。判断の分かれ目になる代表的な条件を整理します。
接道義務と市街化調整区域の建築制限
建築基準法上、原則として幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければ、建物を新築・建て替えすることができません。笠間地区の門前町エリアや旧集落の細街路沿いでは、この接道義務を満たさない「再建築不可」の土地が見つかることがあります。現況で家が建っていても、一度解体すると同じ規模では建て直せないケースがあるため、解体前の確認が欠かせません。あわせて、岩間地区や友部地区の郊外部には、都市計画法上の市街化調整区域や、区域区分が定められていない非線引き区域が含まれます。区域によっては新築・建て替えに許可が必要だったり、用途が制限されたりするため、いずれの場合も着工前に都市計画課への確認が必要です。
昭和56年5月31日を境にした耐震基準の違い
建築基準法の耐震基準は昭和56年6月に大きく改正されており、それ以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」の建物として扱われます。旧耐震基準の住宅は、新耐震基準の住宅に比べて震度6強〜7程度の地震での倒壊リスクが高いとされ、笠間市内で古い家が多いエリアほど、この旧耐震基準の建物が集中している傾向があります。建て替えずにそのまま住み続ける場合は、耐震診断・耐震改修の検討が必要です。
抵当権など権利関係の整理
親から相続した家に古い抵当権が残ったままになっているケースは珍しくありません。建て替えのための住宅ローンを組む場合、既存の抵当権を抹消してからでないと融資手続きが進まないことが多く、解体・建て替えの前段階で司法書士等への相談が必要になることがあります。また、相続登記が済んでいない土地では、建て替えの前提となる名義変更にも時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。
笠間市の木造住宅耐震改修事業費補助金(一次情報)
笠間市公式ホームページによると、木造住宅の耐震改修設計と耐震改修工事をあわせて行う方を対象に、費用の一部を補助する制度があります(2026年8月時点で確認できた最新の募集回は既に受付終了していますが、制度自体は次年度以降も継続実施される見込みです)。
補助対象建築物と補助対象者
市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅(住宅以外の床面積が過半でないもの)で、階数が2階以下かつ延べ床面積30平方メートル以上のものが対象です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工され、在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたものに限られます(丸太組工法・プレハブ工法などは対象外)。補助対象者は、対象住宅の所有者で市税を滞納していない方、かつ自己または2親等以内の親族の居住のために事業を行う方です。
補助率と限度額・申請の流れ
耐震診断で上部構造評点(耐震性の評価)が1.0未満と判定された住宅について、評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事に要した費用の4/5以内、最大115万円が補助されます。募集棟数は年度ごとに1棟などと限定的に設定されており、予定棟数に達した時点で受付が終了する点に注意が必要です。申請前にまず都市計画課の窓口へ相談し、耐震診断を受けたうえで申請する流れになります。問い合わせ先は都市計画課 計画開発G(電話:0296-77-1101)です。
建て替えと耐震改修、どちらを選ぶか
旧耐震基準の家をどうするかは、「耐震改修して住み続ける」か「解体して建て替える」かの二択になりがちです。改修費用が建て替え費用に近づくほど老朽化が進んでいる場合や、間取り自体を大きく変えたい場合は、解体・建て替えを選ぶ判断も現実的です。逆に、思い出のある建物をできるだけ残したい場合や、初期費用を抑えたい場合は耐震改修が選択肢になります。迷ったときは、解体業者と耐震改修業者の両方から見積りを取り、費用を比較したうえで判断することをおすすめします。

建て替え前に解体を選ぶときの実務ポイント
古い家を解体してから建て替える、あるいは更地のまま活用を考える場合、地区の特性によって注意すべき点が変わります。
門前町・窯元町エリアの狭小地解体と農家住宅の分別費用
笠間地区中心部のような間口の狭い敷地では、重機の搬入経路や足場のスペースが限られるため、解体費用が郊外の広い敷地に比べて割高になりやすい傾向があります。隣家との距離が近いため、養生・粉じん対策や近隣あいさつも丁寧に行う必要があります。一方、岩間地区などに多い大型の旧家・農家住宅は、蔵や納屋などの附属建物、井戸、庭石といった付帯物を伴うことが多く、母屋本体だけでなく敷地全体の整地・分別費用を見込んでおく必要があります。
解体後の「再建築不可」リスクを事前に確認する
前述のとおり、接道義務を満たしていない土地は、解体して更地にした後に同じ規模の建物を建てられなくなる可能性があります。解体してから「建て替えられない」と分かるのでは遅いため、解体業者に依頼する前に、まず接道状況や用途地域を都市計画課や土地家屋調査士に確認することをおすすめします。
笠間市の空き家対策制度との役割の違い
笠間市には空き家の利活用・解体を支援する複数の補助制度がありますが、それぞれ対象となる状態が異なります。
空家・空地バンク制度と空家活用支援補助金
笠間市公式ホームページによると、空家・空地バンクに登録されている空き家(登録物件)を修繕・取得・賃借する場合、予算の範囲内で空家活用支援補助金が交付されます。これは「今ある古い家を活かす」方向の制度で、建て替えとは別の選択肢になります。
空家解体撤去補助金との違い
一方、管理不全な状態にある空き家を解体する場合には、空家解体撤去補助金(対象経費の1/2、上限は居住誘導区域内で最大200万円まで区分あり)が用意されています。この制度は「今の建物を今のうちに片づける」ための補助金であり、木造住宅耐震改修事業費補助金(残す・改修する制度)とは適用場面が異なります。あわせて、これから建て替えを検討する場合は解体費用そのものへの直接的な補助は原則ないため、資金計画は自己資金・住宅ローン・つなぎ融資などで組む必要があります。
3つの制度の使い分けの目安
「住み続けたい・改修したい」なら耐震改修事業費補助金、「空き家として貸す・売る」なら空家活用支援補助金、「危険な空き家を片づけたい」なら空家解体撤去補助金、という役割分担で捉えると分かりやすくなります。建て替えそのものへの直接補助はないため、建て替えを選ぶ場合は解体費用と新築費用の両方を資金計画に組み込む必要があります。

笠間市のまちの変化と今後の住宅事情
笠間市は笠間焼・笠間稲荷神社・栗の生産といった伝統産業・観光資源を軸に、移住・定住促進にも力を入れています。芸術家や子育て世代を対象にした移住・定住促進住宅の取り組みも公式サイトで案内されており、古い家や空き家を「壊すだけ」でなく「次の使い手につなぐ」動きも進んでいます。一方で、友部地区の分譲団地の高齢化、笠間地区の狭小敷地の空き家化、岩間地区の農家住宅の相続未了など、地区ごとの課題は今後も残ると見込まれます。
関連する笠間市の記事
笠間市の空き家対策・解体補助金について、あわせて以下の記事もご覧ください。
- 笠間市の空き家事情|友部・笠間・岩間の今とこれから【2026】(空き家の実態・対策制度の総論)
- 笠間市の空き家解体補助金|上限50万円の条件と流れ【2026】(解体補助金の詳細条件)
- 牛久市の古い家が多いエリアと建て替え事情【2026年】(同テーマの他市事例)
- 解体Do! おうちの壊し方相談室 TOP
よくある質問
Q. 笠間市で「古い家が多いエリア」はどこですか?
特定の一箇所というより、友部地区の駅前分譲団地(昭和50〜60年代)、笠間地区の門前町・窯元町の狭小敷地、岩間地区の農家住宅・旧家が多い集落の3タイプに分かれます。それぞれ「古さ」の理由と建て替えのしやすさが異なります。
Q. 古い家を解体せずに耐震改修だけで住み続けることはできますか?
可能です。笠間市には木造住宅耐震改修事業費補助金があり、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅を対象に、耐震改修工事費用の4/5以内・最大115万円が補助されます(募集棟数に達し次第終了)。ただし老朽化の程度によっては、改修費用が建て替え費用に近づくこともあるため、見積り比較をおすすめします。
Q. 笠間市に建て替えそのものへの補助金はありますか?
2026年8月時点で市公式サイトを確認した限り、建て替え(新築)そのものを対象にした直接的な補助金は見当たりません。既存の建物を活かす「空家活用支援補助金」や、危険な空き家を片づける「空家解体撤去補助金」、耐震性を高める「耐震改修事業費補助金」はありますが、いずれも建て替え新築の工事費そのものへの補助ではない点にご注意ください。
Q. 接道義務を満たさない土地でも解体はできますか?
解体工事自体は可能です。ただし、解体して更地にした後、同じ場所に同じ規模の建物を新築・建て替えできない「再建築不可」の土地である可能性があるため、解体前に必ず接道状況を確認することをおすすめします。古家付きのまま売却するという選択肢が有利になる場合もあります。
Q. 岩間地区の農家住宅のような大きな古い家の解体費用はどのくらいかかりますか?
建物の構造・延床面積・蔵や納屋などの付帯物の有無によって大きく変わるため、この記事内では一律の金額は明示しません。正確な費用は現地調査のうえでのお見積りが必要です。目安を知りたい方は、無料お見積りからお気軽にご相談ください。
まとめ|地区ごとの事情を踏まえた判断を
笠間市は友部・笠間・岩間という成り立ちの異なる3地区が合併して生まれたまちであり、「古い家が多いエリア」の事情も地区ごとに異なります。駅前の分譲団地は建て替えがしやすい一方、門前町の狭小地や調整区域を含む集落では、接道・用途制限・耐震基準といった条件を先に確認しておく必要があります。耐震改修・空き家バンクの活用・解体して建て替えのいずれを選ぶ場合も、まずは制度の対象条件と土地の制限を確認することが失敗しない第一歩です。
笠間市の古い家の解体・建て替えのご相談は解体Do!へ
友部・笠間・岩間、地区によって異なる敷地条件や制度を踏まえたうえで、解体費用のお見積りを無料で承ります。お気軽にご相談ください。
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