桜川市には、老朽化した空き家の解体費用の一部を補助する「不良住宅(空家)除却費補助制度」があります。補助率は解体費の2分の1、上限50万円。ただし「申し込めば誰でももらえる」制度ではなく、解体する前年度に市の判定を受け、点数の高い順に採択される仕組みです。この記事では、桜川市の空き家解体補助金の条件・上限・申請時期と流れを、一次情報(桜川市公式)にもとづいて解体の専門家がわかりやすく解説します。
【重要】令和9年度の補助を受けたい方は、まず令和8年9月11日(金)までに「不良住宅判定」の申し込みが必要です。
桜川市の空き家解体補助金の概要
制度の要点を早見表にまとめました。

補助の対象になるのは、空き家になってから1年以上経過した「住宅」です。店舗・倉庫・納屋・門・塀などは対象外で、住宅の解体費に対して2分の1(上限50万円)が補助されます。令和9年度の補助予定は10棟です。
いちばんの注意点:申込順ではなく「点数の高い順」
この制度で最も誤解が多いのが採択のされ方です。早く申し込んだ人から採択されるのではありません。市が現地を調査して「不良住宅判定票」で点数をつけ、傷みが激しく危険度の高い(点数の高い)空き家から順に、予定件数(10棟)の枠まで補助対象になります。つまり「本当に危ない空き家」ほど採択されやすい制度です。判定票の項目は桜川市が公開しています。
補助を受けるまでの流れとスケジュール
この補助金は「解体する前年度」に判定を受けておく必要があるのが特徴です。思い立ってすぐ解体・申請、とはいかない点に注意してください。

STEP1|不良住宅判定の申し込み(令和8年5月7日〜9月11日)
「不良住宅調査依頼書(様式第1号)」に記入し、桜川市 都市整備課へ提出します。添付書類として、本年4月に届いた固定資産税の課税明細書のコピーなど、空き家を所有・管理していることがわかる書類が必要です。
STEP2|現地調査(令和8年10月1日〜16日)
市の担当者が現地を調査し、不良住宅の点数を判定します。調査日は平日のほか、令和8年10月3日(土)・4日(日)も設定されています。
STEP3|採択(点数の高い順に10棟)
判定の結果、点数の高い順に令和9年度の補助対象が決まります。
STEP4|解体・補助金申請(令和9年度)
採択されたら、桜川市内の解体業者と契約して解体工事を行い、補助金を申請します(上限50万円)。
対象になる家・ならない家
次の条件に注意してください。ひとつでも外れると補助の対象外になります。
- 空き家になって1年以上の住宅であること
- 店舗・倉庫・納屋・門・塀などは対象外(あくまで「住宅」)
- 申請者の住所と空き家の所在地が同じ場合は対象外(=今も住んでいる自宅の建て替え解体などは不可)
- 前年度に不良住宅の判定を受けていること
桜川市内の解体業者との契約が条件
この補助金は、桜川市内に本店・営業所のある解体業者と契約した場合のみ対象になります。市外業者と契約すると補助が受けられません。桜川市は「市内解体工事施工業者一覧」を公開しています。解体Do!では、この条件を満たす市内業者を含めて相見積もりを取り、補助金の要件に合う形でご提案できます。
桜川市の解体費用の目安
補助額を差し引く前の、桜川市の解体費用のおおまかな目安です(建物の構造・立地・付帯工事で変わるため、あくまで目安)。
- 木造:1坪あたり約3〜5万円
- 鉄骨造:1坪あたり約5〜7万円
- 鉄筋コンクリート造:1坪あたり約6〜8万円
たとえば木造30坪なら概算90〜150万円。ここから条件を満たせば最大50万円が補助されます。正確な金額は現地見積もりが必要です。桜川市の費用感は▶あわせて読みたい:【2026年版】桜川市の解体費用相場|坪単価と3つのコスト削減術でも解説しています。
補助が受けられない・採択されなかったときの選択肢
点数が枠に届かなかった、対象条件に当てはまらない——そんなときは、「解体せずに売る」という選択もあります。古家付きのまま土地として売却したり、不動産会社に買い取ってもらえば、解体費用をかけずに手放せる場合があります。「解体して更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が上がる」こともあるため、解体と売却はセットで考えるのが得策です。解体Do!は不動産のハウスドゥと連携し、「壊す・売る・そのまま」のどれが得かを一緒に整理できます。
相続した空き家を売るなら「3,000万円特別控除」も確認する
桜川市の解体補助金は申込順ではなく点数の高い順に10棟しか採択されないため、申し込んでも採択されない可能性があります。採択されなかった場合や、そもそも解体費用の補助を待たずに売却を検討する場合に確認しておきたいのが、相続した空き家を売却するときの税制上の特例です。相続で取得した空き家(またはその敷地)を売却して一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が使えることがあります(国税庁)。
主な要件は、被相続人が一人で住んでいた家屋であること、昭和56年5月31日以前に建築されていること、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなどです(老人ホーム入所等の例外あり)。2024年(令和6年)1月1日以後の譲渡からは、家屋を取得した相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円が上限になります。適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡分です(国税庁・国土交通省)。
桜川市の相続登記は水戸地方法務局筑西出張所(結城市・筑西市・桜川市を管轄)で行います。解体補助金の採択結果を待つ間に、この特例が使えるかどうかを並行して確認しておくと、どちらの結果になっても次の判断をスムーズに進められます。
※控除の要件や金額は法改正により変わることがあるため、実際の適用にあたっては税務署または税理士に最新の要件をご確認ください。ここで紹介した内容は2026年8月時点の制度に基づく目安です。
桜川市の空き家解体は解体Do!へ
解体Do!は茨城県全域の解体工事に対応し、市町村ごとの補助金制度にも精通しています。桜川市の「点数の高い順」「前年度に判定」「市内業者限定」といった細かな条件を踏まえ、補助金を最大限活用できる形で複数業者の相見積もりをご提案します。「うちの空き家は対象になる?」という段階から、無料でご相談・お見積もりいただけます。桜川市(岩瀬・真壁・大和エリア)の空き家でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
桜川市の空き家は、解体だけでなく「空家バンクに登録して活かす」という選択肢もあります。空家バンクの登録手順や改修費補助、真壁地区限定の支援制度については「桜川市の空き家バンク制度|登録の流れと解体との使い分け方【2026年版】」で詳しく解説しています。
近隣の下妻市・結城市・古河市でも解体補助金制度が使えるか確認しておくと安心です。下妻市の解体補助金・結城市の解体補助金・古河市の解体補助金もあわせてご覧ください。
解体せず「空家バンクに出す」選択肢もある
桜川市には、空家バンクを活用した空き家の流通を促進するための「空家流通促進事業補助金」もあります。空家バンクに登録する空き家について、既存住宅状況検査(インスペクション)にかかる費用の一部を、予算の範囲内で補助する制度です。解体して更地にする前に、空家バンクへの登録・売却という選択肢も比較検討する価値があります。詳しくは桜川市都市整備課(電話:0296-58-5111)へお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q. 桜川市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?
解体費用の2分の1で、上限は50万円です。対象は空き家になって1年以上の住宅に限られます。
Q. 申し込めば必ずもらえますか?
いいえ。申込順ではなく、市の調査による不良住宅の点数が高い(傷みの激しい)順に、予定件数(令和9年度は10棟)まで採択されます。
Q. 今住んでいる家を解体する場合も対象ですか?
対象外です。申請者の住所と建物の所在地が同じ場合は補助を受けられません。空き家であることが条件です。
Q. いつまでに何をすればいいですか?
令和9年度の補助を受けるには、令和8年9月11日までに「不良住宅判定」の申し込みが必要です。判定・採択を経て、翌令和9年度に解体・補助金申請という流れです。
Q. 市外の解体業者に頼んでも補助は受けられますか?
受けられません。桜川市内の解体業者と契約することが条件です。解体Do!では条件を満たす市内業者を含めて見積もりを取れます。
桜川市では、空き家の解体だけでなく人口動態やまちの変化そのものにも注目が集まっています。詳しくは桜川市の空き家事情とまちの変化【2026年】で解説しています。
桜川市で建て替え・解体を検討中の方は、桜川市の古い家が多いエリアと建て替え事情もあわせてご覧ください。
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