「古河市の古い空き家を解体したいけれど、費用が高い」「補助金は使えるの?」——そんな方に向けて、古河市の空き家解体補助金(最大50万円・解体工事費の1/2)の対象条件・申請時期・手続きの流れを、茨城県全域の解体をサポートする「解体Do!」がわかりやすく解説します。この記事は古河市公式(2026年4月更新)の情報にもとづいています。制度には要件と受付期間があり、「解体工事の契約前」に申し込むことが最大のポイントです。
古河市の空き家解体補助金とは?|最大50万円
古河市では、老朽化などにより周辺の生活環境の保全に影響を及ぼしている空き家等の解体費の一部を補助しています。補助金額は最大50万円(解体工事費の2分の1)です。危険な空き家の解体を後押しする制度で、対象になれば解体費の負担を大きく減らせます。
補助の対象になる空き家(5つの要件)

対象となるのは、「特定空家等」または「不良住宅」にあたる空き家で、次の(1)〜(5)のすべてを満たすものです。
- (1) 1年以上使用されていないこと
- (2) 不動産登記されている建物であること
- (3) 個人が所有するもので、営利目的でないこと
- (4) 所有権以外の権利が設定されていないこと
- (5) 公共事業等の補償の対象となっていないこと
「特定空家等」とは、空家等対策特別措置法にもとづき、放置すれば倒壊など保安上危険・著しく衛生上有害・著しく景観を損なうなどと認められる空き家です。「不良住宅」は、構造や設備が著しく不良で、不良住宅判定が100点以上のものが対象です。
申請できる人(対象者)
次のいずれにも当てはまる方が対象です。①所有者またはその相続人(共有者や相続人が複数の場合は全員の同意が必要)、②市税等を滞納していない方、③古河市暴力団排除条例に該当しない方。相続した空き家の場合は、相続人全員の同意が必要になる点に注意しましょう。
申請の時期と流れ|「契約前」の申込が必須

2026年度(令和8年度)の申込受付は、令和8年5月1日〜10月30日です。ただし予算がなくなり次第終了となります。また先着順ではなく、危険度が高い空家等が優先されるのが特徴です。
最も重要な注意点は、解体工事の「契約前」に事前調査申込書を提出する必要があることです。「先に解体業者と契約してしまった」「工事を始めてしまった」場合は補助の対象外になってしまいます。解体を考えたら、まず市への申込みを。手続きは事前調査申込書の提出から始まり、審査を経て交付が決まります。
制度の詳細・最新の受付状況は、古河市 営繕住宅課(電話:0280-76-1511)または古河市公式ホームページでご確認ください。
補助金が使えない場合はどうする?
要件を満たさない、予算が終了した、急いで解体したいといった場合でも、解体そのものは進められます。大切なのは解体費用の相場を知り、適正な見積もりを取ることです。古河市の解体費用の目安や内訳については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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なお、まだ使える状態の空き家であれば、「解体せずに売却する」ほうが手元に残るお金が多くなるケースもあります。更地にすると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がる点も含め、解体か売却かは慎重に比較しましょう。
古河市の空き家解体は「解体Do!」へ
「解体Do!」は、茨城県全域で空き家・住宅の解体をサポートするサービスです。古河市の補助金を活用したいけれど手続きが不安、まずは概算の見積もりが欲しい、といったご相談を承っています。補助金は契約前の申込みが必須のため、解体を考え始めたら早めにご相談ください。危険な空き家を放置すると、特定空家等に指定されて固定資産税が上がるリスクもあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 古河市の解体補助金はいくらもらえますか?
A. 最大50万円(解体工事費の2分の1)です。対象は特定空家等または不良住宅で、5つの要件をすべて満たす必要があります。
Q. いつ申し込めばいいですか?
A. 2026年度は令和8年5月1日〜10月30日が受付期間ですが、予算がなくなり次第終了します。先着順ではなく危険度の高い空き家が優先されます。
Q. 先に解体業者と契約してもいいですか?
A. いいえ。解体工事の契約前に事前調査申込書を提出する必要があります。契約後や工事開始後の申込は対象外になるため注意してください。
Q. 相続した空き家でも申請できますか?
A. 相続人であれば対象になり得ます。ただし相続人や共有者が複数いる場合は全員の同意が必要です。また市税等の滞納がないことも条件です。
Q. 補助金が使えない場合、解体費用はどれくらいですか?
A. 建物の構造・広さ・立地で変わります。古河市の解体費用の目安と内訳は関連記事で解説していますので、あわせてご確認ください。


