こんにちは。茨城県取手市を含む県内全域で営業する解体工事専門店「解体Do!」です。「取手市に住宅の解体補助金はある?」というお問い合わせを時々いただきますが、結論から先にお伝えします。
2026年7月時点で、取手市に建物(住宅・空き家)の解体そのものを補助する制度はありません。取手市公式サイトの「住まい・土地の補助制度」一覧(2026年更新)を直接確認しましたが、解体費・除却費を対象とした補助金は掲載されていませんでした。
ただし、取手市には解体を検討する方が使える代わりの制度がいくつかあります。この記事では、一次情報(取手市公式サイト)で確認した内容をもとに、使える制度・解体費用の相場・業者選びのポイントまで、地元の解体業者の目線で正直にまとめます。
結論|取手市に住宅の解体補助金は「ない」
取手市公式サイトの「住まい・土地の補助制度」ページ(2026年更新)には、以下の11制度が掲載されています。
- 令和8年度狭あい道路拡幅整備促進補助
- 住宅取得補助金
- 住宅リノベーション補助金
- 木造住宅耐震化に関する補助制度の説明会
- 固定金利住宅ローン「フラット35」地域連携型
- 耐震改修のすすめ
- 定住化促進住宅補助制度「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」
- 住宅ローン等の特別金利の取り扱い
- 「定住促進に関する包括連携協定」
- 防災工事資金
- 令和8年度木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助
- 雨水浸透施設設置の補助金
このとおり、「解体」「除却」を対象にした補助金は1つも含まれていません。近隣の一部市町村にはブロック塀の撤去補助や空き家解体補助を設けている自治体もありますが、取手市の制度一覧にはブロック塀撤去に関する補助も見当たりませんでした(2026年7月時点)。制度は年度ごとに新設・廃止されるため、最新情報は取手市 建築指導課(0297-74-2141)へ確認することをおすすめします。

取手市で解体・空き家対策のために使える5つの制度
解体そのものへの補助はありませんが、取手市公式サイトで確認した「使える制度」を5つ紹介します。順番を間違えると使えなくなるものもあるため、必ず解体前に確認してください。
1. 木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助(令和8年度)
取手市が実施する補助制度の中で、解体・建て替えに最も近いのがこの制度です。解体して更地にする場合は対象外で、あくまで「耐震改修工事」または「耐震建替工事(建て替え)」を行う場合に使えます。
| 補助額 | 工事費用の5分の4、または115万円のいずれか少ない額 |
| 募集棟数 | 先着1棟(令和8年度) |
| 申込期間 | 令和8年6月1日~8月31日(開庁日のみ) |
| 対象建築物 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造一戸建て・延べ面積30㎡以上・地上2階以下 |
| 対象者 | 建物を所有し自己居住のために工事を行う方。設計・工事のいずれかを市内事業者と契約 |
| 注意点 | 交付決定の通知前に契約・着工すると補助金を受け取れません |
先着1棟という枠の小ささが最大のポイントです。年度の早い時期に相談・申請しないと、要件を満たしていても枠切れで使えない可能性があります。

2. 住宅リノベーション補助金
空き家を解体せず改修して活用する場合に使える制度です。補助額は工事費用の10%・上限30万円(工事費用は税込100万円以上が対象)。解体の対極にある「残して活かす」ための制度ですが、老朽化した空き家をリフォームして貸す・売るという選択肢を検討する際の参考になります。
3. 定住化促進住宅補助制度「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」
定住人口の増加を目的とした制度で、一定の住宅新築・増築・改修に対して補助が行われます。空き家を解体して建て替える場合、この制度の対象になるかどうかは要件次第のため、事前に都市計画課へ確認しておくとよいでしょう。
4. 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
補助金ではなく税金の特例ですが、金額のインパクトは補助金よりはるかに大きい制度です。被相続人が住んでいた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。実家を相続して「解体して土地を売る」ケースでは、この特例の対象になるかどうかを最初に確認すべきです。適用要件は細かく定められているため、税理士または取手市の窓口で個別に確認してください。
5. 取手市版解体費用シミュレーター・すまいの終活ナビ
取手市は2024年4月23日に株式会社クラッソーネと協定を締結し、解体工事の費用概算がわかる「取手市版解体費用シミュレーター」と、解体費用・解体後の土地売却価格の概算がわかる「取手市版すまいの終活ナビ」の提供を開始しています。補助金ではなく概算額を把握するためのツールですが、無料で使えるため、最初の目安を知りたい場合には有効です。ただし概算はあくまで目安であり、実際の金額は現地調査に基づく見積もりで確定します。
取手市の解体費用の相場
補助金がない以上、解体費用は基本的に全額自己負担になります。取手市での木造家屋の解体費用は、構造や規模によって次のような目安になります(あくまで目安で、実際の金額は現地調査後の見積もりで確定します)。
| 構造 | 坪単価の目安 | 20坪の場合 | 30坪の場合 |
| 木造 | 3万円~5万円 | 60万円~100万円 | 90万円~150万円 |
| 鉄骨造 | 4万円~6万円 | 80万円~120万円 | 120万円~180万円 |
| 鉄筋コンクリート(RC)造 | 5万円~8万円 | 100万円~160万円 | 150万円~240万円 |
この金額には人件費・重機使用料・処分費用が含まれます。加えて、以下のような追加項目が発生することがあります。
- 養生シート設置費:15万円~30万円
- アスベスト事前調査:1検体あたり3.5万円前後
- アスベスト除去費:品目や処理面積により変動
- 残置物(家財)の撤去費:トラック3台分で15万円~20万円前後
- 庭木・庭石の撤去:トラック1台分で3万円~5万円前後
- 整地費:3万円~5万円
- 地中埋設物が見つかった場合の追加費用
- 建物滅失登記の代行費用(土地家屋調査士に依頼する場合):5万円前後
正確な金額は、建物の立地条件(重機が入る道幅があるか)、構造、残置物の量によって大きく変わります。複数社から見積もりを取り、内訳を比較することをおすすめします。
取手市で解体工事をする場合の流れと届出
取手市で床面積の合計が80平方メートル以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法第10条に基づき、工事着手の7日前までに「分別解体等の届出」を取手市建築指導課へ提出する必要があります。この届出は発注者(施主)の義務ですが、実務では解体業者が代理提出することが一般的です。
解体工事の基本的な流れ
- 現地調査・見積もり依頼(複数社に相談)
- 見積もり内容の確認・契約
- 建設リサイクル法の届出(着工7日前まで)
- ライフラインの停止(電気・ガスは停止、水道は工事で使うため通水のまま)
- 近隣への挨拶・説明
- 養生・足場の設置、解体工事の実施(木造一戸建てで概ね1~2週間)
- 整地・清掃、完了確認
- 建物滅失登記の申請(解体完了から1か月以内・所有者の義務)
建物滅失登記を怠ると、10万円以下の過料の対象になる場合があります。また、登記をしないまま放置すると、存在しない建物に固定資産税が課税され続けることもあるため、解体後は速やかに手続きすることが重要です。
失敗しない解体業者の選び方
補助金がない分、費用面での納得感が特に重要になります。業者選びで確認したいポイントを整理しました。
1. 許可・登録の有無を確認する
解体工事を行うには、請負金額が500万円以上の場合は建設業許可(解体工事業)、500万円未満の場合でも解体工事業登録が必要です。無登録・無許可の業者に依頼すると、不法投棄や近隣トラブルが起きた際に責任の所在が曖昧になるリスクがあります。茨城県のホームページで登録業者を確認できます。
2. 見積書の内訳を確認する
「解体工事一式」とだけ書かれた見積書は要注意です。建物本体の取り壊し費用、廃棄物の処分費用、諸経費、養生費、残置物処分費などが分かれて記載されているかを確認しましょう。内訳が明確な業者ほど、追加請求のリスクが低い傾向にあります。
3. 複数社から相見積もりを取る
同じ建物でも業者によって数十万円の差が出ることがあります。最低でも2~3社に見積もりを依頼し、内訳・工期・アフターフォローを比較したうえで判断することをおすすめします。
空き家を放置するリスク
「補助金がないなら解体を先延ばしにしよう」と考える方もいますが、空き家を放置すると次のようなリスクが積み重なります。
特定空家等・管理不全空家等に指定されるリスク
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条では、空家等の所有者・管理者に適切な管理の責任があると定められています。取手市でも安全安心対策課が、適正管理がなされていない空家等の所有者に対し指導・助言を行っています。
管理が行き届いていないと判断され「管理不全空家等」に指定され勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(土地の固定資産税を最大6分の1に軽減する特例)が解除され、税額が上がることがあります。さらに状態が悪化して「特定空家等」に指定されると、最終的には行政代執行によって強制的に解体され、その費用を所有者に請求されるケースもあります。
倒壊・犯罪被害のリスク
老朽化した空き家は倒壊のおそれがあるだけでなく、不特定者の侵入や放火などの犯罪被害に遭う可能性も高まります。取手市公式サイトでも「空き家を狙った犯罪にご注意ください」と注意喚起がされています。
相続登記の義務化との関係
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。これは2024年4月1日以前に相続した不動産でも対象になるため、「名義変更していない実家が空き家になっている」という方は早めの対応が必要です。
解体後の土地活用・売却について
解体して更地にした後は、土地をどうするかという判断が必要になります。主な選択肢は「売却する」「活用する(駐車場・賃貸等)」「そのまま所有し続ける」の3つです。
ここで注意したいのが、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がるという点です。解体すればすべての税負担が軽くなるわけではないため、解体後の活用・売却プランをあらかじめ決めてから着手することをおすすめします。
解体Do!は不動産会社「ハウスドゥ」を運営するJOB HOPEグループの解体専門店です。解体工事のご依頼だけでなく、解体後の土地売却・買取のご相談もあわせて承っています。「解体して更地で売る」「古家付きのまま売る」のどちらが得か迷う場合も、解体と不動産売却の両方を知る立場からアドバイスできます。
よくある質問
Q1. 取手市で空き家の解体に補助金はありますか?
A. 2026年7月時点で、取手市に住宅解体そのものを対象とした補助金はありません。市公式サイトの「住まい・土地の補助制度」一覧にも解体・除却に関する補助は掲載されていません。ただし、耐震改修・耐震建替に関する補助(先着1棟・上限115万円)や住宅リノベーション補助金(上限30万円)など、条件によって使える制度はあります。
Q2. ブロック塀の撤去に補助金はありますか?
A. 取手市公式サイトの補助制度一覧を確認した限り、2026年7月時点でブロック塀撤去に特化した補助制度は掲載されていません。制度は年度により新設・終了することがあるため、最新情報は建築指導課へ直接お問い合わせください。
Q3. 木造住宅耐震改修費補助は解体費用にも使えますか?
A. いいえ。この補助金は「耐震改修工事」または「耐震建替工事」を対象としており、単純に解体して更地にする工事は対象外です。建て替えを前提とした解体であっても、要件(昭和56年5月31日以前の建築確認、上部構造評点の基準など)を満たすかどうかは事前に建築指導課への確認が必要です。
Q4. 解体費用はどのくらいかかりますか?
A. 木造家屋の場合、坪単価3万円~5万円が目安です。20坪で60万円~100万円、30坪で90万円~150万円程度が一般的な相場ですが、アスベスト調査・残置物処分・地中埋設物の有無などで変動します。正確な金額は現地調査後の見積もりで確認してください。
Q5. 空き家を解体せずに活用する方法はありますか?
A. 住宅リノベーション補助金(上限30万円)を使って改修し、賃貸や売却に活用する方法があります。また取手市では空家等利活用の媒介制度を通じて、宅建業者への紹介を受けられる仕組みもあります。解体・活用のどちらが得かは、建物の状態や立地によって異なるため、個別に検討することをおすすめします。
Q6. 解体の見積もりはどこに依頼すればよいですか?
A. 取手市が提供する「取手市版解体費用シミュレーター」で概算を把握したうえで、複数の解体業者から正式な見積もりを取ることをおすすめします。解体Do!は取手市戸頭に実店舗を構え、現地調査に基づく無料見積もりを行っています。
取手市の解体工事・費用相場について、より詳しい業者情報や届出の詳細は、取手市で解体工事なら「解体Do!」|費用相場・優良業者・補助金情報を解説!もあわせてご覧ください。また、茨城県内の解体補助金・助成金を市町村別にまとめた一覧は茨城県の解体補助金・助成金 市町村別一覧で確認できます。
取手市での解体工事・お見積もりは、地元の解体専門店「解体Do!」までお気軽にご相談ください。
取手市の空き家の現状やまちの変化については取手市の空き家の現状とまちの変化【2026年】で詳しく解説している。


