解体工事の見積書に必ず出てくる「がれき処分費」。金額が大きいのに内訳が分かりにくく、「この金額は妥当なのか」と不安になる方が多い項目です。

この記事では、茨城県で解体工事を行う解体Do!が、がれき(瓦礫)の意味と法律上の定義、種類の見分け方、処分の流れ、費用の決まり方、そして「安すぎる見積り」の正体までを順番に解説します。

結論だけ先に|3行でわかる「がれき」

  • 日常語の「がれき」=崩れた建物の破片全般法律用語の「がれき類」=工作物の新築・改築・除去で出たコンクリート破片・アスファルト破片・れんが等で、範囲が違います。
  • 家の解体で出るゴミがすべて「がれき類」になるわけではありません。木くず・廃プラスチック・金属くず・ガラス陶磁器くずは別区分で、それぞれ処分単価が違います
  • 費用は「収集運搬費」+「処分費」で決まります。相場より極端に安い見積りは、分別していないか、正規のルートで処分していない可能性があります。

がれき(瓦礫)とは|日常語と法律用語で意味が違う

日常で使う「がれき」

ニュースなどで使われる「がれき」は、地震や火災、解体によって崩れた建物の破片全般を指す言葉です。コンクリートも木材も瓦も、まとめて「がれき」と呼ばれます。漢字では「瓦礫」と書き、瓦(かわら)と小石(礫)という、価値のないものを表す言葉が語源です。

法律上の「がれき類」は範囲がずっと狭い

一方、廃棄物処理法における「がれき類」は、産業廃棄物20種類のうちの1区分で、次のように定義されています。

工作物の新築、改築または除去にともなって生じたコンクリートの破片、アスファルトの破片その他これらに類する不要物

つまり「工事から出た、コンクリート系・アスファルト系の固い破片」だけが「がれき類」です。同じ解体現場から出ても、木材は「木くず」、サッシは「金属くず」と、別の区分になります。

この区分の違いが、そのまま処分単価の違いになります。見積書が分かりにくいのは、区分ごとに単価が異なるからです。

「がれき類」に入る3つの代表例

種類 具体例 出てくる場面
コンクリート破片 基礎、土間、擁壁、ブロック塀、コンクリート杭 建物の解体全般。量が最も多い
アスファルト破片 駐車場やアプローチの舗装 駐車場の撤去、外構解体
れんが・タイル・陶管などの破片 れんが塀、土間タイル、土管 外構、古い住宅の水回り

間違えやすい|がれき類に「入らない」もの

ここを誤解していると、見積書を読み違えます。

出てくるもの 正しい区分 ひとこと
柱・梁・床板などの木材 木くず 解体で出る量は多い。チップ化して再利用される
瓦(かわら) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 「瓦礫」の字が入るのに、がれき類ではありません
窓ガラス・洗面台・便器 ガラスくず・陶磁器くず 割れ物として別扱い
アルミサッシ・鉄骨・配管 金属くず 有価物として買い取られ、費用が下がることがある
塩ビ管・断熱材・クロス 廃プラスチック類 処分単価は高めになりやすい
石膏ボード ガラスくず等(管理型処分場へ) 専用ルートが必要で単価が高い
土に混じった細かい破片 がら混じり残土 純粋ながれき類とは別に見積られる
家具・家電・衣類などの残置物 一般廃棄物(家庭から出たもの) 解体業者では処分できない場合があります

★残置物は「解体費とは別」だと考えてください

ご家庭から出た家具や家電は、原則として一般廃棄物です。産業廃棄物の許可では扱えず、市町村のルールまたは一般廃棄物収集運搬の許可業者による処理が必要になります。

「家の中のものは全部そのままでいい」と言われて安心していたら、後から残置物処分費として追加請求された——これは実際によくあるご相談です。契約前に「残置物が含まれているか」を必ずご確認ください。

【重要】災害で出た「がれき」は産業廃棄物ではありません

台風や地震、水害で自宅が壊れて出た「がれき」は、災害廃棄物として市町村が処理主体になります。事業者が出す産業廃棄物とは扱いが異なり、多くの場合市町村が仮置場を設けて無料または減免で受け入れます

被災された場合は、解体業者に依頼する前に、まずお住まいの市町村へご確認ください。また、公費解体や罹災証明の制度が使えることもあります。順番を間違えると、本来負担しなくてよい費用を支払うことになります。

がれき処理の4つのステップ

ステップ1|解体現場での分別

建設リサイクル法により、一定規模以上の工事ではコンクリート・アスファルト・木材の分別解体が義務づけられています。重機で一気に壊す「ミンチ解体」は原則として認められません。

現場で分けるほど手間はかかりますが、区分ごとに適正な処分場へ運べるため、結果として処分費は下がります。

ステップ2|収集運搬

分別したがれきを中間処理施設へ運びます。ここには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要で、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県知事の許可が要ります。

ステップ3|中間処理施設での破砕・選別

施設ではコンクリート破片を破砕機で砕き、鉄筋を磁力で選別して取り除きます。大きさを揃えることで、次の再生工程に回せる状態になります。

ステップ4|再生、または最終処分

がれき類はリサイクル率が非常に高い廃棄物です。主に次のように生まれ変わります。

  • 再生砕石(RC-40など)……道路の路盤材や駐車場の下地。最も一般的
  • 再生アスファルト合材……舗装材として再利用
  • 再生粒度調整砕石……より品質を求められる路盤材
  • 埋戻し材・裏込め材……工事現場での埋め戻し

再生できないものだけが最終処分場へ運ばれます。最終処分場の残容量は年々減っており、これが処分単価が下がりにくい理由のひとつです。

マニフェストと「排出事業者責任」

産業廃棄物を出した側には、最後まで適正に処理されたことを確認する責任(排出事業者責任)があります。そのために使われるのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。

排出事業者が発行し、収集運搬業者・処分業者が処理を終えるたびに写しを返送します。これによりどこで誰が処理したかが記録として残ります。

解体工事の場合、通常は元請の解体業者が排出事業者となりますので、施主が自分でマニフェストを発行するわけではありません。ただし「マニフェストの写しを見せてください」と依頼できます。これに応じられない業者は避けたほうが安全です。

がれき処分費用の相場と、金額が決まる仕組み

費用は「収集運搬費」+「処分費」

費目 内容 何で変わるか
収集運搬費 現場から中間処理施設まで運ぶ費用 距離・道路幅・トラックの大きさ・往復回数
処分費 施設で受け入れ、破砕・選別・再生する費用 種類・量(重量)・混ざり具合

種類別の処分単価の目安

種類 単価の目安
コンクリート破片(分別済み) 1トンあたり3,000〜6,000円程度
アスファルト破片 1トンあたり3,000〜6,000円程度
混合廃棄物(分別せず混ざったもの) 1立方メートルあたり10,000〜25,000円程度

※上記はいずれも一般的な目安であり、地域・施設・時期・搬入量によって変動します。正確な金額は現地調査のうえでお見積りします。

ご注目いただきたいのは、混合廃棄物の単価です。分別せずに混ぜてしまうと、単価が跳ね上がります。「分別する手間賃」より「混ぜたときの処分費」のほうが高くつく——これが分別解体が定着した理由です。

費用を抑える3つの考え方

  1. 金属を分けて出す……鉄・アルミ・銅は有価物として売れることがあり、その分が差し引かれます
  2. 残置物を自分で処分しておく……家財を自治体の粗大ごみで先に出すほうが、業者に一括で頼むより安く済むことが多いです
  3. 解体の時期に余裕を持つ……年度末(1〜3月)は工事が集中し、単価も日程も厳しくなります

数量はどう数えるのか|「トン」と「立方メートル」の違い

見積書では、がれき類は重量(トン)、混合廃棄物は体積(立方メートル)で表されることが多く、単位が混在します。ここが分かりにくさの原因です。

目安 おおよその量
コンクリート1立方メートル およそ2.3トン
木造30坪の住宅の解体 がれき類だけで30〜60トン程度が目安
4トントラック1台 積載おおむね4トン(体積では約4〜5立方メートル)

※建物の構造・基礎の厚さ・外構の有無で大きく変わります。あくまで概算の目安としてお考えください。

基礎コンクリートは見た目より重いため、「建物は小さいのにがれきの費用が高い」ということが起こります。ベタ基礎の住宅は特にその傾向があります。逆に言えば、基礎の種類を伝えると見積りの精度が上がります。

解体業者を選ぶときに確認したい4点

  1. 解体工事業の登録または建設業許可があるか……工事金額により必要な資格が異なります
  2. 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているか、または許可業者と契約しているか
  3. 見積書に費目ごとの内訳と数量・単価が書かれているか
  4. マニフェストの写しを提示できるか

この4点を尋ねて明確に答えられる業者であれば、処分の工程を省いている心配はまず要りません。

★「安すぎる見積り」の正体|不法投棄の罰則

相場より極端に安い見積りが出てきたとき、値引き努力ではなく処分の工程を省いている可能性があります。

産業廃棄物の不法投棄には、廃棄物処理法により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科という重い罰則が定められています(法人には最大3億円の罰金)。

そして重要なのは、不法投棄が発覚したとき、排出事業者にも責任が及び得るという点です。安く頼んだつもりが、原状回復の費用や社会的な信用の問題として返ってくることがあります。

見積書を比べるときは、金額だけでなく「処分費が明細として書かれているか」をご確認ください。「解体工事一式」としか書かれていない見積書は、内訳を確認する必要があります。

茨城県でがれきの処分・解体をお考えの方へ

解体Do!は、茨城県内で住宅・倉庫・納屋・外構の解体工事を行っています。

  • 現地を見てからお見積りします。道路の幅、重機が入れるか、地中の状況で金額は変わります
  • 見積書は費目ごとに内訳を出します。「一式」でまとめません
  • 残置物が含まれるかどうかを、契約前にはっきりお伝えします
  • 市町村の補助金が使える場合はご案内します。ただし多くの制度は交付決定前に契約すると対象外になるため、着工前にご相談ください

茨城県内では、住宅の解体補助金がある市町村と、無い市町村がはっきり分かれています。また住宅の補助が無くても危険ブロック塀の撤去には補助が出る市町村が県内に28あります。まずはお住まいの市町村の制度をご確認ください。

地中の古い基礎やガラが多く出やすい、古い家が多いエリアの傾向については、「北茨城市の古い家が多いエリアと建て替え事情」でも紹介しています。

解体工事にともなうがれき処理も含め、無料でお見積りいたします。不動産の売却もあわせてご検討の場合は、グループの不動産売却白書(ハウスドゥ茨城県4店舗)もあわせてご確認ください。

建設リサイクル法の届出は「施主」の義務です

ここは、ご存じない方が非常に多い点です。

建設リサイクル法では、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する工事について、工事に着手する7日前までに、都道府県知事へ届け出ることが定められています。そしてこの届出の義務を負うのは、工事を発注した施主(発注者)です。業者ではありません。

実際には解体業者が代理で書類を作成し提出することがほとんどですので、施主が自分で役所へ行く必要は通常ありません。ただし「代理で出してもらっている」という認識は持っておいてください。届出をせずに着工すると、発注者に対して罰則(20万円以下の罰金)が科され得ます。

工事の種類 届出が必要になる規模
建築物の解体 床面積の合計 80㎡以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500㎡以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負金額 1億円以上
その他の工作物(擁壁・土木工作物など) 請負金額 500万円以上

木造30坪(約99㎡)の一般的な住宅であれば、ほぼ確実に届出の対象になります。この届出があるからこそ、コンクリート・アスファルト・木材の分別解体と再資源化が実行されているかを行政が確認できる仕組みになっています。

つまり「がれきをきちんと分別しているか」は、法律の枠組みで担保されているということです。届出を出さずに安く済ませようとする業者がいれば、それは施主に罰則が及ぶ話でもあります。

がれきが特に大量に出る4つのケース

①ベタ基礎・厚い土間コンクリートがある

基礎は地中にあるため見た目では量が分かりません。ベタ基礎は建物の底面全体がコンクリートですから、布基礎に比べてがれきの量が大きく増えます。土間コンクリートの駐車場や物置の床も同様です。

②ブロック塀・擁壁が敷地を囲んでいる

ブロック塀は1メートルあたりの重量が大きく、長さがあると相当な量になります。擁壁は撤去すると土が崩れるため、そもそも撤去できない(撤去してはいけない)場合もあります。ここは現地を見ないと判断できません。

③地中に古い基礎やガラが埋まっている

以前の建物の基礎、井戸、浄化槽、コンクリートの破片などが埋まっていることがあります。これらは掘ってみるまで分かりません。見積書に「地中埋設物が出た場合は別途」と書かれているのは、このためです。

売却を予定している土地では、地中埋設物は特に重要です。引き渡し後に発見されると、契約内容によっては売主が撤去費用を負担することになりかねません。

④外構(アプローチ・門柱・犬走り)が広い

建物ではないため見落とされがちですが、アスファルト舗装やコンクリートのアプローチは面積が大きく、「建物の解体費」とは別に計上されるのが通常です。見積りを取るときは、どこまでを解体範囲に含めるかを明確にしてください。

再生砕石はどこで使われているのか

がれき類のリサイクル率が高いのは、再生砕石に確実な需要があるからです。茨城県のように土木工事や宅地造成が続いている地域では、道路の路盤材や駐車場の下地として日常的に使われています。

再生砕石にはRC-40のような規格があり、これは「粒の大きさが40ミリ以下に調整された再生クラッシャラン」を意味します。新しく山を削って砕石を作るより、解体で出たコンクリートを砕いて使うほうが、資源の面でも費用の面でも合理的です。

ただし再生砕石の受け入れ価格や需要は景気に左右されます。公共工事が少ない時期は再生砕石が余り、中間処理施設の受入単価が上がることがあります。解体費用が年によって変動するのは、こうした事情もあります。

用語のまとめ|読み方と使い分け

用語 読み方 意味
瓦礫 がれき 日常語。崩れた建物の破片全般
がれき類 がれきるい 産業廃棄物20種類のうちの1区分。コンクリート・アスファルト等の破片
ガラ がら 現場用語。コンクリート等の破片。地中に埋まっているものを「地中ガラ」と呼ぶ
がら混じり残土 がらまじりざんど 土に破片が混ざったもの。純粋な残土より処分費が高い
再生砕石 さいせいさいせき がれき類を破砕して作る路盤材
マニフェスト 産業廃棄物管理票。最終処分までを記録する伝票

よくある質問(FAQ)

がれきとは何ですか?

日常語では、解体や災害で崩れた建物の破片全般を指します。一方、廃棄物処理法上の「がれき類」は、工作物の新築・改築・除去にともなって生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する不要物と定義された産業廃棄物の一区分で、範囲はもっと狭くなります。

瓦(かわら)は「がれき類」ですか?

いいえ。瓦は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。「瓦礫」という字が使われているため誤解されやすいのですが、法律上の区分は別で、処分単価も異なります。

庭の手入れで出たブロックや石も産業廃棄物になりますか?

ご家庭の日常的な手入れで出たものは、原則として一般廃棄物として市町村のルールで処分します。ただし工事としてブロック塀を撤去した場合に出たものは産業廃棄物(がれき類)です。同じブロックでも、出た経緯で区分が変わります。

災害で出たがれきはどう処分すればよいですか?

市町村が処理主体となる災害廃棄物として扱われます。多くの場合、市町村が仮置場を設けて受け入れます。解体業者に依頼する前に、まず市町村へご確認ください。罹災証明や公費解体の制度が使えることもあります。

古い建物のがれきにアスベストは含まれていますか?

可能性があります。特にスレート屋根、外壁の窯業系サイディング、配管の保温材、吹付け材などに使われていたことがあります。2006年(平成18年)9月に石綿の製造・使用等が全面禁止されるまでは広く使われていました。解体前の事前調査は法令で義務づけられており、含有していれば専門の除去工事が必要で、費用も工期も変わります。

見積書の「がれき処分費」の内訳が分かりません。

遠慮なく解体業者にご質問ください。「収集運搬費」と「処分費」に分かれているか、種類ごとの数量(トンまたは立方メートル)と単価が示されているかを確認するのが基本です。説明を渋る業者や、「一式」としか書かない見積書には注意が必要です。

マニフェストは見せてもらえますか?

はい、依頼できます。解体工事では通常、元請業者が排出事業者としてマニフェストを発行します。写しの提示に応じられない業者は避けたほうが安全です。


▶あわせて読みたい:解体時の産業廃棄物・一般廃棄物の違い

▶あわせて読みたい:土地の「ガラ」とは?放置するリスクと撤去費用の相場

▶あわせて読みたい:ブロック塀の解体費用相場|m単価・撤去の流れと注意点

▶茨城県の解体工事のご相談・お見積りは 解体Do! へ。

Q. 瓦(かわら)はがれき類に含まれますか?

A. 含まれません。瓦は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。「瓦礫」という字が使われるため誤解されやすいのですが、法律上の区分は別であり、処分単価も異なります。

Q. 見積書のがれき処分費の内訳が分かりません。

A. 収集運搬費と処分費に分かれているか、種類ごとの数量(トンまたは立方メートル)と単価が示されているかをご確認ください。「解体工事一式」としか書かれていない見積書は内訳の確認が必要です。

Q. がれきの処分費用の相場はいくらですか?

A. 分別済みのコンクリート破片・アスファルト破片は1トンあたりおよそ3,000〜6,000円、分別せず混ざった混合廃棄物は1立方メートルあたりおよそ10,000〜25,000円が目安です。地域・施設・時期・搬入量により変動します。分別しないと単価が大きく上がる点にご注意ください。

無料見積もりフォーム

この記事に関するお見積もり・ご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。

    物件種別(必須)

    物件のご住所(必須)

    お名前(必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス(必須)

    ご希望の相談方法(任意)

    現地調査をご希望の方は、日時をご指定ください

    第1希望日時(任意)


    第2希望日時(任意)


    解体のご希望時期(任意)

    備考(任意)


    ※ 見積もり後のキャンセルもOKです。お気軽にどうぞ。