「家を解体したいが、いくらかかるのか」「どの業者に頼めばいいのか」「何か届出が必要らしいが、よくわからない」——家の解体は、人生で何度も経験することではありません。わからなくて当然です。

この記事は、茨城県全域で解体工事を行っている「解体Do!」が、家の解体について知っておくべきことを一本にまとめた完全ガイドです。解体費用(「解体料金」「建物解体費用」と呼ばれることもあります)の相場と見積書の読み方、必要な届出、業者の選び方、解体後の税金、そして茨城県内の市町村ごとの補助金の有無まで、実務のとおりにお伝えします。

特に、「解体費用を安くする方法」よりも先に知っていただきたいことがあります。それは「そもそも解体すべきかどうか」です。解体すると土地の固定資産税が上がり、再建築できなくなる土地もあります。この記事では、そこも含めて正直にお伝えします。

家の解体費用の相場|構造別・坪数別の目安

構造別の坪単価

構造坪単価の目安30坪の場合50坪の場合
木造3.5万〜5.5万円約105万〜165万円約175万〜275万円
鉄骨造(S造)4.5万〜7万円約135万〜210万円約225万〜350万円
鉄筋コンクリート造(RC造)6万〜9万円約180万〜270万円約300万〜450万円

※あくまで一般的な目安です。実際の金額は現地の条件により大きく変わります。正確な金額は必ず現地調査を伴う見積りでご確認ください。

一般的な一戸建て(木造30坪前後)であれば、おおむね100万〜200万円のレンジに収まることが多いというのが、私たちの実感です。

坪数だけでは決まりません

「30坪だから150万円ですね」——このような即答をする業者にはご注意ください。解体費用は坪数だけでは決まりません。現地を見ないと出せないのが本当のところです。

【坪数別】家の解体費用シミュレーション6例

坪単価だけではイメージがつかみにくいため、茨城県内でよくある坪数・構造のパターンで、費用の目安と「なぜその金額になるのか」をまとめました。実際の金額は現地調査後の見積りで確定します。

ちょうど50坪の総額シミュレーション(木造・鉄骨・RC造の比較、付帯・諸経費込み)は解体費用の坪単価と50坪の総額シミュレーションでさらに詳しく解説しています。

【事例1】15坪台・木造平屋(納屋・離れなど)

目安:約60万〜95万円。延床面積が小さく、平屋のため足場も簡易で済むケースが多い一方、坪数が小さいほど「諸経費」の占める割合が相対的に高くなり、坪単価は上がりやすい傾向があります。

【事例2】25坪台・木造2階建て

目安:約90万〜140万円。茨城県内の戸建てで最も多いボリュームゾーンの一つ。前面道路の幅員が4m以上あれば標準的な重機が使え、費用は坪単価の下限に近づきます。

【事例3】35坪台・木造2階建て

目安:約125万〜195万円。ファミリー向け住宅の標準的な広さです。浄化槽や物置、ブロック塀などの付帯工事が加わることが多く、本体工事費に対して付帯費用が2〜3割上乗せされるケースをよく見ます。

【事例4】45坪台・鉄骨造2階建て

目安:約200万〜315万円。木造より躯体の解体に手間がかかり、廃材(鉄骨・金属)の分別・運搬費も加算されます。ただし金属くずは有価物として買取対象になり得るため、見積書に「鉄スクラップ差引」の記載があるかを確認する価値があります。

【事例5】55坪台・木造2階建て(残置物多め)

目安:約195万〜305万円。空き家として長期間放置されていたケースを想定。家財が大量に残っている場合、残置物処分費だけで数十万円が加算されることがあります。自分で粗大ごみとして先に出しておくことで総額を抑えられます。

【事例6】70坪台・鉄筋コンクリート造(RC造)

目安:約420万〜630万円。店舗兼住宅や旧アパートなどで見られる規模です。RC造は躯体が強固なため重機の稼働時間が長くなり、コンクリートがらの搬出量も多くなるため、木造の2倍前後の坪単価になるのが一般的です。

※上記6例はいずれも茨城県内での一般的な条件(前面道路4m以上・隣家との距離に問題なし・アスベストなし)を想定した目安です。道路幅が狭い、隣家が近い、アスベストがある等の条件が加わると、同じ坪数でも金額は大きく変わります。正確な金額は無料の現地調査・お見積りでご確認ください。

見積書の内訳|「一式」しか書いていない見積書は危険です

家の解体費用の見積書の内訳と目安の割合|解体Do!
家の解体費用|見積書の内訳と目安の割合

解体費用の見積書は、おおむね次の構成になっています。

1. 建物取壊費(全体の30〜40%程度)

重機と人の力で建物を壊す費用です。敷地が狭く重機が入らない現場では「手壊し」の割合が増え、この費用が跳ね上がります。

2. 廃棄物処理費(全体の30〜40%程度)

実は、ここが最も金額差の出る項目です。解体で出た廃材は産業廃棄物として、木くず・コンクリートがら・金属くず・石膏ボードなどに分別し、それぞれ許可を持つ処分場へ運びます。

かつて行われていた分別せずに一気に壊す「ミンチ解体」は建設リサイクル法で禁止されています。極端に安い見積りは、この分別・処分を適正に行わない前提になっている可能性があります。

3. 諸費用(全体の20〜30%程度)

各種届出、仮設足場・養生シート、重機の回送費、整地費、現場管理費などです。

4. 付帯工事費(+α)

建物本体以外の撤去費用です。ここが見積りから漏れていて、後から追加請求になるトラブルが最も多い部分です。

  • ブロック塀・門扉・フェンス
  • カーポート・物置・犬小屋
  • 庭木・庭石・灯籠
  • 浄化槽(茨城県の郊外では非常に多い)
  • 井戸(お祓いが必要な場合もあります)
  • 土間コンクリート・敷石

5. 残置物の処分費(+α)

家具・家電・布団・食器・仏壇など。解体業者に任せると産業廃棄物扱いとなり割高になります。ご自身で市町村の粗大ごみとして出せるものは出しておくと、費用を削れます。

見積書のチェックポイント

  1. 「解体工事一式」だけになっていないか——内訳を出せない業者は避けてください
  2. 付帯工事が明記されているか——塀・庭木・浄化槽の記載を確認
  3. 残置物の扱いが書かれているか——「別途」なのか含むのか
  4. 整地の仕上げレベル——「更地渡し」と言っても、砕石を敷くのか土のままかで違います
  5. 追加費用が発生する条件——地中埋設物が出た場合の扱いを事前に確認
  6. 見積りの有効期限

地中埋設物にはご注意ください

解体して掘ったら、昔の建物の基礎、井戸、浄化槽、廃材、大きな石が出てくることがあります。これは事前調査では見えないため、ほぼすべての業者で「別途精算」となります。「出たらいくらか」を契約前に確認しておくことが、トラブル防止の最大のポイントです。

解体費用が高くなる7つのケース

1. 前面道路が狭い・重機が入らない

茨城県の旧市街地や農村部では、幅員4m未満の道路が多くあります。大型重機やダンプが入れないと、小型重機や手壊しになり、廃材の運び出しも小分けになります。2〜3割増、条件によっては倍近くになることもあります。

2. 隣家との距離が近い

養生を厳重にする必要があり、作業効率も落ちます。都市部の密集地でよくあるケースです。

3. アスベスト(石綿)が使われている

2006年(平成18年)9月以前に着工した建物は、アスベスト含有建材が使われている可能性があります。スレート屋根、外壁材、天井の吹き付け材、配管の保温材など。除去には専門の資格と工法が必要で、数十万円〜数百万円が加算されます。

4. 火災・災害で傷んだ建物

安全に壊す手順が増え、廃材の分別も難しくなるため割高になります。

5. 鉄骨造・鉄筋コンクリート造

木造に比べ、解体にも廃材処理にも手間がかかります。

6. 残置物が大量に残っている

先述のとおり、産業廃棄物として処分されるため割高です。

7. 繁忙期に依頼する

解体業界の繁忙期は年末から年度末(12月〜3月)です。この時期は業者が混み合い、価格も強気になります。時期を選べるなら、6月〜9月の閑散期のほうが、価格・工期ともに有利になりやすいです。

解体費用を抑える5つの現実的な方法

1. 相見積もりを2〜3社取る

これが最も効果的です。ただし「安さだけ」で選ばないでください。極端に安い見積りは、不法投棄、後からの追加請求、無許可業者という危険信号のことがあります。

2. 残置物は自分で処分する

市町村の粗大ごみ・可燃ごみとして出せるものは出しておきます。数万円〜数十万円の差になります。

3. 閑散期を狙う

急ぎでなければ、6月〜9月をおすすめします。

4. 市町村の補助金を確認する

後述しますが、茨城県内でも「ある市町村」と「無い市町村」がはっきり分かれます。そしてほぼすべての制度で「工事着手前の申請」が必須です。

5. 解体ローンを検討する

金融機関によっては「空き家解体ローン」を扱っています。無担保で、住宅ローンより金利は高めですが、フリーローンよりは低いのが一般的です。建て替えの場合は住宅ローンに解体費を組み込めることもあります。

家の解体に必要な手続きと届出|知らないと違法になります

家の解体に必要な手続きと届出のタイムライン|解体Do!
家の解体|必要な手続きと届出のタイムライン

重要な前提:これらの届出の義務者は、業者ではなく「発注者(施主)」です。実務では業者が代行しますが、法律上の責任は発注者にあります。契約時に「届出は御社でやっていただけますか」と必ず確認してください。

1. 建設リサイクル法の届出(着工の7日前まで)

解体する建築物の床面積の合計が80㎡以上の場合、着工日の7日前までに都道府県知事(茨城県内では市町村の建築担当課が窓口の場合が多い)へ届け出ます。怠ると20万円以下の罰金の対象です。

2. アスベスト事前調査の結果報告(着工前)

ここは近年、特に厳しくなりました。

  • 2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事について、アスベストの有無にかかわらず事前調査結果の報告が義務化されました
  • 2023年10月から、事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)が行わなければならなくなりました

「うちは古くないから関係ない」ではありません。調査そのものが義務です。この調査を省く業者は、法令を守っていない可能性があります。

3. ライフラインの停止(着工前)

  • 電気——電力会社へ連絡し、引込線の撤去を依頼します
  • ガス——ガス会社へ連絡。プロパンの場合はボンベの引き取りも
  • 電話・インターネット——回線の撤去
  • 水道——止めないでください。解体工事では粉じんを抑えるために散水を行うため、水道は使います。閉栓は工事後です

この「水道は止めない」を知らずに先に閉栓してしまい、工事が止まるケースが実際にあります。

4. 道路使用許可の申請(着工前)

重機やダンプを道路に停める場合、所轄の警察署へ道路使用許可を申請します。通常は業者が行います。

5. 近隣へのごあいさつ(着工前)

法律上の義務ではありませんが、実務上は最も重要です。解体工事は騒音・振動・粉じんが必ず出ます。事前のあいさつの有無で、クレームの発生率がまったく違います。解体Do!では、工事前のごあいさつを必ず行っています。

6. 建物滅失登記(完了から1か月以内)

建物を取り壊したら、1か月以内に法務局へ建物滅失登記を申請します。怠ると10万円以下の過料の対象です。

そして実務上、もっと怖いことがあります。登記が残っていると、存在しない建物に固定資産税が課され続けることがあります。また、その土地を売却できません。

建物滅失登記はご自身でも申請できます。必要なものは、解体業者から受け取る「取毀証明書(建物滅失証明書)」、業者の印鑑証明書資格証明書(登記事項証明書)、そして申請書と位置図です。この3点セットは、工事完了時に必ず受け取ってください。後から連絡が取れなくなると、手続きが非常に面倒になります。

【最重要】茨城県で家の解体業者を選ぶ|許可・登録の見分け方

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいことです。

解体工事を行うには、必ず許可または登録が必要です

解体工事を請け負うには、次のいずれかが必要です。

  • 建設業許可(解体工事業・土木工事業・建築工事業のいずれか)——請負金額500万円以上の工事を行う場合に必須
  • 解体工事業登録——請負金額500万円未満の工事のみを行う場合。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です

つまり、茨城県内で解体するなら「茨城県の解体工事業登録」または「建設業許可」が必要です。他県の登録だけでは、茨城県内の工事はできません。

契約前に確認したい5点

  1. 許可・登録番号を提示できるか——「茨城県知事 解体工事業登録 第○号」または「建設業許可(般-○)第○号」。名刺やホームページに記載があるはずです
  2. 産業廃棄物の処分をどうするか説明できるか——どこの処分場へ運ぶか。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しをもらえるか
  3. 損害保険に加入しているか——隣家を傷つけた場合の賠償です。加入証明を見せてもらってください
  4. 現地を見て見積りを出しているか——電話や図面だけで金額を出す業者は避けてください
  5. 自社施工か、丸投げか——中間マージンが乗るだけでなく、責任の所在が曖昧になります

こんな業者にはご注意ください

  • 「今日契約すれば安くします」と即決を迫る
  • 見積書が「一式」だけで内訳が無い
  • 相場より極端に安い(不法投棄・追加請求のリスク)
  • 契約書を作らない、口頭で済ませようとする
  • 会社の所在地が確認できない

不法投棄が発覚した場合、発注者にも責任が及ぶことがあります。安さだけで選ぶことのリスクは、金額だけでは済みません。

茨城県の市町村別|空き家の解体補助金は「ある市」と「ない市」がはっきり分かれます

「解体には補助金が出るんでしょう?」とよく聞かれますが、茨城県には県全域を対象とした解体補助金はありません。市町村ごとに、あったり無かったりします。

補助制度が確認できている市町村(例)

市町村補助の内容(確認時点)
神栖市特定空家等で上限100万円(県内最高水準)。着工前申請・市内業者限定
行方市上限100万円。特定空家等・管理不全空家等に該当することが条件(きれいな空き家は対象外)
笠間市居住誘導区域内なら上限80万円/200万円と県内最高水準
鹿嶋市解体費の5分の4・上限50万円
鉾田市解体費の2分の1・上限50万円。ただし募集は年5件
古河市最大50万円。契約前の申込・先着順ではなく危険度優先
下妻市解体費の2分の1・上限30万円。予算総額90万円
つくばみらい市上限30万円・枠は年3件
高萩市令和8年度に新設。3分の1・上限30万円

解体補助金が確認できなかった市町村(例)

取手市・ひたちなか市・那珂市・北茨城市・常陸太田市・潮来市など。「無い」と正直にお伝えするのも、私たちの役目だと考えています。

※上記はいずれも当社が各市町村公式サイトで確認した時点の情報です。制度は年度ごとに新設・変更・終了します。必ず各市町村の担当課へ最新の内容をご確認ください。

補助金を使うときの共通の落とし穴

  1. 必ず「工事着手前」に申請——契約済み・着工済みは、ほぼすべての市町村で対象外です
  2. 予算・件数の枠が小さい——年5件、予算90万円といった規模です。実質的に早い者勝ちです
  3. 「勧告」を受けると使えなくなる制度が多い——結城市・下妻市・鉾田市などは「特定空家等として勧告を受けていないこと」が条件です。放置して勧告が出ると、固定資産税が上がると同時に補助金の資格も失います
  4. 市内業者限定のことがある——神栖市・鉾田市などは、市内に本店・支店・営業所がある業者に限定されます
  5. 抵当権が残っていると使えない——「所有権以外の権利が設定されていないこと」が条件の市町村があります
  6. 残置物の処分費は対象外——家具・家電など動産の処分費は補助対象外とする市町村が多くあります

ブロック塀の撤去は、住宅の解体補助が無い市町村でも補助が出ることがあります。茨城県の公式資料では、県内28市町村でブロック塀撤去の補助制度が確認できています。解体と合わせてご相談ください。

更地にする費用はいくら?判断基準と手順

「更地にする」とは、建物を解体して土地だけの状態にすることです。「解体費用」「解体料金」とほぼ同じ意味で使われますが、更地にする費用には解体費用のほかに、廃材処分費・整地費用まで含めて考える必要があります。ここでは更地にする前に確認しておきたい判断基準と、実際の手順を整理します(費用の目安は上記の「坪数別シミュレーション」「見積書の内訳」もあわせてご覧ください)。

更地にする費用に含まれるもの

費用の内訳内容
建物の解体費木造・鉄骨・RC造など構造ごとの取壊し費用(上記の坪数別シミュレーション・坪単価表を参照)
付帯工事費ブロック塀・カーポート・浄化槽・庭木など、建物以外の撤去費用
廃材処分費解体で出た廃棄物の運搬・処分費用。分別状況で単価が変わります
整地費用解体後に地面をならす費用。「更地渡し」の仕上げレベル(砕石を敷くか土のままか)によって金額が変わります

更地にすべきか判断する5つの基準

解体して更地にする前に、次の5点を確認することをおすすめします。

  1. 建物の老朽化の度合い——旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の建物は、買主が住宅ローンを組みにくく、古家付きより更地のほうが売りやすい傾向があります
  2. 再建築ができる土地かどうか——接道義務を満たしていない土地や市街化調整区域の土地は、更地にすると二度と建物を建てられなくなることがあります(詳しくは下記「更地にすると再建築できなくなる土地があります」を必ずご確認ください)
  3. 解体費用と売却額(or 活用益)のバランス——解体費用が土地の価値に対して高すぎる場合、古家付きのまま売る・そのまま賃貸に出すという選択肢も検討の価値があります
  4. 固定資産税の変化に耐えられるか——更地にすると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税は上がります(下記章で詳しく解説)
  5. 解体後の使い道が決まっているか——売却・駐車場・新築など、更地にした後の活用方針が決まっているほど、更地化のタイミングを最適化しやすくなります

更地にするまでの流れ

  1. 解体業者の選定・見積り——複数社から相見積りを取り、「一式」表記でなく内訳が明示された見積書か確認します
  2. 近隣あいさつ・ライフライン停止——電気・ガス・水道(水道は残すことが多い)の停止手続きを行います
  3. 解体工事・廃材の分別処理——アスベスト事前調査(義務化済み)を経て着工します
  4. 整地——「更地渡し」の仕上げ(砕石敷きか土のままか)は事前に業者と合意しておきます
  5. 建物滅失登記——解体後1か月以内に法務局へ届け出る義務があります(怠ると10万円以下の過料)

更地にする際の注意点(固定資産税・再建築の可否など)は、次の章で詳しく解説します。

【解体する前に】家を解体すると固定資産税は上がります

解体を決める前に、必ず知っておいていただきたいことです。

住宅用地の特例が外れます

住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を減額する住宅用地の特例があります。

  • 200㎡までの部分——課税標準が価格の6分の1
  • 200㎡を超える部分——課税標準が価格の3分の1

建物を取り壊すと住宅が無くなるため、この特例が外れます。土地の固定資産税は、おおむね3〜4倍程度に上がることが多いのが実際です(「6倍」と言われますが、負担調整のしくみと200㎡超の扱いがあるため、実額はここまで上がらないのが通常です)。

建物の固定資産税は無くなりますが、築30年、40年の木造家屋の評価額はごくわずかです。合計では増えるケースが大半とお考えください。

1月1日の状態で決まります

固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されます。つまり12月に解体すると翌年から増税、1月2日以降に解体すればその年は建物ありのままということになります。急ぎでなければ、年明けの着工のほうが1年ぶん有利です。

更地にすると再建築できなくなる土地があります

ここは絶対に確認してください。次のような土地は、建物を壊すと二度と家を建てられなくなります。

  • 接道義務を満たしていない——幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地
  • 市街化調整区域——既存の建物があるから建て替えられていた、というケース
  • 建ぺい率・容積率がオーバーしている既存不適格の建物——同じ規模では建て直せません

再建築不可になると、土地の価値は大きく下がります。解体費を払った結果、資産価値が下がった——という最悪の展開を避けるため、解体前に必ず建築担当課または不動産会社にご確認ください。

解体費用(建物解体費用)は経費にできる?売却なら「譲渡費用」として控除できます

「建物解体費用は経費にできますか」というご質問もよくいただきます。答えは「何のために解体するか」で変わります

  • 自宅(居住用)をご自身のために解体する場合——事業に使っていないため、原則として経費にはなりません。
  • 土地を売るために建物を解体する場合——国税庁のタックスアンサー「No.3255 譲渡費用となるもの」に、「土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額」は譲渡費用に含まれると明記されています。更地にして売却する予定があるなら、解体費用は譲渡所得の計算上、売却代金から差し引ける費用として扱えます。
  • 賃貸マンションや店舗など事業用の建物を解体する場合——取壊し費用や解体時点の未償却残高(帳簿価額)を必要経費や除却損として計上できることがありますが、要件の判断が分かれるため、必ず顧問税理士にご確認ください。

当社は解体工事の専門会社であり税理士ではありません。この記事は制度の一般的なご紹介にとどまります。確定申告における具体的な取り扱いは、税理士または税務署へご確認ください。

解体せずに売るという選択肢

解体業者である私たちが、あえて申し上げます。「解体しないほうがよい」ケースは確実にあります。

解体して売るメリット・デメリット

解体して更地で売る古家付きのまま売る
解体費用100万〜200万円の持ち出し0円
固定資産税更地にした翌年から上がる変わらない
買い手更地を探している層に届きやすいDIY層・投資家・隣地所有者にも届く
価格高く設定できる解体費相当は差し引かれる
売れなかったとき解体費が丸ごと損失損失なし
再建築不可の土地価値が大きく下がる建物があるうちに売れる

ポイントは「売れなかったときのリスク」です。解体してから売れ残ると、解体費と増えた固定資産税がそのまま損失になります。

解体したほうがよいケース

  • 建物の傷みが激しく、倒壊の危険がある
  • 市から特定空家等・管理不全空家等の指導を受けている
  • 建物があることで買い手が敬遠されている(明らかな廃屋状態)
  • 自分で土地を使う予定がある(駐車場・家庭菜園・建て替え)

解体しないほうがよいケース

  • 再建築不可の土地
  • 売れるまでの期間が読めない
  • 相続した空き家で3,000万円特別控除を使う予定がある(2024年からは買主が取り壊す場合も対象になったため、売主が解体する必要がなくなりました)
  • 資金に余裕がなく、解体費を借入で賄うことになる

解体Do!では、「解体しないほうがよいと思います」とお伝えすることがあります。私たちはグループで不動産の売却相談も承っていますので、解体・売却の両方を並べて比較したうえで、ご判断いただけます。

相続放棄した家の解体費用は誰が払うのか

誤解の多いテーマです。

相続放棄をすれば、その家の所有者ではなくなります。しかし、2023年4月の民法改正で整理されたとおり、放棄した人でも「その財産を現に占有している」場合は、相続財産清算人に引き渡すまで保存義務があります。

つまり、実家に住んでいた、鍵を管理していた、といった状況では、放棄しても管理の責任がすぐに消えるわけではありません。

相続人全員が放棄した場合、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、その清算人が財産を処分します。ただし申立てには予納金として数十万円〜100万円程度が必要になるのが一般的で、これは申立人の負担です。

「放棄すれば何もしなくてよい」ではありません。放棄する前に、売却できないかを一度検討する価値があります。売れるのであれば、放棄せずに売却して現金化するほうが、結果的に有利なことが多いのです。

家の解体の流れと期間

ステップ1:お問い合わせ・現地調査(無料)

お電話またはWebから。現地で建物の構造、規模、前面道路の幅、隣家との距離、付帯物、残置物の量を確認します。

ステップ2:お見積りのご提示(3〜7日)

内訳を明記した見積書をお出しします。付帯工事、残置物、整地の仕上げレベルまで明記します。

ステップ3:ご契約・各種届出(1〜2週間)

建設リサイクル法の届出、アスベスト事前調査と報告、道路使用許可、ライフラインの停止手配を進めます。

ステップ4:近隣へのごあいさつ

工事の内容と期間をお伝えします。

ステップ5:解体工事(木造30坪で10日〜2週間程度)

足場・養生の設置 → 内装材の手作業による分別撤去 → 屋根・上屋の解体 → 基礎の撤去 → 廃材の分別搬出 → 整地、という流れです。

ステップ6:お引渡し・書類のお渡し

完了確認のうえ、取毀証明書・印鑑証明書・資格証明書をお渡しします。建物滅失登記に必要な書類です。産業廃棄物のマニフェストの写しもご希望に応じてお出しします。

ステップ7:建物滅失登記(1か月以内)

法務局へ申請します。ご自身での申請が難しい場合は、土地家屋調査士をご紹介します。

茨城県で家の解体をお考えなら「解体Do!」へ

解体Do!は、茨城県全域で家屋の解体工事を行っています。水戸市・つくば市・取手市・守谷市・日立市・ひたちなか市・土浦市をはじめ、県北から県南・鹿行・県西まで対応しています。

解体Do!の6つの特長

  1. 現地調査・お見積りは無料——お見積り後のしつこい営業は一切いたしません
  2. 内訳を明記した見積書——「一式」ではなく、何にいくらかかるかをお示しします
  3. 付帯工事・残置物も事前に明記——後出しの追加請求をしません
  4. 近隣へのごあいさつを必ず実施——工事後もその土地で暮らすのはお客様です
  5. 市町村の補助金のご案内——お住まいの市町村で使える制度をお調べします
  6. 「解体しない選択肢」もご提案——グループで不動産の売却相談も承っています

まずは現地無料お見積りから。「まだ解体すると決めたわけではないが、いくらかかるか知りたい」という段階のご相談を歓迎しています。

解体工事の工法|何がどう壊されるのか

分別解体が原則です(ミンチ解体は禁止)

かつては、建物を重機で一気に押し倒し、廃材をまとめて処分する「ミンチ解体」が行われていました。しかし建設リサイクル法により、木材・コンクリート・アスファルト・金属などを分別しながら解体する「分別解体」が義務づけられています。

そのため、実際の工程は次のようになります。

  1. 内装材の手作業による撤去——畳、建具、石膏ボード、断熱材、配線、設備。ここは重機を使えず、人の手で行います。工期の3〜4割はここです
  2. 屋根材の撤去——瓦、スレート。アスベスト含有の可能性がある部分です
  3. 上屋(建物本体)の解体——ここでようやく重機が入ります
  4. 基礎の撤去——コンクリートを破砕し、鉄筋を分別します
  5. 廃材の分別搬出——種類ごとに許可を持つ処分場へ
  6. 整地——地面をならします

「解体は重機でガーッと壊すだけ」と思われがちですが、実際は手作業の比重が非常に大きいのです。極端に安く・早く終わる見積りに違和感を持っていただきたいのは、このためです。

手壊し工法と機械解体工法

木造住宅では、この2つを併用するのが主流です。隣家との距離が近い、道路が狭い、といった現場では手壊しの割合が増え、その分だけ人件費と工期が増えます。「うちは重機が入らない土地だ」という方は、見積りが高めに出るのは正常です。

鉄骨造・RC造の場合

鉄骨造は、鉄骨を切断しながら解体します。RC造(鉄筋コンクリート造)は、大型の圧砕機でコンクリートを砕き、鉄筋を切断・分別します。騒音・振動が木造より大きく、近隣対策がより重要になります。

解体工事でよくあるトラブルと防ぎ方

トラブル1:後からの追加請求

最も多いトラブルです。原因は付帯工事・残置物・地中埋設物の3つに集中します。

防ぎ方:契約前に「この見積りに含まれないものは何ですか」とはっきり聞いてください。そして地中埋設物が出た場合の単価まで、書面で確認しておきます。

トラブル2:近隣からのクレーム

騒音、振動、粉じん、道路の汚れ、作業車両の駐車。解体工事では避けられない要素です。

防ぎ方:工事前のごあいさつを必ず行うこと。そして施主自身も一度は近隣にあいさつしておくと、その後の関係がまったく違います。特にその土地に住み続ける予定がある方、隣地に親族が住んでいる方は必ず。

トラブル3:工期の遅れ

雨天、想定外の残置物、地中埋設物、廃棄物処分場の混雑が原因です。建て替えで仮住まいの期限がある場合は、余裕をもったスケジュールを組んでください。

トラブル4:作業範囲の認識のズレ

「庭木も撤去してくれると思っていた」「整地は砕石を敷いてもらえると思っていた」。言った言わないになりやすい部分です。

防ぎ方:解体前の敷地を写真に撮り、「どこからどこまでを撤去するか」を図面か写真に書き込んで共有してください。これが最も確実です。

トラブル5:隣家を傷つけてしまった

養生シートの倒れ込み、飛散した破片、重機の接触。解体業者が損害保険に加入しているかを、契約前に必ず確認してください。加入証明書を見せてもらうのが確実です。

トラブル6:不法投棄が発覚した

発注者にも責任が及ぶことがあります。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを求め、どこの処分場へ運ぶのかを説明できる業者を選んでください。

建て替えのための解体|押さえておきたい注意点

住宅ローンに解体費を組み込めることがあります

建て替えの場合、解体費を住宅ローンに含められる金融機関があります。フリーローンより金利が低いため、資金計画を立てる際は必ずご確認ください。

解体のタイミングと固定資産税

建て替えの場合、1月1日時点で住宅の建築工事に着手していれば、住宅用地の特例が継続適用される特例があります(前年度に住宅用地であったこと、同一所有者であることなど、一定の要件があります)。更地の期間が年をまたぐかどうかで税額が変わりますので、市町村の資産税担当課へ事前にご相談ください。

仮住まいと工期

解体10日〜2週間、地盤調査・改良、建築確認、着工。解体開始から新居完成まで、木造で8か月〜1年程度を見ておくのが一般的です。仮住まいの契約期間は余裕をもって。

家の解体に関するよくある質問

Q. 家の解体費用はいくらぐらいですか?

A. 木造30坪で約105万〜165万円が目安です。鉄骨造で約135万〜210万円、鉄筋コンクリート造で約180万〜270万円。ただし前面道路の幅、隣家との距離、付帯物、残置物の量で大きく変わります。正確な金額は現地調査を伴うお見積りが必要です。

Q. 更地にする費用はいくらですか?

A. 「更地にする費用」は「解体費用」とほぼ同じ意味で使われますが、建物の取壊し費に加えて、廃材処分費・整地費用まで含めた総額で考える必要があります。目安は上記の坪数別シミュレーション・坪単価表をご覧ください。なお、更地にすると土地の固定資産税が上がる点、再建築できなくなる土地がある点は、必ず事前にご確認ください(下記で詳しく解説しています)。

Q. 「解体費用」と「解体料金」は違うのですか?

A. 意味は同じです。「解体費用」も「解体料金」も、家を解体するためにかかるお金の総称として使われており、当社の見積書でも同じ内容を指します。金額の目安は上記の構造別坪単価表、内訳は下記の「見積書の内訳」の章をご覧ください。

Q. 解体工事の期間はどのくらいですか?

A. 木造30坪程度で10日〜2週間程度が目安です。届出などの準備期間を含めると、ご依頼から完了まで1か月〜1か月半を見ておいてください。

Q. 家を解体すると固定資産税は安くなりますか?

A. 逆に上がります。住宅用地の特例(200㎡までは6分の1、超える部分は3分の1)が外れるためです。建物の固定資産税は無くなりますが、築古の家屋は評価額が低いため、合計では増えるケースが大半です。固定資産税は1月1日時点の状況で決まるため、年明けに解体すればその年は建物ありのままとなります。

Q. 茨城県で家の解体に補助金は使えますか?

A. 市町村によって異なります。茨城県には県全域を対象とした解体補助金はありません。神栖市・行方市(各上限100万円)、笠間市、鹿嶋市、鉾田市、古河市、下妻市、つくばみらい市、高萩市などで制度が確認できていますが、取手市・ひたちなか市・那珂市・北茨城市・常陸太田市・潮来市などでは確認できていません。ほぼすべての制度で「工事着手前の申請」が必須ですので、契約前に必ず市町村の担当課へご確認ください。

Q. 解体業者はどうやって選べばよいですか?

A. まず「茨城県の解体工事業登録」または「建設業許可」があるかを確認してください。他県の登録だけでは茨城県内の工事はできません。あわせて、産業廃棄物の処分先を説明できるか、損害保険に加入しているか、現地を見て見積りを出しているか、自社施工か、の4点をご確認ください。

Q. 見積書のどこを見ればよいですか?

A. 「解体工事一式」だけになっていないかが最重要です。建物取壊費・廃棄物処理費・諸費用・付帯工事費・残置物処分費の内訳が明記されているか、整地の仕上げレベルはどうか、地中埋設物が出た場合の扱いはどうかをご確認ください。

Q. アスベストの調査は必ず必要ですか?

A. 必要です。2022年4月から、アスベストの有無にかかわらず事前調査結果の報告が義務化され、2023年10月からは有資格者による調査が必要になりました。特に2006年9月以前に着工した建物は含有の可能性があります。

Q. 解体工事の届出は業者がやってくれますか?

A. 実務では業者が代行しますが、建設リサイクル法の届出義務者は発注者(施主)です。契約時に代行してもらえるか必ず確認してください。

Q. 解体前に水道は止めるべきですか?

A. 止めないでください。解体工事では粉じんを抑えるために散水を行うため、水道を使います。電気・ガス・電話は事前に停止・撤去の手配が必要ですが、水道の閉栓は工事後です。

Q. 建物滅失登記をしないとどうなりますか?

A. 10万円以下の過料の対象になるほか、存在しない建物に固定資産税が課され続けることがあり、その土地を売却することもできません。完了から1か月以内に法務局へ申請してください。解体業者から受け取る取毀証明書・印鑑証明書・資格証明書が必要です。

Q. 残置物(家具や家電)はそのままでよいですか?

A. そのままでも工事は可能ですが、産業廃棄物として処分されるため割高になります。市町村の粗大ごみとして出せるものは事前に処分しておくと、数万円〜数十万円の差になります。

Q. 相続放棄した家の解体費用は誰が払うのですか?

A. 相続放棄をすれば所有者ではなくなりますが、その財産を現に占有している場合は、相続財産清算人に引き渡すまで保存義務があります(2023年4月の民法改正で整理)。相続財産清算人の選任申立てには予納金として数十万円〜100万円程度が必要です。放棄する前に、売却できないかを検討する価値があります。

Q. 解体費用が払えない場合はどうすればよいですか?

A. 金融機関の「空き家解体ローン」、建て替えなら住宅ローンへの組み込み、市町村の補助金の活用、そして解体せずに古家付きのまま売却するという選択肢があります。特に最後の方法なら、費用の持ち出しなしで手放せます。

Q. 建物解体費用は経費にできますか?

A. 自宅の解体費用は原則として経費にはなりません。ただし、土地を売るために解体した場合は、国税庁のタックスアンサー(No.3255)に基づき「譲渡費用」として譲渡所得の計算上控除できます。賃貸物件や店舗など事業用建物の解体では、必要経費や除却損として扱えることがありますが、個別の判断は税理士へご確認ください。詳しくは本文「解体費用(建物解体費用)は経費にできる?」の章をご覧ください。

茨城県内での解体をご検討の方は、笠間市の古い家が多いエリアと建て替え事情もあわせてご参照ください。

まとめ|家の解体で失敗しないための要点

  • 費用の目安は木造30坪で105万〜165万円。ただし道路幅・隣家との距離・付帯物・残置物で大きく変わります
  • 見積書は「一式」ではなく内訳で。廃棄物処理費と付帯工事費が差の出るところです
  • 業者選びは「茨城県の解体工事業登録または建設業許可」の確認から
  • 届出の義務者は発注者(施主)。建設リサイクル法(着工7日前・80㎡以上)とアスベスト事前調査は必須
  • 水道は止めない。電気・ガス・電話は事前に停止
  • 完了後1か月以内に建物滅失登記。書類3点セットを必ず受け取る
  • 解体すると土地の固定資産税は上がります。1月1日基準なので、急がないなら年明けの着工が有利
  • 再建築不可の土地は壊さない。資産価値が大きく下がります
  • 補助金は市町村ごと必ず工事着手前に申請。枠は年数件と小さいのが実情です

現地調査・お見積りは無料です。茨城県内であればどこでもお伺いします。「解体すべきかどうか」からご相談ください。

▶あわせて読みたい:茨城県の解体工事なら「解体Do!」|費用相場・補助金・業者選び

▶あわせて読みたい:取手市の解体・粗大ごみ・空き家・リサイクルに関する情報

【出典】国土交通省「建設リサイクル法」/厚生労働省・環境省「石綿事前調査結果報告システム」/法務局「建物滅失登記」/各市町村公式サイト(神栖市・行方市・笠間市・鹿嶋市・鉾田市・古河市・下妻市・つくばみらい市・高萩市・取手市ほか)/茨城県公式サイト。制度・法令は変更されます。最新の内容は各機関へ必ずご確認ください。

※「解体」という言葉の意味や、建物・家具・不用品それぞれの違いを先に整理したい方は解体とは?建物・家具・不用品の解体の違いをわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

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